マイナンバー(個人番号)のご提供のお願い
1.マイナンバー(個人番号)とは
- マイナンバー(個人番号)とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)により国民一人ひとりがもつ12桁の番号です。
- 生命保険会社はお客様への保険金などのお支払いに際して、法令(所得税法・相続税法等)に基づき、税務署へ法定調書(支払調書など)の提出が義務付けられています。マイナンバー制度の導入により、2016年1月以降、法定調書(支払調書など)にお客様のマイナンバー(個人番号)を記載することとなりました。
2.マイナンバー(個人番号)のご提供について
- 後述のとおり、お客様に保険金などをお支払いする場合、お客様のマイナンバー(個人番号)を収集するため、お客様に「マイナンバー提供書」を送付いたします。
なお、当社は「マイナンバー提供書」の受付・登録事務を、TOPPANエッジ株式会社に委託しています。 - お手数ではございますが、「マイナンバー提供書」の記載事項をよくご確認のうえ、必要書類(コピー)を貼付または同封いただき、専用の返信用封筒にてご返送ください。
3.ご提供に関するお願い
- お住いの各市区町村から送付される、個人番号の通知カードがお手元に届いていない場合は、通知カードがお手元に届いてからのご提供をお願いいたします。
- 「マイナンバー提供書」をご返送いただく際に、通知カードや個人番号カードなどの「コピー」を貼付(同封)くださいますようお願いいたします。なお、くれぐれも通知カードや個人番号カードなどの「現物」をご返送されないようお願いいたします。
- 保険契約に関するお手続き(保険金の支払や解約など)は、マイナンバー(個人番号)のご提供とは別にお手続きいたします。お手続きの際、当社所定の請求書類の返信用封筒には、「マイナンバー提供書」を同封されないようお願いいたします。
また、「マイナンバー提供書」の専用の返信用封筒には、当社所定の書類(保険金などの請求書類)を同封されないようお願いいたします。 - 過去に、マイナンバー(個人番号)をご提供いただいた場合でも、別の保険契約に関するお手続き(保険金の支払や解約など)の際には、あらためてマイナンバー(個人番号)のご提供をお願いする場合があります。
- 万一、通知カードや個人番号カードなどの紛失により、ご提供いただきましたマイナンバー(個人番号)を変更された場合には、お手数ではございますが、当社コールセンターまで変更された旨をご連絡ください。お客様に「マイナンバー提供書」を送付いたします。
- 当社は、ご提供いただいたマイナンバー(個人番号)を番号法にもとづき適切に管理し、定められた目的以外で利用したり、他人に提供したりすることはありません。
当社職員が電話や訪問時等で、お客様からマイナンバー(個人番号)を直接お伺いすることはありません。詳しくは「お客様の個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。
太陽生命 お客様サービスセンター
0120-97-2111
営業時間 月~金曜日 9時~18時 土曜日 9時~17時
※日曜日・祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します。
○封筒と帳票のサンプル
○法定調書(支払調書)
支払調書※1 | 対象となるお支払 | 作成対象 | ご提供いただく方 | |||||||
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契約者 | 受取人 (相続人) |
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死亡保険金 | お支払額が100万円を超える場合 | ○ | ○ | ||||||
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解約払戻金等 (減額・特約解約等) |
○ | ○ | |||||||
満期保険金等 | ||||||||||
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年金 |
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○ | ○ |
※1税法・業務により、取扱う支払調書が異なる場合があります。