保険金・給付金等のお支払いにおけるご注意点
主契約
- 被保険者(お子さま)が、所定の年齢に達した日の直後の10月1日に生存しているとき、学資金を支払います。学資金は、支払事由が生じた時から会社の定める利息をつけて自動的に据え置きます。据え置いた学資金は保険契約者から請求があったとき、または保険契約が消滅したときに支払います。なお、この据置利率は経済情勢等により変動(増減)することがあります。
- 満期祝金は、保険期間満了時に被保険者が生存しているときに支払います。なお、満期祝金額は、基準学資金額の100%と20%の金額のいずれかを選択できます。
- 保険契約者が保険料払込期間中につぎの状態に該当したとき、以後の保険料のお払い込みを免除します。
1.死亡または所定の高度障害状態に該当したとき
2.不慮の事故による傷害により、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき
- 被保険者(お子さま)が保険期間中に死亡したときは、死亡給付金を支払います。
※死亡給付金は、主契約の月払保険料(個人料率)×保険料の払込回数です。ただし、すでに支払事由の生じた学資金があればその合計額を差し引きます。
14日不担保対象感染症について
- 入院一時金保険・入院保険は、責任開始日から14日を経過する前に発病した約款に定める感染症(責任開始日時点の感染症予防法に定める新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)については保障しません。約款に定める感染症(「14日不担保対象感染症」)に該当する疾病はこちら(PDF 327KB)をご参照ください。
出生前加入特則について
- 被保険者となられるお子さまの出生予定日の140日前からご契約いただけます。この場合、付加いただける特約は育英年金特約または就業不能保障付育英年金特約、こども保険総合保険料払込免除特約となります。
後継保険契約者について
- ご契約の際、ご契約者に「後継保険契約者」を指定していただきます。保険契約者が死亡されたとき、保険契約上の一切の権利や義務が後継保険契約者に承継されます。
- 保険契約者は後継保険契約者として、原則、被保険者または被保険者の父母もしくは被保険者の3親等内の親族のうちから1名を指定していただきます。
指定代理請求人による請求に関する特則について
- この特則を付加した場合、保険契約者が会社所定の保険料の払込免除または高度障害育英年金等を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が保険契約者の代理人として、保険料の払込免除または高度障害育英年金等を請求することができます。
- この特則を付加する場合、後継保険契約者を保険契約者の代理人(「指定代理請求人」)とします。
法令等の改正に伴う支払事由・保険料払込免除事由の変更
- 当社は、公的医療保険制度または先進医療の改正が行われた場合、こども保険手術特約の支払事由を変更することがあります。
- 当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合、つぎのような事由の変更をすることがあります。
- 就業不能保障付育英年金特約の支払事由の変更
- こども保険総合保険料払込免除特約の保険料払込免除事由の変更
契約者配当金について
- この保険には、契約者配当金はありません。
こども保険総合保険料払込免除特約
ご契約者が以下の(1)~(5)のいずれかの状態になったときは、以後の保険料のお払込みは不要です。
もちろん、その後も保障は継続し、学資金・満期祝金もお支払いします。
(1)3大疾病で所定の状態のとき
悪性新生物(がん) | 特約の保険期間中に、生まれて初めて悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定されたとき*1 |
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急性心筋梗塞 | 特約の責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき*2 |
脳卒中 | 特約の責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
*1乳がんで責任開始日(契約日・復活日等)より90日以内に診断確定された場合および非浸潤性のがん、上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。
*2狭心症、陳旧性心筋梗塞、冠動脈硬化症などは、保障の対象とはなりません。
保障の対象となる疾病 | |
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悪性新生物(がん) | 胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん など |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞と再発性心筋梗塞のみ |
脳卒中 | くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞 など |
(2)所定の働けない状態のとき
当社所定の就業不能状態*1が180日継続したと医師により診断されたとき、
または公的介護保険制度の要介護2以上*2に認定されたとき
*1当社所定の就業不能状態とは、つぎのいずれかに該当した場合です。
- 下記の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
- 器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において所定の見当識障害があると診断確定されたとき
*2公的介護保険制度の「要介護2以上」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
(3)所定の疾病障害状態のとき
呼吸器疾患☆ | 心疾患☆ | 腎疾患☆ | 肝疾患☆ |
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重度の糖尿病☆ | 血液・造血器疾患☆ | 重度の高血圧症☆ | |
心臓ペースメーカーなど★ | 人工透析療法★ | 新ぼうこう造設など★ | 人工肛門造設★ |
☆印については、それらの疾病により、日常生活が著しい制限を受けるなどの状態に該当し、その状態が180日以上継続したと診断されるなど所定の条件があります。
★印については、心臓ペースメーカーの装着は永久的であること、また、人工透析療法・人工肛門造設は永続的であることなど所定の条件があります。
(4)所定の身体障害状態のとき
両耳の聴力の永久喪失 | 片眼の失明 |
---|---|
片手の指5本切断 | 両足の指を喪失 |
など
(5)万一のとき
死亡されたとき、または所定の高度障害状態に該当したとき
就業不能保障付育英年金特約
ご契約者が以下のいずれかの状態になったときに、育英年金をお支払いします。
(1)所定の働けない状態のとき
当社所定の就業不能状態*1が180日継続したと医師により診断されたとき、
または公的介護保険制度の要介護2以上*2に認定されたとき
*1当社所定の就業不能状態とは、つぎのいずれかに該当した場合です。
- 下記の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
