指定代理請求特約の付加

指定代理請求特約の付加のお手続き方法についてご案内します。

指定代理請求特約とは

通常、入院・手術されたときの入院給付金や手術給付金等は、給付金の受取人である被保険者ご本人からご請求いただくことが必要です。しかし、被保険者がご請求の意思を表示することが困難である等の理由で保険金等を請求できないときがあります。

このようなときに、あらかじめご指定いただいた指定代理請求人
被保険者ご本人に代わって保険金等を請求できるようになる特約です。

※保険金等とは、保険金・給付金・年金などのことを指します。

保険金等をご請求できないときとは、以下のような場合となります。

場面1
入院給付金の受取人である被保険者が、昏睡状態にあり、自分で入院給付金を請求できる状態にない場合
場面2
被保険者がガンになり、保険料払込免除特約の保険料の払込免除事由に該当したが、医師が被保険者本人にはガンであることを伝えておらず、指定代理請求人はそのことを知っている場合

ご契約者と被保険者が同一人である場合

あらかじめ指定代理請求人をご指定いただくことで、指定代理請求人から入院・手術等の給付金や保険金等をご請求いただけるので、治療費などにお役立ていただくことができます。

指定代理請求人としてご指定いただける方は、以下のいずれかの条件にあてはまる方となります

(1)

被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族または3親等内の親族

  • 被保険者の戸籍上の配偶者(夫・妻)
  • 被保険者の直系血族(親・子・祖父母・孫など)
  • 被保険者の3親等内の親族(兄弟姉妹・甥・姪・おじ・おば・子の配偶者など)

(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方

(3)被保険者の療養看護に努める方、または財産管理を行っている方

(4)(2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方

保険金・給付金などの請求時点において、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金・給付金などの受取人等のために保険金・給付金などを請求すべき相応の理由があると会社が認める方にかぎります。

指定代理請求の対象となる保険金等および保険料の払込免除は以下のとおりです

1.

被保険者が受取人に指定されている保険金等

入院給付金・介護保険金 等

2.

被保険者が受け取ることとなる保険金等

被保険者と満期保険金受取人が同一人である場合の満期保険金・被保険者と年金受取人が同一人である場合の年金 等

3.

被保険者と契約者が同一人である場合の契約者が受け取ることとなる保険金等

満期保険金・年金・生存給付金 等

4.

上記1.から3.の保険金等とともに支払われる金額

契約者配当金等

5.被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除

指定代理請求特約を付加するには

契約者が被保険者の同意を得て、指定代理請求人の範囲内の1人の者を指定代理請求人として指定していただくことが必要です。(一部商品を除く)

また、現在、ご加入いただいている商品に関しましては当社所定の書類にご記入いただくこと等で新たに指定代理請求人をご指定いただくこともできます。(一部商品を除く)

お手続き方法

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ご利用時間 8:00~23:45  ご利用いただけない日(祝日、12/30~1/4)

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