※詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ご契約例
保険の種類 | 保険金額など | ||
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保険期間・保険料払込期間:10年 | |||
ガン・重大疾病予防保険〔II型〕 | (本則270万円+ガン・重大疾病ワイド給付金特則30万円) 300万円 |
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生存給付金特則 | 生存給付金額1万円・満期保険金額6万円・死亡保険金額15万円 | ||
先進医療保険 | (所定の給付金額) | ||
入院一時金保険 | (入院一時金額)10万円 | ||
【男性】生活習慣病入院一時金保険 【女性】女性入院一時金保険 |
(入院一時金額)10万円 | ||
感染症プラス入院一時金保険 | (入院一時金額)10万円 | ||
入院保険(60日型) | (入院給付金日額)5,000円 | ||
【男性】生活習慣病入院保険(60日型) 【女性】女性入院保険(60日型) |
(入院給付金日額)5,000円 | ||
ガン入院保険 | (入院給付金日額)5,000円 | ||
手術保障保険 | (手術給付金額)10万円 |
保険期間・保険料払込期間:65歳まで | |||
---|---|---|---|
働けなくなったときの保険〔I型〕 (最低支払保証期間:5年) |
(年金月額・給付金月額)10万円 | ||
14日継続入院給付金特則 | 14日継続入院給付金10万円 | ||
認知症治療保険(軽度介護保険) | (保険金額)300万円 |
保険料払込免除特約2024 | 付加されています |
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〇上記のご契約例以外にも、お客さまが必要な保険を選んで組み立てることができます。
(お選びいただける保険は、希望されるプランや年齢・性別等によって異なります。)
保険料例
保険料例をご紹介します。(上記ご契約例の場合)
契約年齢 | 口座月払保険料 (うち特約保険料) |
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男性 | 女性 | |
20歳 | 10,924円 (1,353円) |
12,413円 (1,482円) |
30歳 | 12,500円 (2,060円) |
14,735円 (2,274円) |
40歳 | 16,570円 (3,599円) |
15,993円 (3,503円) |
50歳 | 27,245円 (7,457円) |
20,522円 (5,054円) |
※ご契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。
保障内容
ご契約例をもとに算出した場合、以下のような保障額になります。
※詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
-
がんはもちろん、所定の重大疾病状態に該当したときも、まとまった一時金をお支払いします。
■がんになったとき
■所定の重大疾病状態に
該当したとき一時金として ガン・重大疾病保険金+ガン・重大疾病ワイド給付金
300万円■初期のがんになった
とき■急性心筋梗塞または
脳卒中で入院したとき■糖尿病でインスリン
治療(180日継続)を
受けたとき一時金として ガン・重大疾病ワイド給付金
30万円※初期のがんとは上皮内がん、非浸潤性のがんなどです。皮膚がんも保障の対象です。
※詳しくは、「ガン・重大疾病などのお支払対象となる事由」をご覧ください。
※ワイド給付金特則の給付金は1回のみお支払いし、支払ったときにワイド給付金特則は消滅します。また、本則の保険金をお支払いしたとき、この保険は消滅します。
-
「最短1年」で受け取ることができる予防給付金を「疾病予防サービス」にも活用できます。
加入1年後と、以後2年ごとに、
生存していたとき生存給付金として 1万円 10年後に生存していたとき 満期保険金として 6万円 ※ガン・重大疾病予防保険本則の保険金や生存給付金特則の高度障害保険金をお支払いしたとき生存給付金特則は消滅し、生存給付金特則による保障はなくなります。
