保険金・給付金等のお支払いにおけるご注意点
共通事項
- 保険金・給付金等(死亡保険金・死亡給付金・遺族年金を除きます)のお支払いは、ご契約(復活)後に発生した不慮の事故または発病した病気を原因とした場合にかぎります。
ただし、責任開始期前のケガ・病気を原因とする場合で、当社が告知などによりそのケガ・病気に関する事実を知っていてご契約を引き受けた場合などは、責任開始期以後の原因によるものとみなして保険金・給付金等をお支払いすることがあります。 - 不慮の事故による保険金・給付金等のお支払いは、ご契約(復活)後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に、お支払事由が発生した場合にかぎります(180日を経過した場合は、病気によるものとみなします)。
事故割増死亡保険
- この保険は、高度障害状態に該当したときの保険金のお支払いはありません。
積立保険
- 不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡・高度障害状態に該当したとき、または所定の感染症により死亡・高度障害状態に該当したとき、災害死亡保険金・災害高度障害保険金をお支払いします。また、上記の災害死亡保険金・災害高度障害保険金のお支払事由に該当せずに死亡・高度障害状態に該当したとき、死亡給付金・高度障害給付金をお支払いします。
先進医療保険
- 白内障を原因とする療養については保障の対象になりません。
- 先進医療は、厚生労働大臣が定めるもので、実施する医療機関はかぎられています。
- 先進医療給付金は、1回の先進医療による療養について1,000万円、通算で2,000万円を限度とします。
なお、お支払金額が通算限度に達した場合、この保険は消滅します。 - 先進医療支援給付金は、先進医療給付金の10%相当額(下限1万円)を先進医療給付金が支払われるときに、お支払いします。
入院一時金保険・女性入院一時金保険・生活習慣病入院一時金保険・
感染症プラス入院一時金保険・入院保険・女性特定疾病入院保険・
女性入院保険・生活習慣病入院保険・ガン入院保険・
14日継続入院給付金特則(働けなくなったときの保険)
- 入院一時金保険等や入院保険等において、各一時金・給付金等の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、各一時金・給付金等が支払われることとなった「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院は継続する1回の入院とみなします。それぞれの入院の原因は問いません。また、各入院一時金の支払限度は通算20回です。なお、がん・急性心筋梗塞・脳卒中による入院は支払限度に通算されません。感染症プラス入院一時金保険は、支払回数が20回に達した場合消滅します。
- 感染症プラス入院一時金保険は、責任開始日(契約日・復活日)から起算して14日を経過する前に発病した所定の感染症については、お支払いの対象とはなりません。
- 所定の感染症とは、腸管出血性大腸菌感染症(例:O157)、コレラなどのことをいいます。
- 不慮の事故や病気により入院給付金の支払事由が重複する場合でも、入院給付金は重複してお支払いしません。重複する期間については、がんによる入院、災害による入院、がん以外の病気による入院の順で入院給付金を支払います。
- 入院保険は1入院の支払限度を60日とする60日型、120日とする120日型からお選びいただけます。いずれの型もお支払日数の通算限度は1095日となります。ただし、がん・急性心筋梗塞・脳卒中を原因とする入院は1入院、通算ともお支払日数に限度はありません(無制限)。また、女性入院保険・女性特定疾病入院保険・生活習慣病入院保険の1入院の支払限度の型、通算限度は入院保険と同一です。
- 睡眠時無呼吸の診断・検査等のための入院は、入院日数が2日以内、かつ、睡眠時無呼吸と医師により診断されなかった場合はお支払いの対象とはなりません。
- 入院一時金保険等や入院保険等のお支払いの対象となる病気については、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 入院一時金保険・入院保険・14日継続入院給付金特則は、責任開始日から起算して14日を経過する前に発病した約款に定める感染症(責任開始日時点の感染症予防法に定める新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)については保障しません。約款に定める感染症(「14日不担保対象感染症」)に該当する疾病はこちら(PDF 327KB)をご参照ください。
ガン入院保険
- 責任開始期前にがんに罹患し、一度でも診断確定されていた場合には、契約者および被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらずこの保険は無効とし、ガン入院給付金はお支払いしません(ただし、責任開始日から5年を経過している場合を除きます)。また、告知の際、被保険者ががんと診断されていた事実をご契約者または被保険者のいずれかが知っていた場合は、すでに払い込みいただいた保険料はお返ししません。
- 責任開始期の属する日(契約日・復活日等)から起算して90日以内に罹患し、診断確定されたがんについては、お支払いの対象とはなりません。
