保障内容
無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険(001)
〔My介護Best(一時払)〕
主な支払事由 | 年金名称等 | 支払金額 |
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(1)第1回の終身生活介護年金 ア.当社の定める要生活介護状態に該当し、その状態が180日継続したと医師により診断確定されたとき イ.公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき |
終身生活 介護年金 |
基本年金額(*1) |
(2)第2回以後の終身生活介護年金 |
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第1回の終身生活介護年金をお支払いすることなく、被保険者が死亡したとき | 死亡給付金 | 一時払保険料と責任準備金のいずれか大きい金額と同額 |
被保険者が、支払保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 死亡一時金 | 所定の金額(*2) |
*1この保険にはあらかじめ初回年金割増特則が付加されています。この特則により第1回の終身生活介護年金額は、「基本年金額×5」になります。
*2死亡一時金は、「基本年金額×(支払保証期間の年数-終身生活介護年金を支払った回数)」になります。
年金等のお支払いに関するご注意点
- 終身生活介護年金のお支払いは、ご契約(復活)後に発生した不慮の事故または発病した病気を原因とした場合にかぎります。
ただし、責任開始期前のケガ・病気を原因とする場合で、当社が告知などによりそのケガ・病気に関する事実を知っていてご契約を引き受けた場合などは、責任開始期以後の原因によるものとみなして終身生活介護年金をお支払いすることがあります。 - 年金支払開始日以後、年金受取人である被保険者は、まだ年金支払日が到来していない支払保証期間中の終身生活介護年金の一括前払を請求できます。この場合、受取額は所定の方式で計算した金額となります。なお、被保険者が支払保証期間経過後の年金支払日に生存しているときは、終身生活介護年金を継続して支払います。
- 終身生活介護年金の支払事由に該当した時の死亡給付金額が、その時の終身生活介護年金の一括受取額を上回るときは、差額を第1回の終身生活介護年金に加算して支払います。
- 第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間中の最後の年金支払日以後に死亡したときは、死亡一時金はお支払いしません。
- 終身生活介護年金の支払日は以下のとおりです。
- 第1回の終身生活介護年金:年金支払開始日
- 第2回以後の終身生活介護年金:年金支払開始日の年単位の応当日
お支払いの対象となる所定の介護を要する状態等
つぎのいずれかの状態に該当したときに、終身生活介護年金をお支払いします。
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要介護2以上 |
公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき ※公的介護保険制度の要介護2以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 |
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当社の定める 要生活介護状態 |
当社の定める要生活介護状態が180日継続したとき ※当社の定める要生活介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。 (1)以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき (2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき |
その他のご注意点
解約払戻金について
- ご契約後短期間で解約すると、解約払戻金は一時払保険料を下回ります。
- 解約は、年金支払開始日前に限り可能です。
支払保証期間について
- 支払保証期間は20年です。
予定利率の変動について
- この保険は、予定利率計算基準日に予定利率を見直すことがあります。
- 見直し後の予定利率は、契約日に設定される最低保証予定利率を下回ることはありません。
- 予定利率計算基準日以降の基本年金額が契約当初の金額を下回ることはありません。(見直し後の予定利率が最低保証予定利率を上回れば、基本年金額は増加します。)
- ただし、終身生活介護年金の支払いを開始した日以後や被保険者の年齢が110歳に達した日以後は、予定利率の見直しは行いません。
- 予定利率計算基準日に定める予定利率について
- 指標金利の当社所定の期間における平均値に、最大1.5%を加えた利率を上限とし、最大1.5%を減じた利率を下限とする範囲内で当社が定めます。ただし、予定利率は最低保証予定利率を下回ることはありません。
- 指標金利は以下のとおりとします。
残存期間20年の国債の流通利回り
※将来金融情勢の変化により、国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、必要に応じて指標金利を変更することがあります。
指定代理請求特約について
- 被保険者が終身生活介護年金を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者の代理人として、終身生活介護年金を請求できる指定代理請求特約を付加することができます。
契約者配当金について
- この保険には契約者配当金はありません。
法令等の改正に伴う支払事由の変更について
- 当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合、とくに必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険の支払事由を変更することがあります。
「My介護Best(一時払)」は、「無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険(001)」の販売呼称です。
この保険には「保険組立特約」が付加されています。
このページを閲覧するにあたって
このホームページは商品の概要を説明したものです。給付金・保険金等のお支払いには所定の条件がありますので、ご検討にあたっては、「契約概要」・「ご契約に際しての重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」など会社所定の資料を必ずご覧ください。また、「ご契約のしおり・約款」もご覧ください。