死亡保険金や満期保険金、年金を受け取った場合、契約者(保険料負担者)と被保険者および保険金受取人(年金受取人)の関係によって相続税、所得税、贈与税の課税対象となります。病気やケガなど、身体の障害に起因して受け取る給付金・保険金は、被保険者本人さまが受け取った場合は原則として非課税となります。
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