必ずお読みください

保障内容

無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険(001)
〔My介護Best(一時払)〕

主な支払事由 年金名称等 支払金額

(1)第1回の終身生活介護年金
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき

ア.当社の定める要生活介護状態に該当し、その状態が180日継続したと医師により診断確定されたとき

イ.公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき

終身生活
介護年金
基本年金額(*1)

(2)第2回以後の終身生活介護年金
第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日後、被保険者が年金支払日に生存しているとき

第1回の終身生活介護年金をお支払いすることなく、被保険者が死亡したとき 死亡給付金 一時払保険料と責任準備金のいずれか大きい金額と同額
被保険者が、支払保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき 死亡一時金 所定の金額(*2)

*1この保険にはあらかじめ初回年金割増特則が付加されています。この特則により第1回の終身生活介護年金額は、「基本年金額×2」になります。

*2死亡一時金は、「基本年金額×(支払保証期間の年数-終身生活介護年金を支払った回数)」になります。

年金等のお支払いに関するご注意点

お支払いの対象となる所定の介護を要する状態等

つぎのいずれかの状態に該当したときに、終身生活介護年金をお支払いします。

所定の要生活介護状態等 要介護2以上

公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき

公的介護保険制度の要介護2以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

当社の定める
要生活介護状態

当社の定める要生活介護状態が180日継続したとき

当社の定める要生活介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。

(1)以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき

(2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき

a:歩行、b:衣服の着脱、c:入浴、d:食物の摂取、e:排泄

その他のご注意点

解約払戻金について

支払保証期間について

予定利率の変動について

将来金融情勢の変化により、国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、必要に応じて指標金利を変更することがあります。

指定代理請求特約について

契約者配当金について

法令等の改正に伴う支払事由の変更について

ご検討にあたっての注意事項

このページは、主契約の名称を一部省略して記載しています。
 無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険(001)⇒一時払終身生活介護年金保険

一時払終身生活介護年金保険を「My介護Best(一時払)」と呼称します。

この保険には「保険組立特約」が付加されています。

保険商品をお選びいただく際には

保険種類をお選びいただく際には「太陽生命の保険種類のご案内」をご覧ください。「太陽生命の保険種類のご案内」は当社の担当者(生命保険募集人)または、最寄りの支社・本社・代理店にご請求ください。

このページを閲覧するにあたって

このホームページは商品の概要を説明したものです。給付金・保険金等のお支払いには所定の条件がありますので、ご検討にあたっては、「契約概要」・「ご契約に際しての重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」など会社所定の資料を必ずご覧ください。また、「ご契約のしおり・約款」もご覧ください。

お問い合わせ

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