- 50歳 男性
-
950円
- 50歳 女性
-
978円
- ご契約例:認知症診断保険金 200万円 軽度認知障害保険金特則付加
保険期間・保険料払込期間 10年クレジットカード月払
まずはかんたん保険料見積り
かんたんな告知に
該当しなければ
お申込みいただけます。
また、健康状態についてより詳細な告知をすることで、この保険より割安で、より保障の充実した保険にご加入いただける場合があります。
自分にはまだ関係ない
と思っていませんか?
認知症または
軽度認知障害と診断されるのは
およそ 3人に1人
決して他人事とは言い切れません
2040年に
おける推計数値
65歳以上の人口のうち認知症
または軽度認知障害と診断される割合
出典元:「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」(令和5年度老人保健事業推進費等補助金 九州大学 二宮利治教授)より
厚生労働省にて作成、総務省「統計からみた我が国の高齢者」をもとに当社作成
月々の費用がかかります!
介護に要した費用のうち
一時費用の合計額
平均47万円
- ※「掛かった費用はない」が17.5%、「15万円未満」が24.0%。
- ※介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)「一時的な費用の合計」
出典元:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査/2024年度」
月々の
介護費用は
平均9万円
施設の場合 13.8万円
在宅の場合 5.3万円
出典元:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査/2024年度」
介護期間は
平均4年7カ月
長期化する場合も
7人に1人が10年以上
※介護期間10年以上14.8% 出典元:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査/2024年度」
万一の時のために、
事前に十分な備えが
必要です。
認知症診断保険金の10%
一時金1万円〜30万円
生まれて初めて軽度認知障害または
器質性認知症に該当し医師により
診断確定されたとき、
お受け取り頂けます。*1
認知症予防への費用に
お役立ていただけます!
認知症診断保険金
一時金10万円〜300万円
生まれて初めて軽度認知障害に該当し医師により
診断確定されたとき、お受け取り頂けます。*2
介護の初期費用に
お役立ていただけます!
認知症治療年金
毎年の年金4万円〜200万円
年金保障期間は5年・10年・終身から
選択できます。
生まれて初めて器質性認知症に該当し、
所定の状態が180日継続したとき、
毎年お受け取り頂けます。*3
第2回以後の認知症治療年金は、
年金保障期間中、年金支払日に生存していたときに
お受け取り頂けます。
長期化する介護に
備えることができます!
- *1 契約日から起算して90日を経過する前に軽度認知障害または器質性認知症に該当していた場合、軽度認知障害保険金はお支払いしません。
- *2 *3 契約日から起算して90日を経過する前に器質性認知症に該当していた場合、認知症診断保険金または認知症治療年金はお支払いしません。
まずはかんたん保険料見積り
太陽生命の生命保険商品一覧
- 選択緩和型認知症診断保険を含むプランを「ひまわり認知症予防保険」と呼称し、含まないプランを「保険組曲BestMYWAY既成緩和プラス」と呼称します。
- この保険は、健康状態の不安などから他の保険に加入できなかった方でも、 簡単な告知により申込みいただけますが、保険料は一般 の保険と比べて割高となります。
健康状態についてより詳細な告知などを行うことによって、この保険よりも保険料が割安で保障の充実した他の保険に申込みいただける場合があります。 - ひまわり認知症予防保険について
この保険は、選択緩和型認知症診断保険に生存給付金特則を付加し、その予防給付金を認知症予防サービス等にご活用いただきたいという思いから「ひまわり認知症予防保険」という愛称を使用しています。
※生存給付金特則を付加していない場合は予防給付金はありませんが、認知症予防サービス等のご利用を案内させていただきます。 -
当ウェブサイトでは、主契約の名称は一部略称を記載しています。
(例)無配当選択緩和型認知症診断保険(無解約払戻金型)(101)⇒ 選択緩和型認知症診断保険 - ひまわり認知症予防保険の生存給付金は予防給付金と呼称します。
- 各保険には「保険組立特約」が付加されています。
- 選択緩和型認知症診断保険および選択緩和型認知症治療年金保険において、被保険者が、ご契約時に認知症に関する所定の告知事項に該当していた場合、または告知時以降、認知症責任開始日(契約日から起算して90日を経過した日)の前日までに器質性認知症に該当していた場合は、この保険契約を無効とし、保険金を支払いません。
- 選択緩和型認知症診断保険の認知症診断保険金は、生まれて初めて器質性認知症に該当したと診断確定されたときにお支払いします。
- 「生存給付金特則」は認知症診断保険金が支払われると消滅し、生存給付金特則による「予防給付金」、「満期保険金」、「死亡保険金」の保障はなくなります。
- 選択緩和型認知症治療年金保険の認知症治療年金は、生まれて初めて器質性認知症に該当し、かつ、意識障害のない状態において所定の見当識障害があると診断確定され、その状態が180日継続したときに第1回の年金をお支払いします。第2回以後の年金は、被保険者が年金保障期間中の年金支払日に生存していたときに、お支払いします。
- 軽度認知障害保険金特則を付加した場合において、被保険者が、ご契約時に認知症に関する所定の告知事項に該当していた場合、または告知時以降、認知症責任開始日(契約日から起算して90日を経過した日)の前日までに軽度認知障害または器質性認知症に該当していた場合は、この特則を無効とし、保険金を支払いません。
- 軽度認知障害保険金は、生まれて初めて軽度認知障害または器質性認知症に該当したと診断確定されたときにお支払いします。
- 保険期間満了時に、所定の範囲内で更新・終身変更等ができます。その場合の保険料は、更新日または変更日における被保険者の年齢・性別・保険料率等により計算します。したがってご契約当初の保険料に比べ著しく高くなることがあります。
- ご検討にあたっては「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
