2021年5月1日
各 位
太陽生命保険株式会社
新型コロナウイルス感染症に関する財形保険の災害死亡保険金お支払いについて
このたびの、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられました皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
T&D保険グループの太陽生命保険株式会社(社長 副島直樹)では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正により新型コロナウイルス感染症が指定感染症の対象外となったことから下記商品について、引き続き災害死亡保険金のお支払対象となるよう2021年5月1日付で約款を改定いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.対象となる商品
- 勤労者財産形成貯蓄積立保険
- 財形住宅貯蓄積立保険
- 財形年金積立保険
2.取扱いの詳細
- 上記3商品において、被保険者が新型コロナウイルス感染症を原因として死亡された場合、災害死亡保険金をお支払いします(*)。
- これまでに支払事由に該当した場合も含めて、既契約についても対象とします。
- 本取扱いにともなう保険料の変更はありません。
(*)新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、災害死亡保険金の支払対象となる感染症に含めます。
3.ご請求手続き
- ご提出いただく災害死亡保険金の必要書類(請求書・死亡診断書等)に記載された病名等で保険金等のお支払いを判断します。
4.ご参考
- 個人保険・団体保険の取扱いにつきましては下記ご案内をご参照ください。
「新型コロナウイルス感染症に関する災害死亡保険金等のお支払いについて」
(2020年5月1日ニュースリリース)
https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/notice/download/press_article/2020/20200501.pdf
本件について、ご不明な点は下記までお問い合せください。
<財形保険に関するお問い合わせ>
太陽生命保険株式会社 企業年金課
電話番号:0120-98-1502
受付時間 9~17時(土・日・祝日、年末年始を除く)
以 上