ご契約に関する特別なお取扱いについて
1.災害関係保険金等の全額お支払い
令和4年福島県沖を震源とする地震により被災されたお客さまのご契約については、地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金を全額お支払いいたします。
(災害保険・傷害保険や災害関係特約については、約款上に地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合があると規定されていますが、今回はこの規定を適用いたしません。)
2.保険金・給付金、据置金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
お手続きの際、必要書類を一部省略させていただくなど簡易迅速なお支払いをいたします。
3.保険料払込猶予期間の延長
被災により保険料のお払込みが困難な場合、お客さまからのお申出により、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6ヵ月間延長いたします。
4.入院給付金および手術給付金のお取扱いについて
被災地の状況をふまえ、このたびの地震によりケガおよび避難に伴う傷病で入院・手術をされたお客さまが、入院給付金・手術給付金のご請求に必要な診断書のお取寄せができない場合には、つぎのとおりお取扱いいたします。
(1)入院給付金
病院または診療所の発行した領収書等をご提出いただくことにより入院給付金のご請求があったものといたします。
(2)手術給付金
手術同意書または手術計画書等から手術の内容が判断できる場合には、病院または診療所の発行した領収書等とあわせて手術同意書または手術計画書等をご提出いただくことにより手術給付金のご請求があったものといたします。
5.必要な入院治療を受けられなかった場合のお取扱いについて
当社では、約款の規定にもとづき、病院または診療所において医師による入院治療を受けられた場合に入院給付金をお支払いすることとしておりますが、被災地等の事情により、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースが想定されることから、入院給付金のお支払いについてはつぎのとおりお取扱いいたします。
(1)直ちにご入院ができなかった場合
このたびの地震により、入院による治療が必要なケガをされたものの、直ちにご入院することができず、臨時施設等で医師による治療を受け、その後にご入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
(2)当初の予定よりご退院が早まった場合(ケガ、病気の場合を含む)
引き続き入院による治療が必要であったものの、病院が満床である等の理由により当初の予定より早いご退院を余儀なくされ、その後は臨時施設等で医師による治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
(3)ご入院できなかった場合(ケガ、病気の場合を含む)
本来入院による治療が必要であったものの、病院が満床である等の理由によりご入院できず、臨時施設等で医師による治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
6.住宅ローン・アパートローンへの対応
災害救助法適用地域で被災された当社住宅ローン、アパートローンを既にご利用中のお客様を対象に、返済猶予等のお申し出について、提携保証会社と連携のうえ個別事情に応じて対応させていただきます。
※令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用地域を対象といたします。