告知に関するお知らせとお願い

お客さまから正しい告知をいただくにあたって(健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項)

当社(太陽生命保険株式会社)は、お客様から正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客様に特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載しております。また、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。

保険契約のお申し込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。

なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱となる場合がございます。

1.告知の重要性

2.正しく告知されない場合のデメリット

告知いただくことがらは、告知手続き画面に表示、または告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合、責任開始期の属する日(契約日・復活日等)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消」を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

この場合、

  • 責任開始期の属する日(契約日・復活日等)から2年経過後にも取消となることがあります。
  • すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。

〔具体例〕

  告知義務違反(告知義務違反による解除) 告知義務違反の内容が特に重大な場合(詐欺による取消)
告知義務違反の内容(例) 1年前に胃潰瘍で入院したことを告知しなかった。 加入直前に、胃ガンと診断(本人了知)され、手術したことを、故意に(わざと)告知しなかった。
解除・取消される時期 責任開始期の属する日(契約日・復活日等)から2年以内。
(ただし、2年以内に保険金・給付金等の支払事由等が発生していた場合には解除することがあります。)
2年以上経過していても取消されます。
解除・取消したときの給付金等 お支払いできません。
(ただし、支払事由と解除原因に因果関係がなければお支払いすることがあります。)
お支払いできません。
お払い込みいただいた保険料 お返ししません。
(解約払戻金があればお支払いします。)
お返ししません。
(解約払戻金があってもお支払いしません。)

3.傷病歴等がある方でもお引受けできる場合

4.「新たな保険契約への乗換え」や「契約見直し制度」のご利用

5.その他のご留意いただきたい点

≪告知入力・告知書記入に関するご照会先≫

太陽生命保険株式会社
契約査定課

0120-506-376(通話無料)

営業時間:月~金 9時~17時
※土・日・祝日・年末年始(12/30~翌年1/4)は休業します

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