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基礎知識

病気やケガで働けない時に受けられる支援制度とは?
就業不能保険は必要?

病気やケガが原因で働けない状態になってしまったとき、身体的な不安もさることながら、経済的な不安も大きな悩みとなります。

この記事では、働けなくなった時に受け取ることができる各種支援制度について紹介しています。

働けなくなった時に受けられる制度

病気やケガが原因で働くことができない場合、公的支援制度として活用できる制度は大きく3つの種類に分けられ、それぞれ主な制度は次のとおりです。

働けなくなった時に受けられる制度

傷病手当金

健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気やケガで働けなくなった場合に、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
支給金額は、以下の計算式で算出されます。[注1]

●支給開始日以前の継続した12ヵ月 間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。この期間内に仕事に復帰した期間があれば、その復帰期間も1年6ヵ月に含まれます。1年6ヵ月を超えた場合は支給されません。

[注1]全国健康保険協会「協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

生活保護制度

生活保護制度とは、病気やケガで長期間働けない、または働けたとしても必要な生活費を得られないなど、生活に困窮する人に対してその程度に応じた保護を行うことで生活を保障する制度です。[注2]

必要な生活費は、「最低生活費」として年齢、世帯の人数等により定められており、この最低生活費よりも収入が低い場合に生活保護を受給できます(収入には、年金や手当等の社会保障給付も含まれます)。また、生活に必要不可欠ではない自動車などの資産は処分して生活維持に充てることなどが前提となるため、あらゆる公的保障を活用しても不足する分を生活保護で補うイメージです。

生活保護を受けるには、居住地の福祉事務所に申請を行いますが、支給を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

●貯金や土地といった資産のうちただちに活用できる資産を持っていない
●病気やケガなどの理由で就労ができない、または就労していても必要な生活費を得られない
●年金や手当などの公的制度を活用しても必要な生活費が得られない
●親族などから経済的支援を受けられない

[注2]厚生労働省「生活保護制度」

特別障害者手当

病気やケガにより精神または身体に重度の障害を持ち、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の特別障害者に対し、手当を支給する制度です。[注3]

支給金額はひと月あたり27,300円(令和2年4月より)となります。受給資格者本人、もしくは配偶者または扶養義務者の所得制限があるため、注意が必要です。

[注3]厚生労働省「特別障害者手当について」

障害年金

病気やケガで働けなくなった場合に、現役世代も含めた方が受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。[注4]

障害の原因となる病気やケガにより初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していた方は障害基礎年金を、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金を受給できます。
受給額は障害等級によって異なります。2級よりも1級の方が支給額は大きくなり、障害厚生年金は3級の場合でも受け取れ、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取れる可能性があります。
ただし、障害年金、障害厚生年金・障害手当金を受給するには、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

要件
障害年金 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で、保険料が納付もしくは免除されていること
(2)初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
障害厚生年金・障害手当金 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で、保険料が納付もしくは免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない

[注4]日本年金機構「障害年金」

自立支援医療制度

医療費の自己負担を軽減するイメージ

心身の障害を除去または軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。[注5]
対象となるのは、以下のような方です。

●精神通院医療(うつ病や統合失調症、てんかん等の治療を受けている方)
●更生医療(身体障害者手帳の交付を受けていて、治療により障害を除去・軽減できる効果が期待できる18歳以上の方)
●育成医療(身体に障害を有する、治療により障害を除去・軽減できる効果が期待できる18歳未満の児童)

自己負担額は基本的に月額総医療費の1割ですが、世帯所得によって月あたりの自己負担額に上限が設定されています。
月額総医療費の1割が自己負担額の上限額に満たない場合は1割負担となります。[注6]

[注5]厚生労働省「自立支援医療」
[注6]厚生労働省「自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み」

重度心身障害者医療費助成制度

心身に重度の障害を抱える人に対し、医療費の助成を行う制度です。医療保険の対象とならないものや入院時の食事標準負担額、介護保険の利用者負担額は助成されません。

対象条件は自治体によって異なり、例えば東京都であれば以下に該当する方が対象です。[注7]

●身体障害者手帳1・2級(内部障害=心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害については3級も含む)
●愛の手帳1度・2度
●精神障害者保健福祉手帳1級

ただし、所得制限基準額を超える方や、生活保護を受けている方、65歳以上になってから上記に該当することになった方など一定の人は支給対象となりません

助成内容も自治体によって異なりますので、利用を検討する際は管轄の窓口に相談しましょう。

[注7]東京都福祉保健局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」

生活福祉資金貸付制度

低所得者や高齢者・障害者の生活を経済的に支援し、その在宅福祉と社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。あくまでも貸付であり、将来的に返済する義務があります。[注8]対象となるのは、以下のような方です。

●低所得者世帯(市町村民税非課税程度の世帯)
●障害者世帯(身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が属する世帯)
●高齢者世帯(日常生活に療養または介護を要する65歳以上の高齢者等が属する世帯)

貸付資金には、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類があり、貸付条件や上限額はそれぞれに設定されています。

[注8]全国社会福祉協議会「生活福祉資金」

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ケース別:働けなくなった時に受け取れる金額はいくら?

