保障内容
ひまわり認知症予防保険
※支払金額変更特則が付加されています。
主な支払事由 | 給付金・保険金名称等 | 支払金額 | |
---|---|---|---|
被保険者が | |||
本則 | 生まれて初めて器質性認知症になり、医師により診断確定されたとき(*1) | 認知症診断保険金 | 認知症診断保険金額 |
軽度認知障害 保険金特則 |
生まれて初めて器質性認知症または軽度認知障害に該当し、医師により診断確定されたとき(*1) | 軽度認知障害保険金 | 認知症診断保険金額の10% |
生存給付金特則 | 第1保険年度満了時に生存のとき(以降、2年ごとの保険年度満了時に生存のとき)(*2) | 予防給付金(生存給付金) | 生存給付金額 |
保険期間満了時に生存のとき(保険期間が有期の場合のみ) | 満期保険金 | 満期保険金額 | |
死亡のとき | 死亡保険金 | 死亡保険金額 |
*1契約日から90日以内に診断確定された場合はお支払いしません。
*2保険期間が有期(10年)の場合、予防給付金は、契約日から、1年後、3年後、5年後、7年後、9年後に生存のとき支払います。
告知緩和型がん診断保険
主な支払事由 | 保険金名称等 | 支払金額 |
---|---|---|
ガン責任開始日(契約日から起算して90日を経過した日、以下同じ)以後、がんに罹患し診断確定されたとき | ガン診断保険金 | 保険金額 |
ガン責任開始日以後、がん・上皮内がん等に罹患し診断確定されたとき | 上皮内ガン等診断給付金 | 給付金額 |
告知緩和型がん治療保険
主な支払事由 | 保険金名称等 | 支払金額 |
---|---|---|
がんまたは上皮内がん等で所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療・ホルモン剤治療、緩和療養、がんゲノムプロファイリング検査を受けたとき | ガン治療給付金 | ガン治療給付金額*1 (がんゲノムプロファイリング検査の場合は5倍*2) |
*1月ごとに1回、給付倍率通算60倍を限度とします。
*22年に1回を限度とします。
無配当選択緩和型認知症治療保険(無解約払戻金型)(001)
※支払金額変更特則が付加されています。
主な支払事由 | 保険金名称等 | 支払金額 |
---|---|---|
被保険者が生まれて初めて器質性認知症になり、所定の状態が180日継続したとき | 認知症治療保険金 | 認知症治療保険金額 |
無配当選択緩和型先進医療保険(無解約払戻金型)(002)
主な支払事由 | 給付金名称等 | 支払金額 |
---|---|---|
被保険者が先進医療による療養を受けたとき | 先進医療給付金 | 被保険者が受けた先進医療にかかる技術料と同額。ただし、1,000万円をこえる場合には1,000万円とします。 |
先進医療支援給付金 | 先進医療給付金の10%相当額。ただし、1万円未満となる場合には1万円とします。 |
無配当選択緩和型入院一時金保険(無解約払戻金型)(003)
主な支払事由 | 一時金名称等 | 支払金額 |
---|---|---|
被保険者が不慮の事故による傷害で1日以上入院のとき | 入院一時金 | 入院一時金額 |
被保険者が病気により1日以上入院のとき |
無配当選択緩和型(7大疾病・女性疾病)医療一時金保険(無解約払戻金型)(003)
主な支払事由 | 一時金・給付金名称等 | 支払金額 | ||
---|---|---|---|---|
被保険者が | ||||
本則 | 7大疾病プラス(*3)で1日以上入院のとき | 入院一時金 (7大疾病プラス) |
基準金額 | |
7大疾病プラス(*3)により所定の手術を入院中に受けたとき | 入院治療手術給付金 (7大疾病プラス) |
基準金額×2 | ||
7大疾病プラス(*3)により所定の手術を外来で受けたとき | 外来手術給付金 (7大疾病プラス) |
基準金額 | ||
7大疾病プラス(*3)の治療を目的として所定の放射線治療を受けたとき | 放射線治療給付金 (7大疾病プラス) |
基準金額×2 | ||
責任開始期以後の不慮の事故による傷害で骨折し治療を受けたとき | 傷害骨折治療給付金 | 骨折治療給付金額 | ||
病気が原因で骨折し治療を受けたとき | 疾病骨折治療給付金 | |||
骨折治療給付金不担保特則 | この特則を付加した場合、骨折治療給付金の支払事由に該当しても、骨折治療給付金はお支払いしません。 |
*3無配当選択緩和型女性疾病医療一時金保険(無解約払戻金型)(003)は、7大疾病プラスに、女性特有の病気(子宮筋腫、乳腺症等)を加えた「女性疾病プラス」が対象になります。
感染症プラス入院一時金保険
主な支払事由 | 一時金名称等 | 支払金額 |
---|---|---|
被保険者が | ||
