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育休手当(育児休業給付金)って?
いつからいつまで、いくらもらえる?

働くパパ・ママが育児休業を取得した場合、休んでいる間は育休手当(育児休業給付金)を受給することができます。
育休中はほとんどのケースで賃金の支払いが減少、あるいはストップしてしまいますので、育休手当の受給は産後のパパ・ママの生活を支える大事な収入源となります。

この記事では、育休手当の概要や、受給するための条件、手当をもらえる期間や具体的な金額、申請手続きの流れについて解説します。

育休手当(育児休業給付金)とは?

育休手当とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことで、正式名称を「育児休業給付金」といいます

育児休業の申請があった場合、事業主はその申請を拒否することはできません。しかし、育休中の賃金支払いについての規定はなく、休業中に賃金を支払うか否かは事業主の裁量に委ねられています。[注1]

そのため、会社の就業規則などで特別な定めがない限り、育休中は無給あるいは減給となり、働くパパ・ママの収入が著しく減少してしまいます。

そこで政府は、働くパパ・ママが安心して育休を取得できるよう、育児休業給付金を規定し、育休中の生活基盤の安定および育休の積極的な取得を支援しています。[注2]

[注1]厚生労働省「育児休業制度について」
[注2]厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」

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育児休業給付金を受け取る条件は?

育児休業給付金を受け取れるのは、1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者で、以下の要件(4は該当者のみ)をすべて満たす方が対象となります。[注2]

1.育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること 2.育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと 3.就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること 4.有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと

なお、育児休業給付金の対象者に性別の制限はないため、上記の要件(4は該当者のみ)を満たした上で育休を取得すれば、ママだけでなくパパも育児休業給付金を受給することができます

[注2]厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」

育休中に就業した場合の育児休業給付金はどうなる?

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うことを目的に就労義務を免除する制度ですので、育休中に働くことは想定されていません。

しかし、労使間の合意があり、かつ子の養育をする必要がない期間については、一時的・臨時的にその事業主のもとで働くことが可能です。[注3]

ただし、育児休業給付金の受給を受け続けるためには、就労日数を月10日(10日を超える場合は80時間)以下に抑えなければなりません。

また、就労日数が月10日以下であっても、育休中に毎月就労させるなど、恒常的・定期的に働く場合は育休とみなされず、育児休業給付金の対象外となってしまうので注意が必要です。

[注3]厚生労働省「事業主・労働者の皆さまへ 育児休業中の就労について」

育児休業給付金をもらえる期間と金額

育児休業給付金をもらえる期間と金額のイメージ

育児休業給付金は、原則として養育している子が1歳となる日の前日(民法の規定では誕生日の前日に満年齢に達するとみなされるため、実際には1歳の誕生日の前々日)まで支給されます。[注4]

育児休業給付金は、実際に育児休業した日数を対象に支給されるので、任意で育児休業期間を短縮した場合、育児休業給付金の支給期間も短縮されることになります。

一方で、以下のようなケースに該当する場合は、子が1歳6ヵ月になるまで育休期間が延長されると共に、育児休業給付金の支給期間も延長されます。[注4]

●保育所に申込みを済ませたが、待機児童などの問題でその子が1歳になっても保育所への入所ができない場合
●子の主たる養育者が死亡したとき
●子の主たる養育者が負傷、疾病または身体上・精神上の障害によって子の養育が困難な状態に陥ったとき
●離婚などの事情によって配偶者が子と同居しないことになったとき
●6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しないとき(産前産後休暇)

また、上記5つのいずれかの要件により、子が1歳6ヵ月に達した後も育休を延長して取得する場合は、その子が2歳になるまでの間、育児休業給付金を取得し続けることができます。

なお、上記の要件に該当しない場合でも、「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用すれば、子が1歳2ヵ月になるまで育休を取得し、かつ育児休業給付金を受け取ることができます[注5]

たとえば、産後休暇8週間を含めて子が1歳になるまでママが育休を取得し、ママの復職と同時に、パパは子が1歳2ヵ月になるまで育休を取得した場合、ママは産後休暇の後から子が1歳になるまで、パパは子が1歳になってから1歳2ヵ月に達するまでに、それぞれ育児休業給付金を受け取れます。[注5]

パパ・ママ育休プラスの制度を利用した時の取得例

また、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、さらに育児休業を柔軟に取得できるようになりました。これまでは原則分割できなかった育児休業を、2回に分けて取れるようになったり、1歳以降に延長する場合の育休開始日を柔軟に設定できるようになったりします。また、現行の「パパ休暇」が形を変え、産後8週間以内に2回に分けて取得できる「産後パパ育休」も新設され、通常の育休と合わせると、パパも合計4回まで取得できるようになります。改正により、さらに夫婦で共に育児できる環境が整いますね。もちろん育児休業給付金も受け取れます。

産後パパ育休と育休制度の内容

[注4]厚生労働省「Q&A〜育児休業給付〜」
[注5]厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」

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育児休業給付金はいつ入金される?

