必ずお読みください

保険金・給付金等のお支払いにおけるご注意点

主契約

1.死亡または所定の高度障害状態に該当したとき

2.不慮の事故による傷害により、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき

死亡給付金は、主契約の月払保険料(個人料率)×保険料の払込回数です。ただし、すでに支払事由の生じた学資金があればその合計額を差し引きます。

出生前加入特則について

後継保険契約者について

指定代理請求人による請求に関する特則について

法令等の改正に伴う支払事由・保険料払込免除事由の変更

契約者配当金について

こども保険総合保険料払込免除特約

ご契約者が以下の(1)~(5)のいずれかの状態になったときは、以後の保険料のお払込みは不要です。
もちろん、その後も保障は継続し、学資金・満期祝金もお支払いします。

(1)3大疾病で所定の状態のとき

悪性新生物(がん) 特約の保険期間中に、生まれて初めて悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定されたとき*1
急性心筋梗塞 特約の責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき*2
脳卒中 特約の責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

*1乳がんで責任開始日(契約日・復活日等)より90日以内に診断確定された場合および非浸潤性のがん、上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。

*2狭心症、陳旧性心筋梗塞、冠動脈硬化症などは、保障の対象とはなりません。

保障の対象となる疾病
悪性新生物(がん) 胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん など
急性心筋梗塞 急性心筋梗塞と再発性心筋梗塞のみ
脳卒中 くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞 など

(2)所定の働けない状態のとき

当社所定の就業不能状態*1が180日継続したと医師により診断されたとき、
または公的介護保険制度の要介護2以上*2に認定されたとき

*1当社所定の就業不能状態とは、つぎのいずれかに該当した場合です。

a:歩行、b:衣服の着脱、c:入浴、d:食物の摂取、e:排泄

*2公的介護保険制度の「要介護2以上」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

(3)所定の疾病障害状態のとき

呼吸器疾患☆ 心疾患☆ 腎疾患☆ 肝疾患☆
重度の糖尿病☆ 血液・造血器疾患☆ 重度の高血圧症☆
心臓ペースメーカーなど★ 人工透析療法★ 新ぼうこう造設など★ 人工肛門造設★

☆印については、それらの疾病により、日常生活が著しい制限を受けるなどの状態に該当し、その状態が180日以上継続したと診断されるなど所定の条件があります。
★印については、心臓ペースメーカーの装着は永久的であること、また、人工透析療法・人工肛門造設は永続的であることなど所定の条件があります。

(4)所定の身体障害状態のとき

両耳の聴力の永久喪失 片眼の失明
片手の指5本切断 両足の指を喪失

など

(5)万一のとき

死亡されたとき、または所定の高度障害状態に該当したとき

就業不能保障付育英年金特約

ご契約者が以下のいずれかの状態になったときに、育英年金をお支払いします。

(1)所定の働けない状態のとき

当社所定の就業不能状態*1が180日継続したと医師により診断されたとき、
または公的介護保険制度の要介護2以上*2に認定されたとき

*1当社所定の就業不能状態とは、つぎのいずれかに該当した場合です。

a:歩行、b:衣服の着脱、c:入浴、d:食物の摂取、e:排泄

*2公的介護保険制度の「要介護2以上」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

(2)万一のとき

死亡されたときまたは高度障害状態になったとき

育英年金特約

こども保険入院特約

給付金の支払事由 お支払いする給付金
(支払金額)
被保険者(お子さま)が不慮の事故による傷害により1日以上入院したとき 災害入院給付金
(入院給付金日額×入院日数)
被保険者(お子さま)が疾病により1日以上入院したとき 疾病入院給付金
(入院給付金日額×入院日数)
被保険者(お子さま)が死亡したとき 死亡給付金
(特約の月払保険料〔個人料率〕×
保険料の払込回数)

こども保険手術特約

給付金の支払事由 お支払いする給付金(支払金額)
被保険者(お子さま)が入院中につぎの手術を受けたとき
  • 公的医療保険制度の対象となる手術
  • 先進医療に該当する手術
  • 造血幹細胞移植術・採取手術
入院治療手術給付金
(入院給付金日額×20)
被保険者(お子さま)が上記と同じ手術を外来で受けたとき 外来手術給付金
(入院給付金日額×5)
被保険者(お子さま)がつぎの放射線治療を受けたとき
  • 公的医療保険制度の対象となる放射線治療(血液照射は対象外です)
  • 先進医療に該当する放射線治療
放射線治療給付金
(入院給付金日額×20)
被保険者(お子さま)が死亡したとき 死亡給付金
(特約の月払保険料〔個人料率〕×
保険料の払込回数)

こども保険医療一時金特約

給付金の支払事由 お支払いする給付金(支払金額)
被保険者(お子さま)が傷害または疾病により1日以上入院したとき 入院一時金
(入院一時金額)
被保険者(お子さま)が所定のこども感染症により1日以上入院したとき 感染症入院一時金
(入院一時金額)
被保険者(お子さま)が骨折と診断され治療を受けたとき 骨折治療給付金
(入院一時金額×2)
被保険者(お子さま)が死亡したとき 死亡給付金
(特約の月払保険料〔個人料率〕×
保険料の払込回数)

お問い合わせ

保険に関するご相談はこちらから
お客様サービスセンター:電話番号、0120-709-506 営業時間:月曜から金曜は9時から18時まで、土曜と日曜は9時から17時まで営業しています。 ※祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します

ご検討にあたっての注意事項

保険商品をお選びいただく際には

保険種類をお選びいただく際には「太陽生命の保険種類のご案内」をご覧ください。この保険は、「太陽生命の保険種類のご案内」に記載されているこども保険です。「太陽生命の保険種類のご案内」は当社の担当者(生命保険募集人)または、最寄りの支社・本社・代理店にご請求ください。

このページを閲覧するにあたって

このホームページは商品の概要を説明したものです。保険金・給付金等のお支払いには所定の条件がありますので、ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要(設計書)」・「ご契約に際しての重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」など会社所定の資料を必ずご覧ください。また、「ご契約のしおり・約款」もご覧ください。

お電話による保険商品のお問い合わせ:0120-709-506

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