- ガン入院給付金については、1回の入院および通算のお支払日数に限度はありません。
手術保障保険
- 同時に2種類以上の手術をあわせて受けられた場合または同一の日に複数の手術を受けられた場合には、最も支払金額の多いいずれか1種類の手術を受けたものとみなします。
- 入院中に手術を受けられた場合は「入院治療手術給付金」を、外来で受けられた場合は「外来手術給付金」をお支払いします。外来手術とは、入院をせずに受けられた手術をいいます。入院したかどうかは、医療機関から交付される領収証の「入院料等」の欄に点数表示があるかないかで判断できます。なお、外来手術給付金のお支払対象となる公的医療保険制度の対象手術は、診療報酬点数表のうち医科診療報酬点数表に記載の手術に限ります。
- 手術給付金については、「創傷処理」、「皮膚切開術」、「デブリードマン」、「抜歯手術」、「皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術」、「巻き爪手術」等、一部お支払いできないものもあります。
- 「診療報酬点数表において手術料等が1回のみ算定されるものとして定められている手術(先進医療においては技術料が1回のみ算定されるもの)」を2回以上受けられた場合、最初に手術を受けられた日から14日以内で、最も支払金額の多いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
- 放射線治療給付金のお支払いは60日間に1回を限度とします。
- 造血幹細胞の採取手術はご契約(復活)後1年未満は対象外です。造血幹細胞移植術は公的医療保険制度で輸血料の算定対象となる場合が対象となります。
長寿生存年金保険
- 年金支払開始日前に死亡されたときは、解約払戻金と同額の死亡払戻金をお支払いします。
- 解約払戻金は、低解約払戻金型ではない場合の70%と低く設定しているため、保険料払込期間中どの時点で解約しても保険料払込累計額よりも少ない金額となります。ご契約後の経過年月数によっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
- 単体でのご加入も取扱います。単体でご加入の場合、無選択加入特則を付加することができます。この特則を付加した場合、告知等は必要ありません。ただし、被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態等に該当されても、保険料の払込免除はありません。
- つぎのような場合には年金の受取額が払込保険料総額を下回ることがあります。
- 年金の一括前払を請求された場合
- 年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間が十分でない場合
など
働けなくなったときの保険〔I型〕(介護就業不能収入保障保険〔I型〕)
本則について
- 介護就業不能年金は、年金の一括前払を請求できます。この場合の受取金額は年金として受け取った場合の累計額より少なくなります。(お受け取り後、この保険は消滅します。)
- 保険期間満了時に生活介護保険〔I型〕に変更する場合、変更後の保険金額は、保険期間満了時の年金現価相当額以下となります。なお、変更後の保険料は変更時の年齢・保険料率で計算します。
- 最低支払保証期間は1年、5年からお選びいただけます。
14日継続入院給付金特則について
- この特則を付加してご契約されますと、つぎのすべてを満たす入院をしたとき、14日継続入院給付金をお支払いします。
(1)責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする入院であること
(2)治療を目的とした病院または診療所における入院であること
(3)入院日数が継続して14日あること
終身生活介護年金保険〔I型〕
- 無解約払戻金型です。保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
保険料払込期間満了後に解約する場合は、基本年金額と同額の解約払戻金をお支払いします。 - 死亡保障はありません。ただし、保険料払込期間満了後に終身生活介護年金の支払事由に該当せずに死亡された場合は、基本年金額と同額の死亡給付金をお支払いします。
- 単体でのご加入も取扱います。
保険料払込免除特約2024・ガン保険料払込免除特約・生活介護保障保険料払込免除特約
- この特約を付加してご契約されますと、当社の定める払込免除事由に該当した場合、以後の保険料の払込が免除されます。
- この特約が付加された場合、それぞれの主契約における保険料払込免除事由は適用されず、この特約の保険料払込免除事由のみ適用されます。
- この特約を付加した主契約を更新する場合には、更新日における特約条項および保険料率を適用します。
- この特約を付加し、保険料の払込が免除された場合、更新後の主契約の保険期間は80歳までとなります。
- この特約を付加する場合は、付加可能なすべての主契約に付加する必要があります。ただし、個人年金保険、長寿生存年金保険については、付加せずに契約することができます。
- 保険料払込免除特約2024・ガン保険料払込免除特約は、契約日から起算して90日以内に罹患し診断確定されたがんは保険料払込免除の対象となりません。
リビング・ニーズ特約
