東日本大震災からの復興のための施策を実施するために、所得税を納める義務のある方は、2013年から2037年までの間に納付すべき所得税の額の2.1%が、復興特別所得税としてあわせて課されます。
◆税務の取扱いについては、2018年8月現在の税制に基づくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。
個別の取扱い等については、所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
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