年金を受取った場合の税金は、契約者(保険料負担者)、年金受取人の関係によって異なります。
■個人年金保険の年金を受け取ったときの税金
被保険者が生存している場合
(※)「年金年額-必要経費」の差引金額が25万円以上の場合、差引金額の10.21%
(所得税10%、復興特別所得税0.21%)を源泉徴収します。
◆税務の取扱いについては、2018年8月現在の税制に基づくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。
個別の取扱い等については、所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
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