- 被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるとき、会社の定める所定の条件において特約保険金をお支払いします。
- 「働けなくなったときの保険〔II型〕」においては、特約保険金の請求日の翌日から起算して6ヵ月を満了する日における、残存年金支払期間に対応する年金現価相当額を主契約の死亡保険金額とします。
指定代理請求特約
- 被保険者が受取人となる保険金等を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者の代理人として保険金等の請求をすることができます。
個人年金保険料税制適格特約(H11)
- 払い込みいただく保険料が、所得税法の定める「個人年金保険料」に該当し、一般生命保険料控除とは別枠で、所得控除の適用を受けることができる特約です。
この特約を付加できる主な要件はつぎのとおりです。- 年金受取人はご契約者またはその配偶者のいずれかであり、かつ、被保険者と同一人であること。
- 保険料の払込方法は月払で、払込期間が10年以上であること。
- 個人年金保険(確定年金)の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上かつ、年金保障期間(受取期間)が10年以上であること。
- この特約を付加したときのご注意点はつぎのとおりです。
- 上記の特約を付加するための条件を満たさなくなるような契約変更は取扱いません。また、この特約のみの解約は取扱いません。
- 年金額の減額にともなう払戻金は現金でのお支払いはせず、会社の定める利率をつけて積み立てておき、年金額の増額にあてます。
- 個人年金保険は契約日から10年間は払済保険に変更できません。
更新および終身の保障等への変更について
- 更新日または変更日における被保険者の年齢・性別・保険料率等により保険料を計算します。したがってご契約当初の保険料に比べ著しく高くなることがあります。
保険料の払込が免除されている場合、終身変更はできません。また一部の指定契約・特則は更新もできません。
解約払戻金について
- 解約払戻金は、多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額になります。とくに、ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金額となります。
- 入院一時金保険、女性入院一時金保険、生活習慣病入院一時金保険、感染症プラス入院一時金保険、入院保険、女性特定疾病入院保険、女性入院保険、生活習慣病入院保険、ガン入院保険、手術保障保険、ガン・重大疾病予防保険〔I型〕(生存給付金特則を除く)、終身生活介護年金保険〔I型〕は、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。ただし、保険期間が終身で保険料払込期間満了後に解約された場合は、死亡給付金額と同額の解約払戻金をお支払いします。
- 認知症治療保険、働けなくなったときの保険〔I型〕、先進医療保険、事故割増死亡保険は、解約払戻金はありません。
- 保険料払込免除特約(保険料払込免除特約2024、ガン保険料払込免除特約など)は、解約払戻金はありません。
- 長寿生存年金保険の解約払戻金は、低解約払戻金型ではない場合の70%と低く設定しているため、保険料払込期間中どの時点で解約しても保険料払込累計額より低い金額となります。
契約者配当金について
- この保険には、契約者配当金はありません。
法令等の改正に伴う支払事由・保険料払込免除事由の変更について
- 公的医療保険制度、先進医療、公的介護保険制度、国民年金法、身体障害者福祉法等の改正が行われた場合や医療技術・環境等の変化により、当社は必要に応じて保険金・給付金などの支払事由および保険料の払込免除事由を変更することがあります。
保障内容の見直しをご検討の方へ
現在当社にご加入のご契約の保障内容の見直しをされる際には、つぎのような方法がご利用いただけます。
- 新規の保険に追加で加入
- 特約の中途付加や増額
- 契約見直し制度 など
※保障内容の見直しについては制限があります。
保険料、保険金等にかかる税務については、所轄の税務署等にご確認ください。
ガン・重大疾病などのお支払対象となる事由
ガン・重大疾病予防保険〔I型〕〔II型〕
本則について
- 〔II型〕の死亡・高度障害保障のないタイプが〔I型〕です。
- つぎのいずれかの状態に該当したとき、ガン・重大疾病保険金をお支払いします。
(1)悪性新生物(がん)に生まれて初めて罹患し診断確定されたとき
(2)所定の重大疾病状態
病名 | 所定の重大疾病状態 (病名欄記載の病気を直接の原因としているものに限ります) |
---|---|
急性心筋梗塞 (急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞) |
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脳卒中 (くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞) |
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糖尿病 |
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慢性腎不全 (慢性腎臓病・腎不全を伴う高血圧性腎疾患) |
