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児童手当には所得制限がある!
支給条件や手続き方法をしっかり理解しよう

日本には子どもを対象とした医療費助成制度をはじめとして、子育てに役立つ公的制度があります。児童手当もそのなかのひとつですが、所得制限があり、すべての人が支給の対象となるわけではありません。

今回は児童手当の基本や所得制限をはじめとした支給条件などについて解説します。

そもそも児童手当とは?

児童手当とは0歳から中学生までの子どもを養育しているご家庭が受け取れる手当のことです。

児童手当の支給対象者

児童手当の支給対象者は、0歳から中学生(15歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)までの子どもを養育している人です。

児童手当の支給額

児童手当の支給額は子どもの年齢によって次のように異なります。[注1]
ただし、育てている人の所得が736万円以上972万円未満(年収目安(※)は960万円以上1,200万円未満)の場合は、特例給付として月額一律5,000円になります。また、所得が972万円(年収目安(※)1,200万円)以上となると、児童手当は支給されません。

※年収目安は、扶養親族が配偶者と子ども2名/給与収入のみの場合

子どもの年齢 支給額(1人あたり月額)
3歳未満 一律1万5,000円
3歳以上小学校修了前 1万円
※第3子以降は1万5,000円
中学生 一律1万円

※「第3子以降」とは、同居もしくは養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どものうち、3番目以降に当たる子どもを指します。

以下の例のように第1子が17歳の場合、その子どもは児童手当の支給対象外となりますが、第2子は中学生の14歳であるため児童手当を受け取ることができます。第3子以降は3歳以上小学校終了前だと1万5,000円受け取ることができるため、以下の例の場合は第3子、第4子の児童手当が1万5,000円となります。

年齢 順番 手当
17歳(高校生) 第1子
14歳(中学生) 第2子 1万円
10歳(小学生) 第3子 1万5,000円
8歳(小学生) 第4子 1万5,000円

[注1]内閣府「児童手当制度のご案内」(2022年4月1日時点)

児童手当が支給されるタイミング

児童手当は申請した翌月分から支給されます。ただし、出生日や引越しによる転出予定日が月末近くなった場合は、申請日が翌月になっても、出生日、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内であれば、特例として申請月分から支給されます。

支給されるタイミングは原則、毎年6月、10月、2月となっています。[注2]

支給タイミング 支給される分
6月 2、3、4、5月分
10月 6、7、8、9月分
2月 10、11、12、1月分

児童手当の具体的な振込日は自治体によって異なりますので、いつ振り込まれるかはお近くの自治体のホームページなどで確認しましょう。

[注2]内閣府「児童手当制度のご案内」(2022年4月1日時点)

児童手当の所得制限とは?条件を教えて!

児童手当の所得制限を計算するイメージ

児童手当には所得制限が設けられていて、所得制限限度額以上となると、特例給付として支給額が月額一律5,000円となります。また、所得上限限度額以上となると支給されません。児童手当法は2022年(令和4年)に改正され、特例給付の対象が変更されています。具体的な条件や、変更があった内容を確認していきましょう。

共働きの場合の所得制限は?

共働きの所得制限は、夫婦の所得を合算した額ではありません。夫婦のうち所得が多い方の所得が、判定される対象の金額となります

例えば、子どもが1人いる夫婦のどちらも年収が850万円(児童手当の所得制限の判定にかかる所得:637万円と仮定)の場合でも、どちらか1名の所得にて判定されるため、児童手当は支給されます。一方、子どもが1人の夫婦のうち、夫の年収が1,200万円(児童手当の所得制限の判定にかかる所得:987万円と仮定)で妻が専業主婦の場合、所得上限限度額以上となってしまうため、児童手当は支給されません。

2022年(令和4年)の改正により「特例給付」の対象が変更

児童手当は、養育している人の所得が736万円(年収目安(※)960万円)未満の場合、子どもの年齢と人数に応じて「月額最大1万5,000円×子どもの人数分」が支給されます。
一方、所得が736万円(年収目安(※)960万円)以上となる場合には、所得の上限なく、「月額5,000円×子どもの人数分」が一律支給されていましたが、児童手当法が改正されたことによって、2022年10月から、以下の図のように扶養人数によって所得に制限が設けられました。[注3]

扶養親族 所得制限限度額 所得上限限度額
所得制限
限度額
収入額の目安 所得上限
限度額
収入額の目安
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人(児童1人の場合等) 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

上記の表のとおり、児童手当の所得制限は扶養人数と関係しています。年収1,200万円が所得制限となるのは児童2人と年収103万円以下の配偶者がいる場合のように、扶養親族が3人のケースです。[注3]

[注3]内閣府「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要」

児童手当の手続き方法

児童手当を手続きしている人のイメージ

児童手当を受けるためには、住んでいる自治体に正しく届け出を行う必要があります。申請方法や申請先、現況届などについてしっかり確認しておきましょう。

申請方法を正しく理解

児童手当の申請は出生日の翌日から15日以内に、請求者(夫婦で所得が高い方)が住んでいる市区町村へ行います。里帰り出産などでも、住んでいる市区町村で申請する必要があるので注意が必要です。ただし、手当を受け取る人が公務員の場合は、勤務先で手続きができます。

また、支給されている間に引っ越した場合は、転出した日の翌日から15日以内に申請する必要があります。

申請にあたっては児童手当認定請求書を提出します。また、請求者名義の金融機関の預金通帳やマイナンバーを確認するのに必要な書類などを持参する場合もあります。

児童手当認定請求書以外に必要な書類は自治体によって異なるため、住んでいる自治体のホームページを確認してみましょう。

「現況届」の提出が不要になった

児童手当が支給されている場合、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するために、年に一度「現況届」の提出が求められていました。ですが、児童手当法改正によって2022年6月分以降から現況届の提出が不要となっています。

なお、自治体によっては現況届の提出を求められる可能性もあるため、住んでいる自治体に確認してみましょう。[注4]

[注4]内閣府「児童手当制度のご案内」

「現況届」が必要な場合

現況届は原則提出不要ですが、次のケースに該当する場合は引き続き現況届が求められます。[注4]

● 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
● 離婚協議中で配偶者と別居されている人
● 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で支給を受けている人
● 支給要件児童の戸籍がない人
● 施設等受給者
● その他、市区町村から提出の案内があった人

まとめ

児童手当は0歳から中学生までの子どもを育てている家庭に支給される手当です。
支給額は子どもの年齢や人数、育てている人の所得によって異なります。児童手当法の改正によって、2022年10月支給分から所得制限が変更され、所得上限限度額以上となる人には、児童手当が支給されなくなりました。

児童手当を受けるには、出生や転出の翌日から15日以内に申請する必要があります。また、児童手当法改正によってこれまで求められていた現況届の提出が不要となりました。

児童手当を受けられるかどうか、自分の所得を確認して正しく申請しましょう。

※当コラム内容は2022年12月1日時点での内閣府HP等をもとに作成しております。児童手当等の取扱いについては改正などで将来変更となることがあります。個別のお取り扱いについては、最寄りの市役所等または公的機関のHPにてご確認願います。

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