2020年6月10日
(最終更新日:2022年9月9日)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別お取扱いについて
このたびの、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられましたお客様には、下記のとおりお取扱いをいたします。
記
1.保険料払込猶予期間の延長<2020年6月10日一部更新>
お客様よりお申し出いただきました契約については、払込猶予期間を当社が定める日から最長6ヵ月の範囲内(2020年9月30日まで)で延長いたします。
なお、延長後猶予期間の末日までに猶予期間分の保険料のお払込みが困難な場合には、2020年10月より継続して保険料をお払込みいただくことにより、猶予期間分の保険料の払込期限を2021年4月30日までといたします。
2.保険契約者からの申し出による更新手続期間の延長
お客様よりお申し出いただきました契約については、更新手続期間および更新後の保険料の払込猶予期間を当社が定める日から最長6ヵ月の範囲内(2020年9月30日まで)で延長いたします。
※上記1.2.につきましては、2022年9月9日現在取扱を終了しております。
3.保険金・給付金、満期保険金・年金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
お手続きの際、必要書類を一部省略させていただくなど簡易・迅速なお支払いをいたします。
4.新規の契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の免除)<2020年5月20日 一部更新>
新規の契約者貸付について、以下のとおりお取扱いさせていただきます。
対象のご契約 | 契約者貸付可能な個人保険および個人年金保険の契約 (ただし、変額保険を除く) |
---|---|
金利 | 年利 0.0% |
特別金利適用期間 | 2020年3月16日から9月30日まで |
受付期間 | 2020年3月16日から6月30日まで |
なお、利息の減免に伴う差額の精算は当社所定の計算方式により、特別金利適用期間の終了後に実施します。
※上記4.につきましては、2022年9月9日現在取扱を終了しております。
5.入院給付金・保険金等のお支払い
- 新型コロナウイルス感染症に罹患された場合で、入院による治療が必要であったにもかかわらず、医療機関の事情などによりただちにご入院できない等、必要な入院治療を受けられない場合などでも、医師の証明書等の提出により、入院給付金のお支払い対象(みなし入院)といたします。詳細は下記をご覧ください。
※ 2022年9月26日以降、「みなし入院」の入院給付金お支払い対象を重症化リスクの高い方々に変更いたします。
https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/notice/press_article/2022/wr2/pdf/press_article/2022/c1lqbg00000008mw-att/20220909_3.pdf
※ 2022年9月2日時点で、給付金請求書類等について、変更しております。
https://www.taiyo-seimei.co.jp/wr2/pdf/news_article/c1lqbg000000086v-att/20220902_1.pdf - 新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当された場合は、下記をご覧ください。
https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/notice/download/press_article/2020/20200501.pdf
※2022年9月9日時点での取扱いであり、今後、法令の改正等により変更する可能性があります。
6.企業保険の対応
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられましたお客様に対し、上記1.~5.に準じたお取扱いをいたします。
7.融資関係の取扱い
A.法人のお客様への融資
新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、当社の融資をご利用いただいている法人のお客様を対象に、ご返済条件の変更等につきまして個別にご相談を承ります。
B.個人向け住宅融資
アパートローン・住宅ローンをご利用いただいているお客様を対象に、ご返済条件変更等につきまして個別にご相談を承ります。
以上