責任開始期以後の不慮の事故による傷害または所定の感染症(*4)で1日以上入院のとき | 災害入院一時金 | 災害入院一時金額 |
*4所定の感染症とは、腸管出血性大腸菌感染症(例:O157)、コレラなどのことをいいます。
(注)感染症プラス入院一時金保険は、責任開始日(契約日・復活日)から起算して14日以内に発病した所定の感染症については、お支払いの対象とはなりません。
無配当選択緩和型医療保険(無解約払戻金型)(003)
主な支払事由 | 給付金・保険金名称等 | 支払金額 | ||
---|---|---|---|---|
被保険者が | ||||
本則 | 入院したとき |
不慮の事故による傷害で1日以上入院のとき | 災害入院給付金 | 入院給付金日額×入院日数 |
病気により1日以上入院のとき | 疾病入院給付金 | |||
手術を受けたとき | 病気または不慮の事故による傷害で所定の手術を入院中に受けたとき | 入院治療手術給付金 | 入院治療手術給付金額(入院給付金日額×10) | |
病気または不慮の事故による傷害で所定の手術を外来で受けたとき | 外来手術給付金 | 入院給付金日額×5 | ||
放射線治療を受けたとき | 病気または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の放射線治療を受けたとき | 放射線治療給付金 | 入院治療手術給付金額(入院給付金日額×10) | |
死亡保険金特則(Ⅰ型) | 死亡のとき | 死亡保険金 | 保険金額 |
無配当選択緩和型手術保障保険(無解約払戻金型)(002)
主な支払事由 | 給付金名称等 | 支払金額 |
---|---|---|
被保険者が | ||
病気または不慮の事故による傷害で所定の手術を入院中に受けたとき | 入院治療手術給付金 | 入院治療手術給付金額(外来手術給付金額と同額) |
病気または不慮の事故による傷害で所定の手術を外来で受けたとき | 外来手術給付金 | 外来手術給付金額 |
病気または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の放射線治療を受けたとき | 放射線治療給付金 | 入院治療手術給付金額(外来手術給付金額と同額) |
告知緩和型死亡保険
主な支払事由 | 保険金名称等 | 支払金額 | |
---|---|---|---|
本則 | 被保険者が死亡のとき | 死亡保険金 | 保険金額 |
満期祝金特則 | 被保険者が保険期間満了時に生存のとき | 満期祝金 | 満期祝金額 |
ご留意事項
削減期間について
- 2021年10月末まで販売していたプランには1年間の削減期間がありましたが、現在販売中のプランには削減期間はありません。
お支払いについて
- 不慮の事故による給付金・保険金等(ケガによる骨折治療給付金を除く)のお支払いは、不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に支払事由が発生した場合にかぎります(180日を経過した場合は、疾病によるものとみなします)。
- 責任開始期前の妊娠による異常分娩を原因として支払事由に該当した場合は保障の対象になりません。
- 睡眠時無呼吸の診断・検査等のための入院は、入院日数が2日以内、かつ、睡眠時無呼吸と医師により診断されなかった場合はお支払いの対象とはなりません。
- ケガによる骨折治療給付金は、責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害を原因とする骨折について支払います。
- 感染症プラス入院一時金保険は、責任開始期以後の不慮の事故による傷害を原因とする入院、または責任開始期以後に発病した所定の感染症を原因とする入院について支払います。
- 選択緩和型医療保険や選択緩和型入院一時金保険等において、各入院給付金等の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、各入院給付金等が支払われることとなった「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院は継続する1回の入院とみなします。それぞれの入院の原因は問いません。
- 選択緩和型認知症治療保険において、被保険者が、ご契約時に認知症に関する告知事項に該当していた場合は、契約者・被保険者の事実の知・不知にかかわらずこの保険契約を無効とし、保険金を支払わないことがあります。
- 選択緩和型認知症診断保険において、被保険者が、ご契約時に認知症に関する告知事項に該当していた場合、または告知のときから契約日から起算して90日を経過する前に器質性認知症に該当していた場合は、契約者・被保険者の事実の知・不知にかかわらずこの保険契約を無効とし、保険金を支払わないことがあります。また、軽度認知障害保険金特則において、被保険者が、ご契約時に認知症(軽度認知障害を含む)に関する告知事項に該当していた場合、または告知のときから契約日から起算して90日を経過する前に器質性認知症または軽度認知障害に該当していた場合は、契約者・被保険者の事実の知・不知にかかわらずこの特則を無効とし、保険金を支払わないことがあります。