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死亡・高度障害状態のとき、一時金をお支払いします。
死亡・高度障害
状態のとき一時金として 315万円 ※先にガン・重大疾病ワイド給付金をお支払いしていた場合には、その分が減額されます。
なお、ガン・重大疾病保険金をお支払いしたとき、死亡・高度障害状態のときの保障はなくなります。 -
先進医療による
療養を受けたとき先進医療給付金 先進医療にかかる技術料 先進医療支援給付金 先進医療給付金の10% ※白内障を原因とする療養については保障の対象になりません。
※先進医療は、厚生労働大臣が定めるもので、実施する医療機関はかぎられています。
※先進医療給付金は、1回の先進医療による療養について1,000万円、通算で2,000万円を限度とします。
なお、お支払金額が通算限度に達した場合、この保険は消滅します。※先進医療支援給付金は、先進医療給付金の10%(下限1万円)を先進医療給付金が支払われるときに、お支払いします。
-
1日以上の入院で1日目から保障します。日帰り入院*も保障します。
*日帰り入院とは入院日=退院日の入院です。入院基本料のお支払いの有無等により当社が判断します。
病気で1日以上
入院されたとき入院一時金*1 10万円 入院給付金*2 1日あたり 5,000円 ケガや所定の
感染症*3で
1日以上入院
されたとき入院一時金+災害入院一時金*1 20万円 入院給付金*2 1日あたり 5,000円 生活習慣病*4や
女性疾病*5で
1日以上入院
されたとき入院一時金 + 生活習慣病(女性)入院一時金*1 20万円 入院給付金 + 生活習慣病(女性疾病)入院給付金*2 1日あたり 10,000円 がんで
1日以上入院
されたとき入院一時金 + 生活習慣病(女性)入院一時金*1 20万円 入院給付金 + 生活習慣病(女性疾病)入院給付金
+ ガン入院給付金*21日あたり 15,000円 *1各入院一時金の支払限度は通算20回です。なお、がん・急性心筋梗塞・脳卒中による入院は支払限度に通算されません。感染症プラス入院一時金保険は、支払回数が20回に達した場合消滅します。
*2入院保険は1入院の支払限度を60日とする60日型、120日とする120日型からお選びいただけます。いずれの型もお支払日数の通算限度は1095日となります。ただし、がん・急性心筋梗塞・脳卒中を原因とする入院は1入院、通算ともお支払日数に限度はありません(無制限)。
女性入院保険・女性特定疾病入院保険・生活習慣病入院保険の1入院の支払限度の型、通算限度は入院保険と同一です。
ガン入院保険のお支払日数は1入院、通算とも無制限です。*3所定の感染症とは、腸管出血性大腸菌感染症(例:O157)、コレラなどのことをいいます。
*4生活習慣病とは、がん、糖尿病、心・血管疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患のことをいいます。
*5女性疾病とは、産じょく合併症(正常分娩は除く)、膀胱炎、鉄欠乏性貧血、甲状腺の障害など女性特有の病気や生活習慣病のことをいいます。
※睡眠時無呼吸の診断・検査等のための入院は、入院日数が2日以内、かつ、睡眠時無呼吸と医師により診断されなかった場合はお支払いの対象とはなりません。
-
外来での手術も保障します。(お支払い回数無制限)*1
手術を
受けたとき入院治療手術給付金*2 - 公的医療保険制度の対象となる手術
- 先進医療に該当する手術
- 造血幹細胞移植術・採取手術*3
を入院中に受けた場合
1回につき10万円 外来手術給付金*2*4
上記と同じ手術を外来で受けた場合1回につき10万円 放射線治療給付金*5 - 公的医療保険制度の対象となる放射線治療
(血液照射は対象外です) - 先進医療に該当する放射線治療
を受けた場合
1回につき10万円 ※診療報酬点数表の改定や先進医療の改定により、お支払いの対象となる手術や放射線治療は変動します。
*1同時に2種類以上の手術をあわせて受けられた場合または同一の日に複数の手術を受けられた場合には、最も支払金額の多いいずれか1種類の手術を受けたものとみなします。
