太陽生命のネットで始められる個人年金

契約年齢:18歳?59歳

かんたん見積り

生年月日
性別

こんな方におすすめ!

  • ついついお金を使いすぎてしまう
  • 資産運用に自信がない
  • リスクをとりたくない
  • 所得税や住民税の控除を活用したい

◆ついついお金を使いすぎてしまう◆資産運用に自信がない◆リスクをとりたくない◆所得税や住民税の控除を活用したい

※ 契約時の契約内容に変更なく、保険料を保険料払込期間満了までお払い込みいただいた場合の、第1回年金受取時。
※ 保険料払込免除特約を付加せず個人年金保険のみをご契約した場合。保険料払込満了時の年金原資が払込保険料総額を上回ることを指します。

※ 契約時の契約内容に変更なく、保険料を保険料払込期間満了までお払い込みいただいた場合の、第1回年金受取時。※ 保険料払込免除特約を付加せず個人年金保険のみをご契約した場合。保険料払込満了時の年金原資が払込保険料総額を上回ることを指します。

太陽生命の個人年金なら「貯め方」と「受け取り方」をお選びいただけます!

▼短期で手軽に貯めたいアナタは…▼

【30歳/女性】◆1回あたり年金額 10万円◆保険料払込期間 15年◆年金受取期間 10年◆月払保険料 5,541円

年金形式で受け取るパターン:毎年10万円×10年=合計100万円
使い過ぎが心配な私でも安心!
一括で受け取るパターン:一括受取額 約99万円
目的や用途に合わせてまとめて受取もできる♪
総払込保険料 997,380円
年金受取 一括受取
受取総額 1,000,000円 999,000円※1
返戻率 100.2%※2 100.1%※3

※1 一括受取の場合は、年金形式で受け取った場合より少なくなる場合があります。
※2 年金受取総額÷総払込保険料×100(小数点第2位以下の端数は切り捨て)
※3 一括受取額÷総払込保険料×100(小数点第2位以下の端数は切り捨て)

※1 一括受取の場合は、年金形式で受け取った場合より少なくなる場合があります。※2 年金受取総額÷総払込保険料×100(小数点第2位以下の端数は切り捨て)※3 一括受取額÷総払込保険料×100(小数点第2位以下の端数は切り捨て)

▼長期でじっくり貯めたいアナタは…▼

【30歳/男性】◆1回あたり年金額 30万円◆保険料払込期間 35年◆年金受取期間 10年◆月払保険料 6,716円

年金形式で受け取るパターン:毎年30万円×10年=合計300万円
ついつい貯蓄を後回しにする僕でも安心!
一括で受け取るパターン:一括受取額 約299万円
目的や用途に合わせてまとめて受取もできる♪
総払込保険料 2,820,720円
年金受取 一括受取
受取総額 3,000,000円 2,997,000円※1
返戻率 106.3%※2 106.2%※3

※1 一括受取の場合は、年金形式で受け取った場合より少なくなる場合があります。
※2 年金受取総額÷総払込保険料×100(小数点第2位以下の端数は切り捨て)
※3 一括受取額÷総払込保険料×100(小数点第2位以下の端数は切り捨て)

※1 一括受取の場合は、年金形式で受け取った場合より少なくなる場合があります。※2 年金受取総額÷総払込保険料×100(小数点第2位以下の端数は切り捨て)※3 一括受取額÷総払込保険料×100(小数点第2位以下の端数は切り捨て)

さらに ご契約までネットで完結!だから、とってもかんたんに始められます♪

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そして!税制上のメリットも!

※ 2023年9月現在の税制に基づいた記載であり、税務の取扱については税制改正などで将来変更となることがあります。個別の取扱等については、所轄の税務署等にご確認ください。

※ 2023年9月現在の税制に基づいた記載であり、税務の取扱については税制改正などで将来変更となることがあります。個別の取扱等については、所轄の税務署等にご確認ください。

所定の条件を満たせば、毎年最大で所得税40,000円、住民税28,000円の所得控除が受けられます!

「個人年金保険料税制適格特約」を付加すると一般生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料控除が適用され、毎年の所得税 最高40,000円、住民税 最高28,000円が控除されます。

個人年金保険料控除額例

  • 30歳
  • 年収 500万円
    (課税所得200万円)
    ※所得税率10% 住民税率10%
  • 月払保険料 7,000円
    (年間84,000円)
  • 保険料払込期間 35年
の場合

所得税 40,000円×10%=4,000円/住民税 28,000円×10%=2,800円

1年間の税軽減額 6,800円×35年=238,000円の税負担が軽減!

※上記の例は、35年間税率や生命保険料控除制度等が変わらなかった場合。

※上記の例は、35年間税率や生命保険料控除制度等が変わらなかった場合。

個人年金保険料税制適格特約を付加できる条件

  • 年金受取人は契約者または配偶者
  • 年金受取人は被保険者と同一人
  • 年金受取開始年齢が60歳以上
  • 年金受取期間が10年以上
  • 保険料払込期間が10年以上

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  • 当ウェブサイトではネット専用プランのみご案内しております。
  • 当ウェブサイトで使用する保険等の名称は、正式名称にかえて略称または販売呼称を使用しています。
    (例)無配当個人年金保険(001) ⇒ 個人年金
  • 解約払戻金について
    解約払戻金は、多くの場合払込保険料合計額より少なくなります。とくにご契約後短期間で解約すると解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなります。
  • 被保険者が年金支払前に死亡した場合には、死亡給付金をお支払いして、この保険は消滅します。
  • 次のような場合には年金の受取額が個人年金保険料の払込累計額を下回ることがあります。
    • 年金の一括前払を請求された場合
    • 基本年金額の減額などの契約内容の変更などにより月払保険料が変わる場合
    • 保険料払込免除特約を付加した場合
  • 年金受取期間中の年金を一括して請求することができます。
  • 疾病高度障害状態不担保特則のみの解約は、取り扱いません。
  • 法令等の改正に伴う保険料払込免除事由の変更について
    公的医療保険制度、先進医療、公的介護保険制度、国民年金法、身体障害者福祉法等の改正が行われた場合や医療技術・環境等の変化により、当社は必要に応じて保険金・給付金などの支払事由および保険料の払込免除事由を変更することがあります。
  • ご検討にあたっては「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。