日本版スチュワードシップ・コード

日本版スチュワードシップ・コードの受入について

当社は、機関投資家として投融資活動を通じて社会や環境により良い影響を及ぼし、持続的な社会の実現に貢献していくことを目的とする責任投資原則(PRI)に、日本の生命保険会社として初めて2007年3月に署名し、同原則を踏まえた資産運用体制の整備を行うとともに、環境・社会・企業統治の課題を考慮した資産運用を推進しています。

太陽生命の責任投資原則(PRI)に関する活動

本コードの「投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために」という趣旨・目的は、責任投資原則(PRI)と同様に当社の資産運用の基本姿勢と合致していることから、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫に賛同し、各原則に対する方針を定めています。

「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワードシップ・コード≫の原則および方針

原則1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、「責任ある機関投資家」としてスチュワードシップ責任を果たすために、以下の方針に基づきスチュワードシップ活動に取り組みます。

運用の外部委託を行う場合には、運用機関に対し、当社で運用する場合と同様にスチュワードシップ活動の実施を求めます。

<スチュワードシップ責任を果たすための方針>

1.基本的な考え方

当社は、お客様からお預かりした保険料を運用する機関投資家として、投資先企業の企業価値向上やその持続的成長を促し、中長期的な投資リターンの拡大を図ることを目的に、サステナビリティに関する課題も踏まえたスチュワードシップ活動に取り組みます。

2.スチュワードシップ活動の考え方

投資先企業やその事業環境等の状況を的確に把握し、建設的な「目的を持った対話」を通じて当該企業との認識の共有および問題の改善に努めます。

議決権行使にあたっては、財務情報等による形式的な判断基準にとどまらず、非財務情報や対話を通じた当該企業との相互理解を重視し、判断します。

スチュワードシップ活動を行うための組織体制の整備や専門性の高い人材の育成に努めます。

原則2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう「利益相反管理方針」等の諸規程を定めています。スチュワードシップ活動を行うにあたっては、以下のとおり利益相反が生じうる局面を特定し、管理方針を定め、利益相反を適切に管理します。

<スチュワードシップ活動における利益相反が生じうる局面>

当社の資産運用部門が、議決権の行使にあたって、お客さまの利益に関わらず、保険会社の融資や法人営業などを行う部門の意向を優先するなどお客さまの利益を損なう行動を行う場合。

<スチュワードシップ活動における利益相反管理の方針>

1.議決権行使の判断および実施部署を融資や法人営業を行う部門から独立した部署とします。

2.議決権行使にあたっては、「議決権行使検証専門委員会」が判断の妥当性について利益相反防止の観点から検証を実施します。「議決権行使検証専門委員会」は、法務コンプライアンス部担当役員を委員長とし、社外委員を含む構成とします。

3.議決権行使の状況は、取締役会等で確認を行い、経営陣自らが取り組みを推進します。

原則3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、中長期的な視点で投資先企業やその事業環境等の状況を的確に把握するよう努めます。

具体的には、投資先企業の財務情報に加え、環境・社会・企業統治(ESG)の課題を含めた事業におけるリスク・収益機会への対応等の非財務情報について的確に把握し、その状況について定期的にモニタリングを実施します。

原則4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、中長期的な視点で投資先企業の企業価値向上および持続的成長を促すため、サステナビリティに関する課題も踏まえ、建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業との認識の共有を図るよう努めます。

また、当該企業の業績やESGの課題等に重大な問題があり、当該企業の企業価値を毀損するおそれのある場合、より十分な説明を求める等、認識の共有を図るとともに問題の改善に努めます。

対話は基本的に単独で実施しますが、必要に応じて、他の機関投資家と協働して行うこともあります。

なお、当社は公表された情報をもとに投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を行うことを基本としますが、未公開の重要情報を受領した場合には、社内規程に則り適切に対応します。

原則5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、適切な議決権行使が投資先企業の中長期的な企業価値の向上や持続的成長に資する重要なスチュワードシップ活動と考えます。

議決権行使の判断にあたっては、社内基準である議決権行使の判断基準に基づき、個々の案件について精査を実施します。また、財務情報等による形式的な判断基準にとどまらず、非財務情報や対話を通じた当該企業との相互理解を重視し、投資先企業の状況や当社の考え方について認識の共有を図ったうえで、適切に議決権行使を行います。

議決権行使の判断基準については、議決権行使の考え方・プロセスとあわせ、その内容を定め、公表します。

議決権行使結果については、議案の種類ごとに分類した集計表および会社別・議案別の行使結果を、定期的に公表します。

「議決権行使の判断基準」にもとづき精査を行った議案については、その賛否理由を公表します。

当社が貸株取引を行う際には、議決権確保に留意します。貸株取引が投資先企業の議決権に係る権利確定日をまたぐ場合は、必要に応じて株式の返還を求めます。

原則6.機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、議決権行使の状況をはじめとするスチュワードシップ活動の状況について、当社のホームページやディスクロージャー資料等を通じて、定期的に公表します。

原則7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

投資先企業や事業環境等に関する深い理解のほか、サステナビリティに関する課題も踏まえ、スチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うため、経営陣が必要な人材育成・体制強化に向けた取り組みを推進します。

スチュワードシップ活動の継続的な改善に向けて、本方針の実施状況について定期的な自己評価を実施し、その結果を公表します。

各原則および当社方針に対する活動状況(スチュワードシップ活動状況)

■議決権行使の判断基準

『議決権行使の判断基準』PDF 147KB

■責任投資レポート

『責任投資レポート2023』PDF 2.54MB

■議決権行使結果

『【2023年度】議決権行使結果(議案種類別集計表、会社別・議案別議決権行使結果)(2023.7~2023.12)』PDF 46KB

『【2022年度】議決権行使結果(議案種類別集計表、会社別・議案別議決権行使結果)(2022.7~2023.6)』PDF 196KB

『【2021年度】対話および議決権行使の取り組み(2021.7~2022.6)』PDF 298KB

『【2020年度】対話および議決権行使の取り組み(2020.7~2021.6)』PDF 291KB

『【2019年度】議決権行使結果(議案種類別集計表、会社別・議案別議決権行使結果)および主な対話事例(2019.7~2020.6)』PDF 85KB

『【2018年度】議決権行使結果(議案種類別集計表、会社別・議案別議決権行使結果)および主な対話事例(2018.7~2019.6)』PDF 457KB

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