- 器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において所定の見当識障害があると診断確定されたとき
*2公的介護保険制度の「要介護2以上」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
(2)万一のとき
死亡されたときまたは高度障害状態になったとき
- 育英年金が支払われる場合には、以後、育英年金の支払事由に該当しても重複してお支払いしません。
- 被保険者(子ども)が第1回の育英年金の支払事由発生前に死亡の場合、所定の死亡給付金(基本育英年金額に対する月払保険料×払込回数)を支払います。
- 育英年金の一括支払の請求があったときまたは被保険者の死亡・解約などにより主契約が消滅したときには、未払の育英年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。
育英年金特約
- ご契約者が死亡または高度障害状態になったとき、育英年金をお支払いします。
- 被保険者(子ども)が第1回の育英年金の支払事由発生前に死亡の場合、所定の死亡給付金(基本育英年金額に対する月払保険料×払込回数)を支払います。
こども保険入院特約
給付金の支払事由 | お支払いする給付金 (支払金額) |
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被保険者(お子さま)が不慮の事故による傷害により1日以上入院したとき | 災害入院給付金 (入院給付金日額×入院日数) |
被保険者(お子さま)が疾病により1日以上入院したとき | 疾病入院給付金 (入院給付金日額×入院日数) |
被保険者(お子さま)が死亡したとき | 死亡給付金 (特約の月払保険料〔個人料率〕× 保険料の払込回数) |
- 1入院の支払限度を60日とする60日型と、120日とする120日型からお選びいただけます。
いずれの型も、災害入院給付金、疾病入院給付金それぞれについて、通算支払限度は1,095日となります。ただし、がんを原因とする入院は1入院、通算とも支払限度はありません(無制限)。 - 災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合でも、つぎの場合は継続する1回の入院とみなします。それぞれの入院の原因は問いません。
- 災害入院給付金が支払われることとなった「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院
- 「がん以外の病気による疾病入院給付金」の支払事由に該当する入院を2回以上した場合でも、つぎの場合は継続する1回の入院とみなします。それぞれの入院の原因は問いません。
- 疾病入院給付金が支払われることとなった「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院
こども保険手術特約
給付金の支払事由 | お支払いする給付金(支払金額) |
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被保険者(お子さま)が入院中につぎの手術を受けたとき
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入院治療手術給付金 (入院給付金日額×20) |
被保険者(お子さま)が上記と同じ手術を外来で受けたとき | 外来手術給付金 (入院給付金日額×5) |
被保険者(お子さま)がつぎの放射線治療を受けたとき
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放射線治療給付金 (入院給付金日額×20) |
被保険者(お子さま)が死亡したとき | 死亡給付金 (特約の月払保険料〔個人料率〕× 保険料の払込回数) |
- 手術の種類によっては14日間に1回をお支払いの限度とするものがあります。また、放射線治療給付金のお支払いは60日間に1回を限度とします。
- 入院中に手術を受けられた場合は「入院治療手術給付金」を、外来で受けられた場合は「外来手術給付金」をお支払いします。外来手術とは、入院をせずに受けられた手術をいいます。外来手術給付金のお支払対象となる公的医療保険制度の対象手術は、医科診療報酬点数表に記載の手術に限ります。
- 以下の手術などは、外来手術給付金の支払対象にはなりません。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン
・鼓膜切開術 ・鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術
・抜歯手術 ・先進医療のうち、歯、義歯または歯肉の手術 など - つぎの場合は、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなします。
・同時に2種類以上の手術をあわせて受けた場合
・同一の日に複数の手術を受けた場合 - 採取手術は責任開始日から1年間は対象外です。移植術は公的医療保険制度で輸血料の算定対象となる場合が対象となります。
こども保険医療一時金特約
給付金の支払事由 | お支払いする給付金(支払金額) |
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被保険者(お子さま)が傷害または疾病により1日以上入院したとき | 入院一時金 (入院一時金額) |
被保険者(お子さま)が所定のこども感染症により1日以上入院したとき | 感染症入院一時金 (入院一時金額) |
被保険者(お子さま)が骨折と診断され治療を受けたとき | 骨折治療給付金 (入院一時金額×2) |
被保険者(お子さま)が死亡したとき | 死亡給付金 (特約の月払保険料〔個人料率〕× 保険料の払込回数) |
- この特約は、こども保険入院特約と同時に付加する必要があります。
- 所定のこども感染症で1日以上入院したときは、感染症入院一時金を上乗せして支払います。
- 所定のこども感染症とは、かかると学校に登校できない、ウィルス性インフルエンザ(インフルエンザ菌による肺炎は対象外です)、おたふくかぜ、風疹などの所定の疾患をいいます。
- 入院一時金・感染症入院一時金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合でも、つぎの場合は継続する1回の入院とみなし、各入院一時金は1回のみ支払います。それぞれの入院の原因は問いません。
- 各入院一時金が支払われた「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院
- この特約の一時金等の支払限度は以下のとおりです。
- 入院一時金:20回(180日に1回が限度)
- 感染症入院一時金:20回(180日に1回が限度)
- 骨折治療給付金:10回(180日間に1回が限度。また、同一の原因による骨折は1回のみ支払います。)
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このホームページは商品の概要を説明したものです。保険金・給付金等のお支払いには所定の条件がありますので、ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要(設計書)」・「ご契約に際しての重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」など会社所定の資料を必ずご覧ください。また、「ご契約のしおり・約款」もご覧ください。