偽造・盗難カード被害への対応について

ひまわりカード規約PDF 239KB)」に基づき、被害補償へ対応いたします。

偽造カード

偽造カード被害の場合、カード利用者ご本人に故意あるいは重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、引出しそのものが無効となります。
なお、補償に際しては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当社の調査にご協力していただく必要があります。

盗難カード

盗難カード被害につきましては、

  1. (1)カード盗難に気付いたら速やかに当社に通知していただくこと
  2. (2)当社の調査に対し十分な説明を行っていただくこと
  3. (3)警察に被害届をご提出いただくこと

を前提に、原則、通知があった日から30日前の日以降になされた引出しについて補償いたします。なお、カード利用者ご本人に過失があることを当社が証明した場合の補償額は4分の3となります。
ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
さらに、カード利用者ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には、被害補償の対象とはなりませんのでご留意願います。

カード利用者さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合について

偽造・盗難等により被害にあわれた場合、およびそのおそれが生じた場合

すみやかに下記のひまわりカード紛失・盗難専用ダイヤルへご連絡下さい。

「ひまわりカード」によるお取引きを停止させていただきます。
また、必ず、所轄の警察署への届出も行ってください。

ひまわりカード紛失・盗難専用ダイヤル:0120-794-560【24時間・365日受付(通話無料)】

重大な過失または過失となりうる場合

偽造カード・盗難カード被害補償に際し、カード利用者さまの重大な過失または過失となりうる場合は以下のようになります。

1. カード利用者さまの重大な過失となりうる場合

重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下の通りです。

  1. (1)カード利用者さまが他人に暗証番号を知らせた場合
  2. (2)カード利用者さまが暗証番号を「ひまわりカード」上に書き記していた場合
  3. (3)カード利用者さまが他人に「ひまわりカード」を渡した場合
  4. (4)その他(1)から(3)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード等を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上で「ひまわりカード」を渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

2. カード利用者さまの過失となりうる場合

過失となりうる場合の事例は以下の通りです。

(1)次の①から③のいずれかに該当する場合

  1. 当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、「ひまわりカード」をそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、「ひまわりカード」とともに携行・保管していた場合
  3. 出金取引後に当社からカード利用者の住所に郵送するカード利用明細表が複数回にわたり到着していたにもかかわらず、不正な取引きをされた場合(ただし、長期入院等やむを得ない場合を除きます。)

(2)次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合

  1. 暗証番号の管理
    ア.当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
  2. カードの管理
    ア.「ひまわりカード」を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    イ.酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど「ひまわりカード」を容易に他人に奪われる状況においた場合

(3)その他(1)(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合

ご契約者さまへ

お客さま専用インターネットサービスログイン

太陽生命マイページのご案内

らくちんサービスのご案内

ひまわりカードのご案内

ご契約者さま優待サービス
T&Dクラブオフ
  • よくあるご質問
  • 各種お手続き・お問い合わせ

ページの先頭へ

ページの先頭へ