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肝硬変 |
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高血圧性疾患 |
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大動脈瘤・大動脈解離 |
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慢性呼吸不全 |
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慢性膵炎 (アルコール性慢性膵炎・その他の慢性膵炎) |
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その他の臓器の障害 |
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※つぎの場合、ガン・重大疾病保険金をお支払いしません。
・「責任開始日から起算して90日以内に罹患し、診断確定されたがん」や、非浸潤性のがん、上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がんなど
ガン・重大疾病ワイド給付金特則について(必ず付加されています。)
- つぎのいずれかの状態に該当したとき、ガン・重大疾病ワイド給付金をお支払いします。
(3)上皮内がん等に生まれて初めて罹患し診断確定されたとき
(4)急性心筋梗塞による入院をしたとき
(5)脳卒中による入院をしたとき
(6)糖尿病によるインスリン治療を180日継続して受けたとき
(7)上記(1)・(2)の支払事由に該当したとき
※つぎの場合、ガン・重大疾病ワイド給付金をお支払いしません。
・責任開始日から起算して90日以内に罹患し、診断確定されたがんや上皮内がん
※ガン・重大疾病保険金およびガン・重大疾病ワイド給付金の支払事由については、所定の条件があります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
お支払いの対象となる所定の働けない状態、所定の介護を要する状態等
認知症治療保険
つぎのいずれかの状態に該当したときに、軽度介護保険金をお支払いします。
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要介護1以上 |
公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたとき ※公的介護保険制度の要介護1以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 |
---|---|---|
当社所定の 軽度要介護状態 |
当社所定の軽度要介護状態が180日継続したとき ※当社所定の軽度要介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。 (1)以下の項目a~eのうち1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき (2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき |
生活介護保険〔II型〕
つぎのいずれかの状態に該当したときに、生活介護保険金をお支払いします。
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要介護2以上 |
公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき ※公的介護保険制度の要介護2以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 |
---|---|---|
当社所定の 要生活介護状態 |
当社所定の要生活介護状態が180日継続したとき ※当社所定の要生活介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。 (1)以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき (2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき |
終身生活介護年金保険〔I型〕
つぎのいずれかの状態に該当したときに、終身生活介護年金をお支払いします。
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要介護2以上 |
公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき ※公的介護保険制度の要介護2以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 |
---|---|---|
当社所定の 要生活介護状態 |
