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出産手当金とは?
いつから・どれくらいもらえるの?

会社勤めをしている女性が出産をすると、出産手当金を受け取ることができます。
出産手当金は、産前産後休暇を利用する女性にとって、減ってしまった収入や生活費をカバーできる重要な手段となりますので、妊娠がわかったら、なるべく早い段階で出産手当金の概要や申請方法などをチェックしておきましょう。

この記事では、出産手当金の概要や、支給される金額とタイミング、申請方法について詳しく解説します。

目次

出産手当金とはどのような制度?

出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際に支給される手当のことです。

労働基準法第65条では、使用者(企業)は、6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、これを認めなければならないと定められています。[注1]

また、同法同条では、産後8週間(女性が請求した場合は産後6週間)を経過しない女性の就業を禁じています。

一方で、産前産後休暇中の賃金の支払いについては労働基準法による規定はないため、産休中に給与が支払われるか否かは会社の就業規則によって異なります

もし会社側が産休中の給与を支払わないという規則を設けている場合、産後少なくとも6週間の休暇を取らなければならない女性は、必然的に収入が減少してしまいます。

出産手当金は、そんな産休中の女性のために設けられた公的医療保険による制度で、賃金をもとに計算された手当金の支給により、産後の女性の生活を保障します

[注1] 厚生労働省 「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」

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出産育児一時金との違い

産後の女性が受け取れる手当金のひとつに「出産育児一時金」があります。

出産手当金と同じく公的医療保険による制度ですが、出産手当金が会社員など、被用者を対象とした健康保険に加入している女性を対象としているのに対し、出産育児一時金は公的医療保険に加入するすべての女性が対象となります。

出産手当金と出産育児一時金の対象と支給額

また、受給できる金額も、出産手当金は働いているときの賃金をもとに算出しますが、出産育児一時金は1児につき一律42万円と決まっています。[注3]

なお、出産手当金と出産育児一時金は併用可能ですので、条件に該当する方は両方とも忘れずに申請しましょう。

[注2]全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産で会社を休んだとき」
[注3]全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金について」

出産手当金をもらえる対象ってどんな人?

出産手当金を受給するには、以下の要件を満たしている必要があります。

●勤務先の健康保険に加入していること
●妊娠4ヵ月以降の出産であること
●出産のために休業していること

以上の条件について、詳しく解説します。

勤務先の健康保険に加入していること

出産手当金は公的医療保険による制度ですので、勤務先の健康保険に加入している(被保険者である)ことが条件となります。

健康保険は、法人事業所または、常時5人以上を雇用する個人事業所(一部業種を除く)では強制適用となっており、該当する事業所で働く労働者は必ず加入者となることが義務づけられています。

パートやアルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3以上あれば加入の義務があり、出産手当金の対象となります。[注5]

[注5]厚生労働省「人を雇うときのルール」

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妊娠4ヵ月以上の出産であること

妊娠4ヵ月以上の方のイメージ

出産手当金は出産した女性を対象に給付するものですが、ここでいう「出産」には、妊娠85日(4ヵ月)以後の出産のほか、流産や死産・人工妊娠中絶なども含まれます[注6]

逆に、85日未満で「出産」(流産や人工妊娠中絶など)した場合は、出産手当金の対象になりません。

[注6]全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産に関する給付」

出産のために休業していること

出産手当金は、原則として出産のために仕事を休んでおり、かつ産休中に会社から賃金の支払いを受けていない人に支給されます。

産休中に会社から賃金の支払いがあった場合でも、支払額が産休前の給与より少ない場合は、その差額分を出産手当金として受け取ることができます。[注7]

また、所定の要件を満たしている場合は、出産を機に退職した場合でも出産手当金を受け取ることができます。

会社を退職した後の出産手当金の申請について、詳しくは後述します。

[注7]全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産に関する給付」

出産手当金はいつから・どれくらいもらえるの?

出産手当金をもらえるのは、出産の日以前42日目(双子など多胎妊娠の場合は98日目)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。[注8]

出産が予定日より遅れた場合でも、出産予定日が起算日となりますので、実際に出産した日までの期間も出産手当金の支給対象となります。

[注8]全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産に関する給付」

出産手当金の支給額

出産手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出します。[注9]

1日あたりの金額=支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

標準報酬月額とは、毎月の報酬の月額を区切りの良い幅で50等級に区分したもので、健康保険や厚生年金保険の保険料を定める基準にもなっています。

仮に支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額が20万円だった場合、1日あたりに受け取れる出産手当金は20万円÷30日(小数点第1位を四捨五入)×2/3=4,445円(小数点第1位を四捨五入)となります。

産前42日、産後56日で計98日間の産休を取った場合、4,445円×98日間=43万5,610円が出産手当金の総支給額となります。

なお、支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、以下いずれか低い額を使用して計算します。

1.支給開始月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.当該年度の前年度9月30日における、加入する医療保険の全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額

2については、毎年9月30日に発表・適用される全被保険者の標準報酬月額をもとに算出します。

[注9]全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産に関する給付」

出産手当金の申請方法

出産手当金の申請方法のイメージ

出産手当金の支給対象であることがわかったら、以下の手順を参考に、出産手当金の申請を行いましょう。

1.健康保険出産手当金支給申請書を入手する

出産手当金の申請に必要な「健康保険出産手当金支給申請書」を入手します。

申請書は勤務先の担当窓口のほか、加入している健康保険の公式サイトなどからダウンロードして使用することも可能です。

申請書には、被保険者番号や氏名、住所のほか、手当金の振込先指定口座や申請内容を記載する欄があるので記入しておきましょう。

2.産院で申請書を書いてもらう

申請書には被保険者自身が記入する欄のほかに、医師や助産師が記入しなければならない欄があります。

産休中、あるいは出産入院時に医療機関に申請書を手渡し、必要事項を記入してもらいましょう。

なお、医療機関によっては文書料が必要になる場合もあります。

3.勤務先に申請書を書いてもらう

被保険者と医療機関で記載する項目を埋めたら、最後に勤務先に申請書を提出し、事業主に必要事項を記入してもらいます。

事業主は被保険者の勤務状況や賃金支給状況などを記載し、加入先の健康保険団体宛に書類を郵送します。

4.出産手当金の入金

提出した書類に不備がなければ、申請から約1ヵ月〜2ヵ月程度で、申請書に記入した振込先指定口座に出産手当金が一括で振り込まれます。

なお、出産手当金は出産日を含む産前分と産後分など、複数回にわけて申請することもできます。

医師や助産師による記載は1回目の申請が出産後であり、出産日等が証明されているときは、2回目以降は省略することが可能です。

ただし、事業主の記載欄は申請回数にかかわらず、毎回必要になります。

会社を退職する場合の出産手当金の申請方法

出産を機に会社を退職することになっても、以下2点を満たしている場合は出産手当金の支給を受けられます。[注10]

・被保険者の資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

手続き自体の内容は通常時とほぼ同じですが、会社を通して申請できないので、被保険者自らが健康保険団体へ申請する必要があります。また、退職日に出勤したときは、支給の条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支払われないことに注意が必要です。

[注10]全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」

まとめ

出産手当金は、出産にともなう産休を取得する女性にとって非常に助かる制度ですが、実際に手当金が支給されるのは産後になります。

出産手当金以外にも、出産育児一時金など、出産関連の公的制度がいくつかありますので、そちらも併せて活用しましょう。

出産で利用できる他の制度については「出産にかかる費用には医療保険が適用されるの?」「出産にかかる費用はいくら?自己負担額を減らす方法を解説!」でも紹介しています。

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