働けなくなった時に受け取れる金額のイメージ

就業不能になったときに受け取れる金額はケースによって異なります。

ここでは、交通事故、精神疾患で入院したケースを例に、就業不能になった際にいくらの給付金が受けられるかを紹介します。なお、この内容はあくまで事例を想定した試算であり、実際に同様の給付が受けられるということではありません。

会社員独身/年収500万円/交通事故による入院のケース

会社員の方が交通事故によって骨折し、入院した場合は傷病手当金を受け取ることができます。

年収500万円の内訳を月給34万円、ボーナスを年92万円とした場合、1日あたりの支給額は以下の通りです。

【東京在住の場合】
●34万円÷30日(@)×2/3(A)=7,553円(@で1の位を四捨五入、Aで小数点第一位を四捨五入して算出)

仮にケガで、仕事を連続3日間休み4日目以降、30日間入院した場合、7,553円×30日=22万6,590円の傷病手当金を受け取れる計算になります。

なお、計算のベースとなる標準報酬月額は都道府県によって異なりますので、お住まいの地域の標準報酬月額を協会けんぽ等の公式サイトで確認しておきましょう。

会社員ファミリー(子ども1人)/年収800万円/精神疾患による入院

精神に著しい障害を残し、随時介護を要する状態(障害2級)に陥った場合は、傷病手当金・障害厚生年金・障害基礎年金・特別障害者手当の4つを受け取れる可能性があります。

年収800万円の内訳を月給55万円(標準報酬月額は56万円)、ボーナスを年140万円とした場合、1日あたりの支給額は以下の通りです。

【東京在住の場合】
●56万円÷30日×2/3=12,445円(前述と同様に算出)

連続3日仕事を休み、4日目以降の休業について、最大1年6ヵ月間給付金を受け取れます。

また、1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている配偶者などがいる場合、厚生年金加入期間中の給与によって決まる報酬比例部分の年金額に、加給年金額がプラスされます。

報酬比例部分の年金額は、以下の式で計算されます。[注9]

●平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。このケースでは、67万円と仮定します。

また、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

仮に平成24年から令和4年まで10年間働いて精神疾患を発病した場合、報酬比例部分の年金額は67万円×5.481/1,000×300ヵ月間=110 万1,681円となります。

ここに、配偶者の加給年金額22万4,700円をプラスすると、132万6,381円になります。

さらに、会社員の方は障害厚生年金とは別に、障害基礎年金(子の加算額を含む)も支給されます

令和4年の障害基礎年金は79万5,000円、子の加算額は2人目までは1人につき22万8,700円ですので、今回のケースでは102万3,700円となり、障害厚生年金と合わせると、235万81円となります。月額にして約19万5,800円です。[注10]

なお、障害基礎年金および配偶者の加給年金額、子の加算額等はその年によって異なりますので注意が必要です。(上記は令和4年度の例です)

最後に特別障害者手当ですが、月額27,300円が支給されます。[注11]

[注9]日本年金機構「は行 報酬比例部分」
[注10]日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
[注11]厚生労働省「特別障害者手当について」

公的制度の保障を受けられるかについては、病気やケガなどの状態・状況によって異なることに注意してください。また手続きに関しても大変複雑なため、申請の際には専門の方に相談した方がスムーズです。

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就業不能保険に加入する必要はある?

病気やケガで働けなくなった場合に備えて、民間の保険である就業不能保険に加入しておくのも対策のひとつです。

就業不能保険は病気やケガで一定期間働けなくなった場合に、所定の要件を満たせば給付金を受け取ることができる保険です。

公的制度によってさまざまな支援は受けられますが、それだけでは足りない可能性を考慮したい場合、民間の就業不能保険で備えておくとより安心でしょう。

就業不能保険への加入は特に以下のような方におすすめです。

就業不能保険への加入がおすすめな人

自営業やフリーランス

自営業やフリーランスの方が加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。自分の仕事量が収入に直結するような事業の場合だと、働けない期間は収入が途絶えてしまうリスクに直面します。そうした場面を防ぐためにも、自営業者やフリーランスの人には就業不能保険が役立ちます。また、障害年金を受け取ることになっても、障害基礎年金のみとなるため、会社員より金額が少なくなります。

子育て世帯の世帯主

既婚者で子どもがいる世代の世帯主は、家族の生活費に加え、子どもの教育費の負担が避けられないため、働けなくなった場合の経済的損失は子どものいない世帯より大きくなります。公的支援制度で得られる支援では足りなくて不安な部分を、就業不能保険で備えておくと安心でしょう。

太陽生命の就業不能保険で働けなくなったときの生活に備えよう!

