「生命保険料控除制度」改正に関するご案内

「生命保険料控除制度」改正について

2010年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が2012年1月1日以降のご契約等から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

2011年12月31日以前に締結された生命保険契約は、原則2012年以降も旧制度が適用されます。
ただし、旧制度適用契約であっても、2012年以降に契約内容の変更があった場合には、変更内容により変更日以降の保険料について新制度が適用されることがあります。

「生命保険料控除制度」改正の概要

契約日が2012年1月1日以降のご契約等から、改正後の生命保険料控除制度が適用されます。改正のポイントは以下のとおりです。

介護医療保険料控除の新設

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、法令で定める介護・医療保険を対象とした「介護医療保険料控除」が新設され、3つの控除からなる制度になります。

各保険料控除の適用限度額の変更

一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更され、新設される介護医療保険料控除も同額として設定されます。

制度全体の限度額の変更

所得税における各保険料控除の適用限度額は4万円となり、合計適用限度額は12万円に変更されます。(住民税は現行どおり7万円のままです。)

各控除額、適用限度額および計算方法について

ご加入の時期や保障内容の変更時期により、適用される制度が異なります

2011年12月31日以前にご加入の契約で、2012年1月以降に保障内容に変更が生じていない契約→旧生命保険料控除制度の適用となります

2012年1月1日以後にご加入の契約、または特約中途付加、更新など保障内容に変更が生じた契約→新生命保険料控除制度の適用となります

各控除枠と適用限度額および計算方法は以下のとおりです

新制度では、各保険料控除枠が所得税4万円・住民税2.8万円に変更となっていますが、所得税の所得控除適用限度額は全体で12万円に拡大されています。(住民税の適用限度額は全体で7万円のままとなります。)
なお、旧制度における所得控除限度額についても変更はありません。

新旧生命保険控除適応の状況

実際に控除額を計算される場合は、生命保険料控除額計算シミュレーションをご利用ください。

その他 注意事項について

旧制度から新制度に適用制度が変更となる場合があります

2011年12月31日以前に締結したご契約についても、2012年1月1日以降に以下のお手続きが行なわれた場合、当該変更時点から「新制度」が適用されます。この場合、旧制度から新制度に変更となることにより、控除区分や控除額などが変わりますので、控除額が減少するケースもあります。

新制度が適用となる内容変更手続きは、「契約見直し」「主契約または特約の更新」「特約の中途付加」となります。

新制度では、控除対象外となる保険料があります

新制度においては、身体の障害のみに起因して保険金が支払われるものに係る保険料は生命保険料控除の対象外となります。

当社の保険では…

災害保険や傷害保険などの保険料が、新制度では生命保険料控除の対象外となります。

旧制度では一般生命保険料控除の対象となります。

組込型保険は、新制度において保障内容等により対象となる控除区分が異なります

介護医療保障と他の保障(死亡保障・生存保障)を兼ね備えた組込型保険については、新制度では保障内容等により対象となる控除区分が異なります。

当社の保険では…

特定疾病・疾病障害保険〔II型〕・就業不能収入保障保険・健康祝金特則が付加されている入院保障などの保険料が新制度では「一般生命保険料控除」の対象となります。特定疾病・疾病障害保険〔I型〕・軽度介護保険(無解約払戻金型)・健康祝金特則が付加されていない入院保障などの保険料が「介護医療保険料控除」の対象となります。

以下の留意点等についてもご確認ください

生命保険料控除申告上の留意点

  1. 1.生命保険料控除証明書は「確定申告」または「保険料控除申告書」に添えてご提出ください。
  2. 2.個人年金保険料控除申告には、証明書上の「個人年金証明額」欄の金額を申告してください。
    なお、入院、疾病等の特約保険料および証明年中の個人年金保険料税制適格特約付加以前においてお払い込みいただいた保険料は、一般生命保険料もしくは介護医療保険料となります。証明書上の「一般証明額」もしくは「介護医療証明額」欄の金額を、一般生命保険料控除もしくは介護医療保険料控除として申告してください。
  3. 3.生命保険料控除証明書には、証明年1月から証明日までの払込保険料および立替保険料累計額を記載しています。証明日以降、証明年中に12月分までの保険料を払い込む場合は、「ご参考」欄の金額を申告してください。なお、翌年1月以降に払い込まれた保険料については、翌年に繰り越して申告してください。
  4. 4.生命保険料控除証明書の記載事項を訂正したり、控除申告以外の目的で使用した場合は無効です。

新制度に関する留意事項

  1. 1.配当金(相当額)はご契約に割り当てられる配当金を、生命保険料控除が適用される「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の各保険料によって按分して算出しています。
  2. 2.「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」は、法律に基づいた当社所定の判定にて分類し、各生命保険料控除額を算出しています。

    「一般生命保険料」・・・生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料

    「介護医療保険料」・・・介護医療保険契約等(他の保障(死亡保障・生存保障)を兼ね備えた組込型保険は除く)に係る保険料

    「個人年金保険料」・・・個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約等に係る保険料

    なお、上記の3種類の区分に含まれない保険契約(例:身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるもの)に係る保険料は、生命保険料控除の対象外となっています。
    そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。

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