利益相反管理方針

利益相反管理方針の概要

太陽生命保険株式会社(以下「当社」という。)は、「高品質の商品とサービスを通して、お客さまに必要とされ、愛される会社を目指します。」という経営ビジョンのもと、「お客さま本位の業務運営に係る方針」に基づき、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理してまいります。
当社は保険業法上の保険会社であり、法令に基づく利益相反管理体制として求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を以下のとおり策定し、ここに本方針の概要を公表します。

1.「利益相反のおそれのある取引」に係る管理対象範囲

  1. (1)対象取引
    本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当社、法令の定める当社の親金融機関等(以下単に「親金融機関等」という。)、または法令の定める当社の子金融機関等(以下単に「子金融機関等」という。)が行う取引に伴い、当社、または子金融機関等が行う業務(保険会社が保険業法上行う業務に限る。)に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
    利益相反のおそれのある取引は、(1)当社、親金融機関等、または子金融機関等とお客さまとの間の利益相反、または、(2)当社、親金融機関等または子金融機関等のお客さまと他のお客さまとの間等で生じる可能性があります。
    「お客さま」とは、当社、または子金融機関等が行う業務(保険会社が保険業法上行うことができる業務に限る。)に関して、既に取引関係のあるお客さま、取引関係に入る可能性のあるお客さま、過去に取引を行ったお客さまのうち、現在も法的権利を有しているお客さまをいいます。
  2. (2)類型
    「利益相反のおそれのある取引」の類型化としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまでも「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって必ずしも「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意下さい。なお、必要に応じ、将来の追加・修正があることにご注意下さい。
    1. 1.お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。
    2. 2.お客さまの犠牲により、当社、親金融機関等、または子金融機関等が経済的利益を得るか、または経済的損失を避ける可能性がある場合。
    3. 3.お客さまの利益よりも他のお客さまを優先する経済的その他の誘引がある場合。
    4. 4.当社、親金融機関等または子金融機関等がお客さまと同一の業務を行っている場合。
    5. 5.お客さま以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形で誘引を得る場合、または将来得ることになる場合。
    6. 6.当該取引に関し、お客さまと他のお客さまの間に競合関係がある場合。
    7. 7.お客さま以外の者との取引に関連して、お客さまから得た情報を利用して、当社、親金融機関等、または子金融機関等が利益を得る場合。
    なお、当社は、「保険契約の締結・保険募集に関する禁止行為」について定める保険業法第300条第1項各号その他の法令上の禁止行為のうち、「利益相反のおそれのある取引」に該当するものについては、本方針に従って「特定」をしますが、その「管理」については、既存の法令等遵守態勢の中で、引き続き発生防止・モニタリング等に努めます。

2.「利益相反のおそれのある取引」の管理方法

当社は、「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択・組み合わせることにより、当該お客さまの保護を適正に確保します。

  1. 1.対象取引を行う会社・部門と、当該お客さまとの取引を行なう会社・部門の間で、情報の遮断を行う方法
  2. 2.対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
  3. 3.対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
  4. 4.対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、個人情報保護法をはじめとした法令のほか、当社またはT&D保険グループにおける会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)

3.利益相反管理体制

  1. (1)利益相反管理統括部署の設置
    当社の法務コンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、法務コンプライアンス部長を利益相反管理統括責任者とします。
    そして、当社の利益相反管理統括部署は、実効的な利益相反管理体制を構築するために株式会社T&Dホールディングスの利益相反管理統括責任者と連携します。
    なお、当社の利益相反管理統括部署は、その独立性を維持した上で、「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理に関する当社全体の管理体制を統括します。
  2. (2)利益相反管理統括部署の責務
    利益相反管理統括部署は以下の責務を負います。
    1. 1.利益相反管理統括部署は、本方針に沿って社内規程「利益相反管理規程」を定め、「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的かつ適切に検証し、これを改善します。
    2. 2.利益相反管理統括部署は、利益相反の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間これを保存します。
    3. 3.利益相反管理統括部署は、当社の役職員に対して、本方針および本方針を踏まえた業務運営の手続きに関する研修を定期的に実施し、利益相反の管理について周知徹底するとともに、子金融機関等の役職員に対しても同様に周知徹底するよう体制構築を図ります。

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