保険契約者代理特約の付加のお手続き方法についてご案内します。
保険契約者代理特約とは
通常、契約内容の変更等のお手続きは、契約者の意思表示が必要です。しかし、認知症などによりお手続きを行う意思表示が困難である等の理由でお手続きができない場合があります。
このような場合に、あらかじめ指定された契約者代理人が、
契約者ご本人に代わって各種お手続きを行えるようになる特約です。
意思表示が困難である場合とは、以下のような場合となります。
- 場面1
- 契約者が認知症となり、ご契約に関するお手続きを行う意思表示ができない場合
- 場面2
- 契約者が事故や病気により、契約者ご本人が意思表示できない場合

あらかじめ契約者代理人をご指定いただくと、契約者ご本人に代わって契約者代理人がご契約に関するお手続きを行うことができます。
契約者代理人としてご指定いただけるのは、次の範囲の方となります。
契約者代理人が代理で行えるお手続きは以下のとおりです。
代理できる主なお手続き
- 保険契約の解約
- 保険料の払込み
- 保険金額の減額
- 保険料の払込方法の変更
- 契約者貸付の利用
- 住所・電話番号の変更
- 満期保険金・年金等のご請求(※)
- 改姓 等
(※)契約者と満期保険金・年金等の受取人が同一の場合に限ります。
代理できない主なお手続き
- 契約者の変更
- 保険金等の受取人の変更
- 契約者代理人の変更 等
契約者代理人は、契約者が意思表示ができない場合に限り、契約者に代わって、手続きを行うことができます。
あんしんを支える3つのラインアップ
当社では、お客様に安心して生命保険契約を続けていただくため、万一の時に、契約者、被保険者に代わって会社所定の手続きを行うことができる特約のほか、日ごろから契約内容をご家族に共有いただける制度もご用意しています。
| 保険契約者 代理特約 |
契約者が意思表示できなくなった場合に、あらかじめ指定された「契約者代理人」が契約者に代わって必要な手続きができます。 |
| 指定代理 請求特約 (詳細ページへ) |
被保険者が特別な事情で給付金などを請求できない場合に、あらかじめ指定された「指定代理請求人」が被保険者に代わって、保険金等の請求手続きができます。 |
※保険金等とは、保険金・給付金・年金などのことを指します。
| ご家族 登録制度 (詳細ページへ) |
登録されたご家族の方は保障内容や請求の手続き方法などをお問い合わせいただけます。 |
契約者代理人をご指定いただく際は、指定代理請求人や登録ご家族と同じ方をご指定いただくことをおすすめします。
お手続き方法
太陽生命マイページ
インターネットサービスにログインし、画面の指示にしたがいお手続きいただけます。
ご利用時間 8:00~23:45 ご利用いただけない日(祝日、12/30~1/4)
ご留意点
- 太陽生命マイページでのお手続きは、太陽生命マイページを開設いただいているお客さまがご利用いただけます。
- マイページ・らくちんネットでのお手続きは、「マイページ会員」「らくちんサービス会員」のお客さまがご利用いただけます。











