据置金(祝金・学資金・生存給付金・無事故給付金)は、契約者(保険料負担者)と受取人の関係に応じて、据置発生時に所得税または贈与税の課税対象となります。
※ 「据置にかかる利息」については、その利息が付加された年度の雑所得として、所得税(雑所得)の課税対象となります。なお、利息の金額はそのまま雑所得の金額になります。
◆税務の取扱いについては、2018年8月現在の税制に基づくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。
個別の取扱い等については、所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
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