下記の場合は、「被保険者さまが年金支払日にご健在である」という確認が必要となり、書類もしくはお電話にてご確認いたします。
【元本保証付有期年金の方】その年の受け取りを含めた年金お受け取り累計額が、元本保証金額(支払証書に記載の年金支払日における年金基金額)を超える場合
【10年保証付終身年金の方】年金保障期間を経過した11年目以降の場合
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