働けなくなったとき 毎月のお給料や 生活費を サポートする保険 働けなくなったとき 毎月のお給料や 生活費を サポートする保険

おすすめポイント

精神疾患を含む すべての病気・ケガを保障! 精神疾患を含む すべての病気・ケガを保障!
入院または 所定の就業不能状態30日から 生活費をサポート! 入院または 所定の就業不能状態30日から 生活費をサポート!
保険料月々 1,000円台~ 保険料月々 1,000円台~

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生年月日
性別
35歳でのご加入例
月々の保険料
男性1,820円 / 女性1,710円
働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕
年金月額・給付金月額:10万円
保険期間・保険料払込期間:50歳
クレジットカード月払

上記契約例の場合の
給付金お受け取り事例

高所作業中に転落し、足の骨を折って30日間入院をした場合。 高所作業中に転落し、足の骨を折って30日間入院をした場合。
統合失調症(精神疾患)で120日間入院した場合。 統合失調症(精神疾患)で120日間入院した場合。
契約1年目に交通事故で脊椎を損傷し、「歩行」と「衣服の着脱」で 一部介助が必要な状態が180日継続した場合。 契約1年目に交通事故で脊椎を損傷し、「歩行」と「衣服の着脱」で 一部介助が必要な状態が180日継続した場合。

入院・軽度就業不能給付金

入院または所定の軽度就業不能状態(※2)30日継続するごとに「入院・軽度就業不能給付金」をお支払い

35歳のご加入例の場合 35歳のご加入例の場合
35歳のご加入例の場合 35歳のご加入例の場合

(※2)所定の軽度就業不能状態 下記の項目①~⑤のうち1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき または
●器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断されたとき

日常生活の項目

①歩行
①歩行
②衣服の着脱
②衣服の着脱
③入浴
③入浴
④食物の摂取
④食物の摂取
⑤排泄
⑤歩行

介護就業不能年金

所定の働けない状態(※3)に該当した場合、
「介護就業不能年金」をお支払い

35歳のご加入例の場合 35歳のご加入例の場合

(※3)所定の働けない状態 所定の就業不能状態(※4)が180日継続したとき または
公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき
(※4)所定の就業不能状態
下記の項目①~⑤のうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき または
器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断されたとき

日常生活の項目

①歩行
①歩行
②衣服の着脱
②衣服の着脱
③入浴
③入浴
④食物の摂取
④食物の摂取
⑤排泄
⑤歩行
付加できる特則
14日継続入院給付金特則
入院1回につき10万円

入院が14日継続した場合に、「14日継続入院給付金」をお支払い
(通算で10回を限度)

病気・ケガの種類によっては
入院が長引くことも…

傷病別平均入院日数

糖尿病
30.6
高血圧性疾患
47.6
脳血管疾患
77.4
骨折
38.5
統合失調症等
570.6
全体
32.3

(注)統合失調症には、統合失調症型障害と妄想性障害を含む。

<厚生労働省「患者調査」/令和2年>

入院すると「収入を失う」という
リスクがあります!

入院により「収入を失った」
答えた方は17.4%!
入院時自己負担費用と逸失収入の
合計額の平均は26.8万円!

太陽生命の「働けなくなったときの保険」なら

14日以上の入院から
長期の働けない状態まで
幅広く保障

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生年月日
性別

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お電話でのお問い合わせ(無料)

スマ保険に関するお問い合わせはお気軽にスマ保険専用ダイヤルまで

0120-95-1528(通話無料)

(通話無料)

営業時間:月〜金 9時〜18時 土・日 9時〜17時

※祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します。

直接ご訪問させていただくことも可能です。まずはお電話ください。

  • ・当ウェブサイトではネット専用プランのみご案内しております。その他のプランにつきましては、当社お客様サービスセンター(0120-709-506)にお問い合わせください。
  • ・各保険には「保険組立特約」が付加されています。
  • ・働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕には死亡・高度障害状態での保険金の支払い、および解約払戻金はありません。
  • ・販売にあたり、一部の主契約に愛称をつけています。
    (例)無配当介護就業不能収入保障保険〔Ⅰ型〕(無解約払戻金型)(003)
    ⇒働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕
  • ・一度の継続した入院・軽度就業不能給付金のお支払いは、第1回から第5回までは入院または軽度就業不能状態が、第6回以後は入院が継続している場合にかぎります。
  • ・14日継続入院給付金特則は、責任開始日から14日を経過する前に発病した約款に定める感染症(責任開始日時点の感染症予防法に定める新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)については保障しません。
  • ・14日継続入院給付金特則は、支払事由に該当する入院を2回以上した場合でも、つぎの場合は継続する1回の入院とみなし、14日継続入院給付金は1回のみお支払いします。それぞれの入院の原因は問いません。
    14日継続入院給付金が支払われた「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院。
  • ・ご検討にあたっては「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。