お知らせ

「FATCA(ファトカ)(外国口座税務コンプライアンス法)」に関するお客さまへのお願い

2014年7月より、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」による確認手続きが開始されています。FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが米国納税義務者であるかを確認することを求める法律です。

日本の生命保険会社各社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明*1にもとづき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際などに米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁あてにご契約情報等の報告を行っております。

つきましては、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

*1国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力および理解に関する声明(2013年6月発表)

【FATCAにおけるお客さまへの確認手続き】

1.FATCAの確認手続きとは?

太陽生命では、お客さまが所定の米国納税義務者 (米国市民・米国居住者等) であるかを確認するため、生命保険契約のお申込み時に、つぎのお手続きをお願いしております。

  1. 1.所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身に申告いただきます。
  2. 2.お客さまが所定の米国納税義務者である場合、米国納税者番号を書類(様式W-9)へご記入のうえ、「米国内国歳入庁への報告に関する同意書」 に自署いただきます。

なお、上記以外にも追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合がございます。

2.所定の米国納税義務者とは?

つぎのお客さまが対象となります。

  1. 1.特定米国人
    ※米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。

    【特定米国人に該当する例(報告対象)】

    ・米国市民 ・米国居住者*2 ・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
    *2一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。

    【特定米国人に該当しない例(報告対象外)】

    ・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
  2. 2.米国人所有の外国事業体
    ※実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体*3をいいます。
    *3例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
    ※外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。

    【免除対象となる外国事業体の例】

    • 上場法人およびその関連会社
    • 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
    • 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
    • 一定の非営利団体、公益法人など
    ※金融機関は、事業体に該当しません。(原則、報告が免除されています。)

3.契約成立後にFATCAによる確認手続きが必要となるケースは?

ご契約が成立した後も、主につぎの場合に確認手続きが必要となります。

  1. 1.ご契約者の変更時や満期保険金・年金の支払時等
  2. 2.米国への移住など、ご契約者の状況が変化した場合*4

*4ご契約期間中に、渡米等により所定の米国納税義務者に該当することとなった場合は、太陽生命までご連絡ください。

4.FATCAの確認手続きに応じていただけない場合は?

FATCAの確認手続きに応じていただけない場合、また米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、 生命保険契約のお申込みをお受けすることができません。

また、ご契約者の変更時や満期保険金・年金の支払時であれば、米国内国歳入庁の要請により、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとなっています。

FATCAにもとづき太陽生命が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的にのみ使用します。

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