育児休業は、現在、産後休暇(8週間)が明けてからスタートする上、2ヵ月分をまとめて支給する仕組みになっているので、初回の給付金が入金されるのは出産日からおよそ4ヵ月後のことになります。

育児休業が始まってすぐに受け取れるわけではありませんので、その間の生活費はパパの収入や、それまでの貯蓄でまかなう必要があります。

育児休業給付金の支給額

育児休業給付金は、休業開始時の賃金に一定の割合を乗じて計算します。

具体的な計算方法は以下の通りです。

育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%[注6]

67%の割合が適用されるのは育休開始から6ヵ月までで、以降の割合は50%となります。

休業開始時賃金日額とは、育休開始前6ヵ月間の賃金を180日で割った額です。

たとえば、育休開始前の6ヵ月間で120万円(月額20万円)の賃金を得ていた場合、休業開始時賃金日額は120万円÷180日=6,667円(1の位を四捨五入)となり、1ヵ月の支給額は6,667円×30日×67%=13万4,000円(10円未満切り捨て)となります。

6ヵ月以降の支給額は、6,667円×30日×50%=10万円(10円未満切り捨て)となります。

ただし、育児休業給付金の支給額には上限が設けられており、一定額を超えると、休業開始前賃金日額にかかわらず、一律上限額が支給されます。

育児休業給付金の支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに見直されますが、令和4年2月1日現在では、以下が適用されます。[注7]

育児休業給付金の支給限度額

なお、育休中に会社から賃金(通常の80%以下)が支払われる場合は、会社からの支給額によって計算方法が異なります。

賃金が通常の13%(休業開始より6ヵ月が経過した後は30%)以下の場合は、規定通りの67%(休業開始より6ヵ月が経過した後は50%)を乗じて計算します。

一方、賃金が通常の13%(30%)を超える場合は、賃金月額の80%相当額と、実際に会社から支給された賃金の差額が支給されます。

[注6]厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」
[注7]厚生労働省「令和3年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。」

育児休業給付金を受給している間の税金や社会保険料

育児休業給付金は非課税扱いとなり、この給付金についての所得税や復興特別所得税、住民税の支払いはありません。[注8]

また、育児休業中に賃金が支払われていない場合は、雇用保険料の支払いが不要になる上に、申出をすれば健康保険料や年金保険料も免除となります。

[注8]厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」

育児休業給付金の申請手続き

育児休業給付金の申請手続きイメージ

育児休業給付金を受給するには、所定の申請手続きを行う必要があります。
ここでは、育児休業給付金の申請手続きの流れと、必要書類をご紹介します。

育児休業給付金の申請に必要な書類

育児休業給付金の申請に必要な書類は以下の通りです。[注9]

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
3.1・2に記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる書類
4.母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

1〜3は事業主が、4は被保険者がそれぞれ用意します。

3は賃金台帳や労働者名簿、出勤簿、タイムカードなどがこれに該当します。

[注9]ハローワーク「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」

育児休業給付金の申請手続きの流れ

育児休業給付金の申請を行う場合の基本的な流れを説明します。

育児休業給付金の申請手続きの流れ

以上が育児休業給付金を申請する大まかな流れです。

まとめ

育休手当とも呼ばれる育児休業給付金は、育児にともなう休業期間中に給付金が支給される嬉しい制度です。

育休中は一般的に無給または減給されるので、生活が苦しくなりがちですが、育児休業給付金を受け取れば、減ってしまった収入の一部を補填できます。

支給額は通常の賃金の約5〜7割ですので、満額支給とはいきませんが、育児休業給付金は非課税になる上、休業期間中は社会保険料の支払いも不要になります
税金や社会保険料の負担を考慮すると、育休前の水準にかなり近い収入を確保することができるでしょう。

ただ、育児休業給付金を受給するには所定の手続きを行う必要がありますので、育休を取得する予定がある場合は、忘れずに手続きを済ませることが大切です。

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