- 告知緩和型がん診断保険および告知緩和型がん治療保険において、被保険者が、ご契約時にがんに関する告知事項に該当していた場合、または告知のときからガン責任開始日(契約日から起算して90日を経過した日)の前日までにがんに罹患し診断確定されていた場合は、契約者・被保険者の事実の知・不知にかかわらずこの保険契約を無効とし、保険金・給付金を支払わないことがあります。
- ガン治療給付金は、公的医療保険制度の対象となる所定の診療行為のみが保障の対象となります。
- ガン治療給付金の支払時に入手するがんゲノムプロファイリング検査に関する情報は「検査有無、検査実施日および結果判明日」のみです。具体的な遺伝情報は入手しません。
- 選択緩和型先進医療保険は、白内障を原因とする療養については保障の対象になりません。
- 選択緩和型医療保険、選択緩和型手術保障保険、選択緩和型7大疾病医療一時金保険および選択緩和型女性疾病医療一時金保険の対象となる手術や放射線治療は以下のとおりです。
■対象となる手術- 公的医療保険制度により手術料の算定対象となる手術
- 先進医療に該当する手術(ただし、器具を用い、生体を切除するなどの手術にかぎります。)
※手術給付金については、「創傷処理」、「デブリードマン」、「抜歯手術」、「皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術」、「巻き爪手術」等、一部お支払いができないものがあります
※先進医療は、厚生労働大臣が定めるもので、実施する医療機関はかぎられています。
- 公的医療保険制度により放射線治療料の算定対象となる診療行為(ただし、血液照射を除きます。)
- 先進医療に該当する放射線治療または温熱療法(ただし、診断および検査を目的とするものを除きます。)など
※先進医療は、厚生労働大臣が定めるもので、実施する医療機関はかぎられています。
- 選択緩和型医療保険・選択緩和型入院一時金保険は、責任開始日から14日を経過する前に発病した約款に定める感染症(責任開始日時点の感染症予防法に定める新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)については保障しません。約款に定める感染症(「14日不担保対象感染症」)に該当する疾病はこちら(PDF 327KB)をご参照ください。
保険料の払込免除について
- 責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に当社所定の高度障害状態または当社所定の身体障害状態に該当したとき、以後の保険料の払込を免除します。
- 感染症プラス入院一時金保険については、責任開始期以後の傷害または病気を原因として所定の高度障害状態に該当したとき、あるいは責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき、以後の保険料の払込を免除します。
お支払いによる消滅について
- 認知症診断保険金をお支払いした場合、選択緩和型認知症診断保険は消滅します。
その場合は生存給付金特則も消滅し、責任準備金を被保険者にお支払いします。また、軽度認知障害保険金をお支払いした場合、軽度認知障害保険金特則は消滅します。 - 認知症治療保険金をお支払いした場合、選択緩和型認知症治療保険は消滅します。
- ガン診断保険金を支払ったとき、告知緩和型がん診断保険は消滅します。上皮内ガン等診断給付金を支払ったとき、上皮内ガン等診断給付金特則は消滅します。
各一時金・給付金のお支払限度について
給付金等 | 支払限度 |
---|---|
ガン治療給付金 | 月ごとに1回、給付倍率通算60倍を限度(注) がんゲノムプロファイリング検査は、2年に1回 |
先進医療給付金 | 通算2,000万円を限度(注) (1回の療養につき1,000万円が上限) |
(各)入院一時金 | 20回(各保険ごと)(注) (がん・急性心筋梗塞・脳卒中による入院は支払限度に通算されません) |
(各)入院給付金 | 60日型:1入院60日 120日型:1入院120日 通算1,095日 (がん・急性心筋梗塞・脳卒中による入院は支払限度に通算されません) |
(各)放射線治療給付金 | 60日に1回 |
骨折治療給付金 | 10回(180日に1回) ※同一原因による骨折は1回のみ |
(注)告知緩和型がん治療保険、選択緩和型先進医療保険、感染症プラス入院一時金保険は、支払限度に達したとき消滅します。
保険料割引制度について
- 割引前の口座月払保険料の合計額が所定の金額以上のとき、保険料を割り引きます。