「診療報酬点数表において手術料等が1回のみ算定されるものとして定められている手術(先進医療においては技術料が1回のみ算定されるもの)」を2回以上受けられた場合、最初に手術を受けられた日から14日以内で、最も支払金額の多いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。*2入院治療手術給付金および外来手術給付金は、「創傷処理」、「皮膚切開術」、「デブリードマン」、「抜歯手術」、「皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術」、「巻き爪手術」等、一部お支払いできない手術があります。
*3造血幹細胞の採取手術はご契約後1年未満は対象外です。
*4外来手術給付金のお支払対象となる公的医療保険制度の対象手術は、診療報酬点数表のうち医科診療報酬点数表に記載の手術に限ります。
*5放射線治療給付金のお支払いは60日間に1回を限度とします。
-
軽度の働けない状態や所定の働けない状態に該当したとき給付金や年金をお支払いします。
入院または軽度就業不能状態に
該当し30日以上継続したとき給付金として 30日継続するごとに
10万円
(一度の軽度就業不能状態による
お支払いは最大5回
(最長150日継続分)まで)公的介護保険制度の要介護2以上に
認定されたとき、または当社所定の
就業不能状態(要生活介護状態)が
180日継続したとき年金として (保険期間満了まで)毎月10万円
[最低支払保証期間*] 5年14日継続入院給付金特則
入院が14日継続したとき *1 入院1回につき10万円 *1つぎのすべてを満たす入院をしたとき、14日継続入院給付金をお支払いします。
(1)責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする入院であること
(2)治療を目的とした病院または診療所における入院であること
(3)入院日数が継続して14日あること
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所定の介護を要する状態に該当したとき、一時金をお支払いします。
公的介護保険制度の要介護1以上
もしくは、当社所定の軽度要介護状態
が180日継続したとき一時金として 300万円 ※詳しくは、「お支払いの対象となる所定の介護を要する状態等」をご覧ください。
※詳しくは、「お支払いの対象となる所定の働けない状態、所定の介護を要する状態等」をご覧ください。
*最低支払保証期間とは、年金支払を最低保証する期間のことをいいます。
保険料払込免除特約2024
下記のいずれかの状態に該当したとき、以後の保険料の払込が免除されます。
快方へ向かったときも保険料の払込は不要です。
- がんと診断されたとき
- 所定の高度障害状態
- 所定の身体障害状態
- 所定の要生活介護状態等
(所定の働けない状態) - 所定の重大疾病状態
- 所定の特定障害状態
※詳しくは、「保険料の払込の免除について」をご覧ください。
お問い合わせ
このページに記載の主契約・特約の名称は略称を記載しています。
(例)無配当入院保険(無解約払戻金型)(003) ⇒ 入院保険
無配当保険料払込免除特約2024S⇒保険料払込免除特約2024
販売にあたり、一部の主契約等に販売呼称をつけています。
(例)収入保障保険 ⇒ 「生活応援保険(月額型)」
10大疾病保障保険〔I型〕・〔II型〕⇒「ガン・重大疾病予防保険〔I型〕・〔II型〕」
災害入院一時金保険⇒「感染症プラス入院一時金保険」
介護就業不能収入保障保険〔I型〕・〔II型〕⇒ 「働けなくなったときの保険〔I型〕・〔II型〕」
軽度介護保険 ⇒ 「認知症治療保険」
また、ガン・重大疾病予防保険の「生存給付金」を「予防給付金」と呼んでいます。
(注)「ガン・重大疾病予防保険」という販売呼称は、10大疾病保障保険に生存給付金特則を付加し、その予防給付金を疾病予防サービス等にご活用いただきたいとの思いから使用しています。生存給付金特則を付加しない場合は予防給付金はありませんが、疾病予防サービス等のご利用を案内させていただきます。
正式名称は「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
このページを閲覧するにあたって
このホームページは商品の概要を説明したものです。保険金・給付金等のお支払いには所定の条件がありますので、ご検討にあたっては、「契約概要」・「ご契約に際しての重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」など会社所定の資料を必ずご覧ください。
また、「ご契約のしおり・約款」もご覧ください。