思わぬ病気やケガで働けなくなったときは公的支援制度を活用できます。しかし、収入の減少や生活費の保障に備えるのであれば保険への加入も検討してみましょう。太陽生命ダイレクト 「スマ保険」「働けなくなったときの保険」は、病気やケガで働けなくなった場合に備えることができます。

商品説明

太陽生命ダイレクト 「スマ保険」の「働けなくなったときの保険」は次のような状態になった場合に保障します。

●入院または所定の軽度就業不能状態が30日以上継続したとき
●所定の働けない状態に該当したとき

それぞれの特徴をみていきましょう。

入院が長期化した場合などに備えられるので安心

太陽生命ダイレクト 「スマ保険」「働けなくなったときの保険」は病気・ケガを原因とする入院または所定の軽度就業不能状態を30日目から保障します(※)。厚生労働省「患者調査」の傷病別平均入院日数を見てみると、糖尿病は30.6日、脳血管疾患は77.4日と病気・ケガの種類によっては入院が長引くこともあるため、保障がしっかりとあると安心です。

※一部お支払いの対象とならない場合があります。詳細は約款をご確認ください。

軽度就業不能状態が30日継続するごとに生活費をサポート

入院もしくは所定の軽度就業不能状態が30日継続するごとに、入院・軽度就業不能給付金が支払われます。

※入院・軽度就業不能給付金のお支払い上限回数は60回となります。
※一度の継続した入院・軽度就業不能給付金のお支払いは、第1回から第5回までは入院または軽度就業不能状態が、第6回以後は入院が継続している場合に限ります。

所定の軽度就業不能状態は次のとおりです。

●歩行、衣服の着脱、入浴、食物の摂取、排泄のうち1項目が全部介助もしくは一部介助状態である
●器質性認知症(※脳の器質的な病変)かつ、意識障害のない状態において見当識障害(※意識がはっきりしているのに「時間」「場所」「人物」のいずれかが認識できなくなる状態)があると診断されたとき

所定の働けない状態でも介護就業不能年金をお支払い!

所定の働けない状態に該当した場合、介護就業不能年金が支払われます。

介護就業不能年金における所定の働けない状態は、所定の就業不能状態が180日継続した場合、もしくは公的介護保険制度における要介護2以上に認定されたときです。要介護2とは軽度の介護が必要な状態です。たとえば、食事や排泄に介助が必要、立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要な状態などが要介護2にあたります。

所定の就業不能状態は次のとおりです。

●歩行、衣服の着脱、入浴、食物の摂取、排泄のうち2項目が全部介助もしくは一部介助状態である
●器質性認知症(※脳の器質的な病変)かつ、意識障害のない状態において見当識障害(※意識がはっきりしているのに「時間」「場所」「人物」のいずれかが認識できなくなる状態)があると診断されたとき

まずは自分の保険料を簡単チェック!

もしも働けなくなった場合に保障を希望している方は、まず自分の保険料は月々いくらになるのかを確認しましょう。太陽生命ダイレクト 「スマ保険」「働けなくなったときの保険」は性別と生年月日を入力するだけで保険料を確認できます。

スマホで簡単にチェックできるので、ぜひこの機会に保険料をシミュレーションしてみてください。

まとめ

病気やケガで働けなくなった場合の支援として、様々な公的支援制度があります。支援制度のタイプとしては、現金支給が受けられるもの、医療費の負担を減らせるもの、借り入れができるものなど様々です。 身体の状態や家庭環境など、自分の置かれている状況に応じて受けられる制度や支給額も異なるため、利用する場合は担当窓口に相談しましょう。

ただし、公的支援制度だけでは不足が生じてしまう可能性があります。もしも働けなくなった際に備えたい、生活を保障したいという方は民間の保険への加入を検討してみましょう。

太陽生命ダイレクト 「スマ保険」「働けなくなったときの保険」は病気・ケガを原因とする入院または所定の軽度就業不能状態を30日目から保障します。入院もしくは所定の軽度就業不能状態が30日継続するごとに、入院・軽度就業不能給付金が支払われるので安心です。

また、所定の働けない状態に該当した場合は、介護就業不能年金を受け取ることができます。

太陽生命ダイレクト 「スマ保険」「働けなくなったときの保険」は、ホームページから簡単に保険料をシミュレーションできます。自分の保険料が気になるという方は一度試算してみましょう。

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