生命保険契約者保護機構

当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。

仕組みの概略図

仕組みの概略図

注1:上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。

注2:破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、 責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、*2に記載の率となります 。)

補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先

生命保険契約者保護機構

03-3286-2820

「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時」

ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/

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