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基礎知識

雇用保険に加入するには?
失業手当をもらう条件や金額について解説

雇用保険は失業や休業で就労できなくなった労働者の生活を保護するため、または再就職をサポートするための制度です。
雇用保険の加入対象となるには、一定の条件を満たす必要があります。
雇用保険には求職者給付の基本手当(失業手当)ほか、教育訓練給付、就職促進給付、雇用継続給付などさまざまな種類の給付があります。

この記事では、雇用保険の加入対象や失業手当の給付条件、支給される金額などについて解説します。

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業や休業で働くことができなくなったとき、生活の安定をサポートするために一定の給付をする保険のことです
雇用保険の給付金によって一定の収入が得られれば、失業者は資格取得や能力向上など、再就職に向けた準備を行うことができます。
このほか、ハローワークによって雇用機会を増やすなど、労働者の福祉増進を図る側面もあります。
労働者の雇用保険制度への加入は事業者の義務であり、労働者は自分が雇用保険制度へ加入しているかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。[注1]

[注1]厚生労働省「人を雇うときのルール」

雇用保険の対象と給付金の種類

雇用保険の対象と給付金の種類のイメージ

雇用保険には加入条件があり、全ての労働者に適用されるわけではありません
また、雇用保険の給付金の種類にはさまざまなものがあり、それぞれ受給条件が異なります。

雇用保険の対象

雇用保険の被保険者となるには、次の2つの条件を満たす必要があります。[注2]

●1週間の所定労働時間が 20 時間以上である
●雇用されてから31 日以上働く見込みがある

1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合は、パートやアルバイトでも雇用保険の加入対象です。

残業などで結果的に20時間以上働いたという場合は、この要件を満たしていることになりません。
「31日以上の雇用見込み」は、雇用期間の定めがない、雇用契約の更新規定によって31日未満で雇い止めすることが明示されていない場合などが該当します。[注3]

なお、2つの要件を満たしていても、高等学校もしくは大学に在学中の学生は雇用保険の加入対象外です。
ただし、夜間や定時制学校、通信教育の学生に関しては、2つの要件を満たすことで雇用保険の加入対象となります。[注4]

[注2]厚生労働省「雇用保険に加入していますか〜労働者の皆様へ〜」
[注3]厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
[注4]厚生労働省 滋賀労働局「雇用保険被保険者の範囲」

雇用保険の給付の種類

雇用保険には、大きく分けて4種類の給付があります。[注5]
それぞれの概要は次のとおりです。

[注5]厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第13章 失業等給付について」

1. 求職者給付

求職者給付とは、いわゆる「失業手当」のことです。
自己都合退職などで失業した人に対し、再就職するまでの期間一定の給付金を支給します。

求職者給付の基本手当の受給期間は90日〜360日です
受給期間は雇用保険料を支払っていた期間と離職理由によって、給付金額は離職時の年齢と離職前の賃金によって異なります。[注6]

受給するには、ハローワークに来所して求職活動を行う必要があります。

[注6]厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第13章 失業等給付について」

2. 教育訓練給付

教育訓練給付金は、看護師や美容師、保育士など専門職への再就職を目的に、
厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講してかかった学費を一部支給してくれる雇用保険の給付制度です。[注7]

受給するにはさまざまな適用条件を満たす必要がありますが、資格を取得して再就職に活かしたい方をサポートします。
受給対象となる技能・資格については、管轄のハローワークで確認しましょう。

教育訓練給付金には、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金など、いくつかの種類があり、それぞれ受給条件が異なります。

[注7]厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第13章 失業等給付について」

3. 就職促進給付

就職促進給付とは、早期の再就職促進を目的とした雇用保険の給付制度です。
再就職が決まった後、主に雇用保険の所定給付日数の支給残日数に応じて給付されます。[注8]

[注8]厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第13章 失業等給付について」

4. 雇用継続給付

雇用継続給付は、労働者が就労を継続するための支援を目的とした雇用保険の給付制度です。

60歳を超えても失業保険を受給せず、同じ会社で働き続けた方に支給する「高年齢雇用継続基本給付金」や、60歳以降に失業保険を受給して再就職をした方に支給する「高年齢再就職給付金」、育児休業から職場復帰までの生活を支援する「育児休業給付金」や2週間以上の常時介護が必要な家族を介護するために休業する労働者に対して支給する「介護休業給付金」があります。[注9]

[注9]ハローワーク インターネットサービス「雇用継続給付」

失業手当はいつ、いくらもらえる?

失業手当がいつもらえるかのイメージ

雇用保険のうち、求職者給付の基本手当(以下、失業手当)は、会社都合退職か自己都合退職かで支給日が異なります。

支給までのスケジュールは以下のとおりです。

失業手当の支給までのスケジュール

失業手当の給付金額は、離職前の給料の約5割〜8割です。
まずは離職前6ヶ月間の給与合計額÷180日で賃金日額を計算します。

この表から給付率を乗算して基本手当日額を算出し、基本日当額に給付日数をかけたものが支給総額です。[注12]

離職時の年齢が29歳以下の場合、賃金日額と給付率の関係は以下のようになります。

離職時の年齢が29歳以下の場合の賃金日額と給付率の関係

基本手当日額の上限・下限額や給付日数は、離職時の年齢や雇用保険の加入期間によって異なります。

[注10]厚生労働省「失業給付金を受給するまでの流れ」
[注11]厚生労働省「離職されたみなさまへ」
[注12]厚生労働省「令和3年8月1日からの基本手当日額等の適用について」

新型コロナウイルスによる給付制度の改正

新型コロナウイルスの影響で就労できない方に対応するため、令和2年度に雇用保険の給付制度が改正されました。

休業手当を受給できない労働者へ新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する給付制度を施行するほか、基本手当(失業手当)の給付日数を60日延長する特例措置などを講じています。[注13]

また、雇用保険の財政運営を安定的なものにするために、雇用保険臨時特例法として、一般会計からの繰り入れができるようになりました。

[注13]厚生労働省「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」

まとめ

雇用保険は、さまざまな理由で離職・休業し、働けなくなった労働者に対して給付金を支給する制度です。
退職によって失業した際に受給できる基本手当のほか、出産・育児で休業をした際に受給できる育児休業給付金など、さまざまな種類の雇用保険があります。

失業手当は受給認定から実際に振り込まれるまでに時間がかかるため、事前に把握しておきましょう。
加えて、新型コロナウイルスの影響で給付制度が改正されているため、休業手当を受け取れなかった労働者であっても、新たな休業支援金を受給できる可能性があります。
改正内容に関しては、都度確認しておくことが大切です。

社会保障制度とは別に民間の保険を利用して、不足分をカバーすることも可能です。太陽生命の「働けなくなったときの保険」なら精神疾患を含むすべての病気が原因とする入院または所定の就業不能状態を30日目から保障します。「スマ保険」の働けなくなったときの保険をぜひご検討ください。

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