満期保険金や解約払戻金を受取った場合の税金は、契約者(保険料負担者)、受取人の関係により異なり、所得税または贈与税の課税対象になります。
■満期保険金・解約払戻金にかかる税金
《所得税の対象となる場合》
契約者(保険料負担者)と受取人が同一の場合、受取時に所得税(一時所得)・住民税の課税対象となります。
課税一時所得={(満期保険金・解約払戻金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)}×1/2
(他にも一時所得がある場合は合算し計算します。)
※一時払養老保険等で、保険期間が5年以下の契約については、そのお支払金(満期保険金・解約払戻金・契約者配当金等)は、源泉分離課税の対象となることがあり、一律20.315%(国税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の源泉分離課税が行われます。
《贈与税の対象となる場合》
契約者(保険料負担者)と受取人が別人の場合、受取時に贈与税の課税対象となります。
課税対象額=満期保険金・解約払戻金-基礎控除(110万円)
(他にも贈与がある場合は合算し計算します。)
◆税務の取扱いについては、2018年8月現在の税制に基づくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。
個別の取扱い等については、所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
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