金融ADR制度(裁判外紛争解決制度)

2010年10月1日に金融ADR制度が開始されました。

  • 「ADR制度」とは裁判外紛争解決制度のことで、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者にかかわってもらいながら、柔軟な解決を図る制度です。この制度の金融分野に関するものが金融ADR制度です。
  • 生命保険業界では、一般社団法人 生命保険協会が生命保険等の裁判外紛争解決手続を行う「指定紛争解決機関」に指定されました。当社も2010年10月1日付で、一般社団法人 生命保険協会との間で「手続実施基本契約」を締結しています。

お申出先

一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所

  • 指定紛争解決機関(指定ADR機関)である生命保険協会(03-3286-2648)にてお申出を承ります。
  • 中立・公正な立場から紛争解決支援を行い、裁判よりも迅速な解決を図り、ご利用は無料です。(ただし、交通費、電話料等はご負担いただきます。)
  • 相談受付日時は、月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時~17時となっています。
    ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/contact/about/

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