- 合計額が多いほど割引額は大きくなります。
- 割引率は以下のとおりとなります。
割引前の口座月払保険料の合計額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10,000円 未満 |
10,000円 以上 |
15,000円 以上 |
20,000円 以上 |
30,000円 以上 |
|
割引率 | - | 3% | 5% | 7% | 8% |
その他のご注意点
- 更新および終身変更について(保険期間10年の場合)
- 更新制度により最長90歳まで保障を継続いただけます。
また、保障期間が終身のタイプに変更することもできます(選択緩和型先進医療保険を除く)。 - 保険料のお払い込みが免除されている場合はつぎの取扱はできません。
○告知緩和型死亡保険の満期祝金特則の更新
○選択緩和型認知症診断保険の生存給付金特則の更新
○終身変更 - 更新後・終身変更後の保険料は、更新時・終身変更時における被保険者の年齢・保険料率等により新たに計算されます。同じ保障内容で更新・終身変更した場合、保険料は通常、更新前・終身変更前に比べて高くなります。また、保障内容によっては著しく高くなることもあります。
- 更新制度により最長90歳まで保障を継続いただけます。
- 指定代理請求特約について
- 被保険者が給付金等を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者の代理人として、給付金等を請求できる指定代理請求特約を付加することができます。
- リビング・ニーズ特約について
- 告知緩和型死亡保険には、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合に特約保険金をお支払いすることができるリビング・ニーズ特約を付加することができます。
- 解約払戻金について
- この保険には、原則、解約払戻金はありません。ただし、告知緩和型死亡保険、選択緩和型医療保険の死亡保険金特則および選択緩和型認知症診断保険の生存給付金特則は、保険料をお払い込みいただいた年月数に応じて解約払戻金をお支払いします。
なお、解約払戻金はお払込保険料の合計額より少なくなります。とくに、ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金額となります。
- この保険には、原則、解約払戻金はありません。ただし、告知緩和型死亡保険、選択緩和型医療保険の死亡保険金特則および選択緩和型認知症診断保険の生存給付金特則は、保険料をお払い込みいただいた年月数に応じて解約払戻金をお支払いします。
- 配当金について
- この保険には契約者配当金はありません。
- 法令等の改正に伴う支払事由の変更について
- 当社は、公的医療保険制度または先進医療などの改正が行われた場合でとくに必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって保険金・給付金などの支払事由を変更することがあります。
このページは、主契約の名称を一部省略して記載しています。
(例)無配当選択緩和型医療保険(無解約払戻金型)(003)⇒選択緩和型医療保険
販売にあたり、一部の主契約等に販売呼称をつけています。
(例)災害入院一時金保険 ⇒ 感染症プラス入院一時金保険
選択緩和型定期保険 ⇒ 告知緩和型死亡保険
選択緩和型ガン診断保険 ⇒ 告知緩和型がん診断保険
選択緩和型ガン治療保険 ⇒ 告知緩和型がん治療保険
選択緩和型認知症診断保険を含むプランを「ひまわり認知症予防保険」と呼称し、含まないプランを「保険組曲BestMYWAY既成緩和」と呼称します。また、ひまわり認知症予防保険の生存給付金は予防給付金と呼称します。
各保険には「保険組立特約」が付加されています。
保険料および他の保険へのご加入について
この保険は、健康状態の不安などから他の保険に加入できなかった方でも、簡単な告知によりご加入いただけますが、保険料は一般の医療保険に比べて割高となります。なお、総合的に判断してご契約のお引受けができない場合があります。
健康状態についてより詳細な告知をすることで、この保険より保険料が割安で保障の充実した他の保険等にご加入いただける場合があります。
健康状態についての告知や医師の診査を必要としない無選択型の医療保険も用意しておりますが、無選択型医療保険の保険料は選択緩和型医療保険に比べて割高となります。
このページを閲覧するにあたって
このホームページは商品の概要を説明したものです。給付金・保険金等のお支払いには所定の条件がありますので、ご検討にあたっては、「ご提案書」・「契約概要」・「ご契約に際しての重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」など会社所定の資料を必ずご覧ください。また、「ご契約のしおり・約款」もご覧ください。