通常、入院・手術をされたときの入院給付金や手術給付金等は、給付金の受取人である被保険本人さまからご請求いただくことが必要です。
しかし、被保険者本人さまがご請求の意思を表示することが困難である等の理由で保険金等を請求できない場合がございます。
このようなときに、あらかじめ被保険者本人さまの同意を得て指定した指定代理請求人が被保険者本人さまに代わって、保険金・給付金などを請求できるようにする特約です。(特約保険料はかかりません。)
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