取引時確認に関するお客様へのお願い

当社では、犯罪収益移転防止法に基づきお客様が生命保険契約の締結等をする際、お客様の本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客様の場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(注)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

(注)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。

取引時確認とは

当社は、以下のとおり、お客様の本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客様の場合は実質的支配者の確認を行います。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。なお、お客様が本人特定事項等を変更された際には、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

取引時確認の方法

<本人特定事項>

お客様が個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。

  • お客様が個人の場合
    本人確認書類(※1)の提示又は送付により確認します。
    お客様が代理人を利用して取引する場合は、お客様と代理人双方の確認が必要です。
    (※1)運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、パスポート(旅券)、個人番号カード(表面:写真掲載の面)等
    (注)公的証明書の種類によっては、お客様の住居に、保険証券などの取引関連書類が到着したかを確認させていただくことや、追加的に公共料金の領収証書等のご提出をお願いすることがあります。
  • お客様が法人の場合
    お客様である法人と、実際の取引をなさるご担当者双方の確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の確認はお客様が個人である場合と同様です。
    お客様である法人については、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示又は送付により確認します。

<取引を行う目的>

お客様の取引を行う目的をお客様からの申告で確認します。

<職業又は事業の内容>

お客様が個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。

  • お客様が個人の場合
    お客様からの申告で確認します。
  • お客様が法人の場合
    お客様である法人の定款、登記事項証明書等により確認します。

<外国PEPs>

外国PEPs(Politically Exposed Persons)とは、日本で言えば以下の地位にあたる外国の重要な公的地位にある方です。

  • 内閣総理大臣・国務大臣及び副大臣に相当する職、衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 特命全権大使・公使、特派大使等に相当する職
  • 統合幕僚長、陸・海・空幕僚長等に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

お客様ご本人が現在もしくは過去において外国PEPsの地位にあたる方、またはご家族(注)の方に外国PEPsの地位に当たる方がいらっしゃる場合は、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

(注)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)、父母、子、兄弟姉妹、これらの者以外の配偶者の父母および子が対象です。

<実質的支配者>

お客様が法人の場合は、法人の実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者や代表者等)の本人特定事項をお客様からの申告で確認します。

取引時確認の場面

お客様の取引時確認は、(1)生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時、(2)現金等による200万円を超える取引時、(3)収受する財産が犯罪収益である等の疑いがある取引時、(4)同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引時に行います。

(注)取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当者にご確認ください。

取引時確認済みの確認

お客様が一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。

(注)具体的なお取扱いについては、当社担当者にご確認ください。

虚偽の申告

犯罪収益移転防止法では、お客様が、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客様に本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。

金融機関等の免責規定

犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客様が取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。

犯罪収益移転防止法に基づき、当社が知り得たお客様の個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。

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