当社所定の要生活介護状態が180日継続したとき ※当社所定の要生活介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。 (1)以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき (2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき |
働けなくなったときの保険〔I型〕・〔II型〕
つぎのいずれかの状態に該当したときに、介護就業不能年金をお支払いします。
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要介護2以上 |
公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき ※公的介護保険制度の要介護2以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 |
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当社所定の 就業不能状態 |
当社所定の就業不能状態が180日継続したと医師によって診断されたとき ※当社所定の就業不能状態とは、つぎのいずれかに該当した場合をいいます。 (1)以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき (2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき |
つぎに該当したときは、入院・軽度就業不能給付金をお支払いします。
入院・軽度就業不能給付金は、入院または所定の軽度就業不能状態が、その該当した日から起算して継続して30日あると医師により診断されたときに支払います。
※入院・軽度就業不能給付金のお支払いは通算して60回が限度となります(一度の軽度就業不能状態によるお支払いは最大5回まで)。
軽度の働けない状態 |
入院または所定の軽度就業不能状態が30日継続したと医師によって診断されたとき ※所定の軽度就業不能状態とは、つぎのいずれかに該当した場合をいいます。 (1)以下の項目a~eのうち1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき (2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき |
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※介護就業不能年金のお支払いを開始した場合、入院・軽度就業不能給付金は重複してお支払いしません。
保険料の払込の免除について
保険料払込免除特約2024
- 下記いずれかの状態に該当したとき、以後の保険料の払込が免除されます。
・がんに罹患し診断確定されたとき(注)
・所定の要生活介護状態等
・所定の身体障害状態
・所定の重大疾病状態
・所定の高度障害状態
・所定の特定障害状態
(注)契約日から起算して90日以内にがんに罹患し、診断確定された場合は保険料の払込を免除しません。
※「所定の要生活介護状態等(所定の働けない状態)」のとき等、以後の保険料の払込が免除となる「生活介護保障保険料払込免除特約」もご用意しています。
※「保険料払込免除特約2024」「ガン保険料払込免除特約」および「生活介護保障保険料払込免除特約」の保険料の払込が免除となる事由については、所定の条件があります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
※「保険料払込免除特約2024」「ガン保険料払込免除特約」および「生活介護保障保険料払込免除特約」を付加し、保険料の払込が免除された場合、付加した保険の更新後または変更後の保険期間は80歳までとなります。
お問い合わせ
このページに記載の主契約・特約の名称は略称を記載しています。
(例)無配当入院保険(無解約払戻金型)(003) ⇒ 入院保険
無配当保険料払込免除特約2024S⇒保険料払込免除特約2024
販売にあたり、一部の主契約等に販売呼称をつけています。
(例)収入保障保険 ⇒ 「生活応援保険(月額型)」
災害保障付死亡保険⇒「事故割増死亡保険」
10大疾病保障保険〔I型〕・〔II型〕⇒「ガン・重大疾病予防保険〔I型〕・〔II型〕」
災害入院一時金保険⇒「感染症プラス入院一時金保険」
介護就業不能収入保障保険〔I型〕・〔II型〕⇒「働けなくなったときの保険〔I型〕・〔II型〕」
軽度介護保険 ⇒ 「認知症治療保険」
ガン・重大疾病予防保険の生存給付金⇒「予防給付金」
(注)「ガン・重大疾病予防保険」という販売呼称は、10大疾病保障保険に生存給付金特則を付加し、その予防給付金を疾病予防サービス等にご活用いただきたいとの思いから使用しています。生存給付金特則を付加しない場合は予防給付金はありませんが、疾病予防サービス等のご利用を案内させていただきます。
正式名称は「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
このページを閲覧するにあたって
このホームページは商品の概要を説明したものです。保険金・給付金等のお支払いには所定の条件がありますので、ご検討にあたっては、「契約概要」・「ご契約に際しての重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」など会社所定の資料を必ずご覧ください。
また、「ご契約のしおり・約款」もご覧ください。