
万一、生命保険会社が破綻した場合は?
「生命保険契約者保護機構*1」により、破綻した保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、保険契約の引き受けなどの契約者の保護措置がはかられます。
補償の対象
- すべての保険契約*2
- 原則として、破綻時点の責任準備金などの90%まで
ただし、保険契約の移転などの際には、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、予定利率の見直しなどの契約条件の変更を行う可能性があります。また、保険契約の継続・集団の維持の観点から、早期解約控除*3が行われる可能性があります。
*1現在、国内で免許を得た全ての生命保険会社が加入しています。
*2再保険契約および運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(特別勘定特約を付加した団体年金保険契約等)を除きます。
*3契約内容変更後の解約返戻金(読み方:かいやくへんれいきん)に対して、一定期間、特別な控除を行う制度。








