(平成25年11月11日改定)


第1条(らくちんサービスの趣旨)

 らくちんサービス(以下「本サービス」といいます)は、保険契約(据置払を選択した保険金等を含み、以下「保険契約等」といいます)に基づく諸請求等を簡便に行うことを目的とする太陽生命保険株式会社(以下「当社」といいます)のサービスです。
 保険契約者、年金受取人および据置払を選択した保険金等の受取人(以下「保険契約者等」といいます)は、当社の定めるところにより、保険契約等に基づく諸請求等を本サービスで行うことができます。

第2条(らくちんサービスの利用)

  1. 保険契約者等は、当社の定めるところにより、保険契約を締結する場合(保険金等の据置払を選択する場合および保険契約者変更等により新たに保険契約者等となる場合を含みます)または締結後、本サービスの利用を申込み、当社が承諾した場合に本サービスを利用できます。ただし、保険契約者等から、委任状等により指定された代理人が、本サービスの利用を申込むことはできません。
  2. 保険契約者等は、本サービス申込み時に、暗証番号および当社との取引のための送金指定口座(当社指定金融機関等の保険契約者等本人口座に限るものとし、以下「指定口座」といいます)を登録または確認してください。ただし、契約者等の生年月日、電話番号、お客様番号または同数字等、他人が推測できる番号を暗証番号に設定することはできません。
  3. 本サービスを申込んだ同一の保険契約者等に属する保険契約等については、すべて本サービスの利用対象契約(以下「利用対象契約」といいます)とします。当社は、当社の知った最終の保険契約者等の氏名、性別、生年月日および住所の一致をもって同一の保険契約者等と判断します。

第3条(らくちんサービス会員)

 らくちんサービス会員(以下「本会員」といいます)は、本規約を承認したうえで当社に対して本サービスの申込みを行った保険契約者等のうち、当社から承諾を受けた方とします。

第4条(電話による取引)
  1. 本会員は、電話と音声応答装置を使用して、音声による指示に従い、当社に登録の暗証番号、当社指定のお客様番号およびその他所定の内容を送信する方法で、当社の定めるところにより、利用対象契約につき、普通保険約款、特約条項および保険金据置取扱条項(以下「約款」といいます)の規定に定めるつぎの取引ができます。 この場合、当社が必要とする書類の提出もしくは手続きの全部または一部を省略することができます。
    (1) 約款の規定による保険契約者貸付の請求
    (2) 約款の規定による積立配当金(契約者配当金支払方法:積立方式)の支払請求
    (3) 約款の規定による据置払保険金等の支払請求
    (4) その他当社の定める取引
  2. 当社が受信した暗証番号およびお客様番号と、当社に登録の暗証番号および当社指定のお客様番号との一致を確認した場合は、当社は当該請求を本会員本人の請求とみなし、受信内容を本会員の請求内容として処理します。
  3. 当社が請求内容受信終了の合図として請求内容を通知し、これに対して本会員が所定の方法で確認したときに請求内容が確定し、かつ取引が開始されたものとします。また、当社が請求内容を通知しない場合、または本会員が通知された請求内容を確認しない場合には、当該請求はなかったものとします。
  4. 電話による取引で、当社が本会員に金銭を支払うときは、指定口座に振込む方法によって行います。振込みが不能な場合は当社の定めるところにより取り扱います。
  5. 電話による取引の支払額の単位、限度額、回数および取扱時間は、当社の定めるところによります。
  6. 当社は、電話による取引の後、取引内容について本会員に通知します。
  7. 故障などにより、電話による取引ができないときは、第5条(インターネットによる取引)に定めるところによります。
  8. 電話回線等の障害により電話による取引が遅延し、または不能になった場合には、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
  9. 電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより本会員の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第5条(インターネットによる取引)

  1. 本会員は、インターネットに接続されたコンピュータ端末から当社インターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、当社に登録の暗証番号、当社指定のお客様番号およびその他所定の内容を送信する方法で、当社の定めるところにより、利用対象契約につき、約款の規定に定めるつぎの取引ができます。 この場合、当社が必要とする書類の提出もしくは手続きの全部または一部を省略することができます。
    (1) 約款の規定による保険契約者貸付の請求
    (2) 約款の規定による積立配当金(契約者配当金支払方法:積立方式)の支払請求
    (3) 約款の規定による据置払保険金等の支払請求
    (4) その他当社の定める取引
  2. 前項に定めるほか、前条第2項から第9項までの規定を準用します。この場合、前条の「電話による取引」は「インターネットによる取引」と「第5条(インターネットによる取引)」は「第4条(電話による取引)」と読み替えます。

第6条(暗証照合等)

 前2条に定める方法により、当社が入力もしくは送信された暗証番号およびお客様番号と当社に登録の暗証番号および当社指定のお客様番号との一致を確認のうえ、取引を行った場合には、暗証番号およびお客様番号に不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第7条(契約者貸付の取扱)

  1. 契約者貸付制度がある生命保険契約について、本会員が契約者貸付を受ける場合には、普通保険約款の規定によるほか、つぎのとおり取り扱います。
    (1) 追加して貸付を請求する場合、追加貸付額と追加貸付日現在の既貸付元利金を合算した金額を新たな貸付金とします。
    (2) 貸付金の利息は、当社の定める利率で計算します。
    (3) 前号の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、1月見直しのときは4月1日から、7月見直しのときは10月1日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。
    (4) 貸付金の元利金は保険期間中いつでも全額または一部を返済することができます。この場合、1年未満の期間についての利息は、日割で計算します。
    (5) 利息は貸付日から1年経過ごとに払い込んでください。利息の払い込みがない場合は、貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
    (6) 変額保険の場合は前号は適用せず毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
  2. 第11条の規定により本サービス取扱が廃止される場合で、契約者貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、引き続き前項の規定が適用されます。

第8条(保険契約の追加等の場合の取扱)

 本会員が新たに当社と保険契約を締結した場合(保険金等の据置払を選択した場合および保険契約者変更等により新たに保険契約者等となる場合を含みます)、第2条第3項の定めるところにより、当該契約についても利用対象契約に追加します。

第9条(届出事項の変更)

 暗証番号、指定口座その他の届出事項を変更する場合は、本会員はただちに必要書類を当社の本社または当社の指定した場所に提出する等の手続きをしてください。これらの手続き前に生じた損害については、当社はその責任を負いません。

第10条(らくちんサービス取扱の廃止)

  1. つぎの各号のいずれかに該当した場合には、本サービスの取扱は廃止します。
    (1) 本会員が会社所定の必要書類を提出のうえ、この規約による取扱の取りやめを申し出たとき
    (2) 本会員を保険契約者等とする保険契約等がすべて消滅し、当社の定める期間が経過したとき
    (3) 本会員が死亡したとき
    (4) 本会員が本サービスの不正使用を行ったとき
    (5) その他この規約に違反した場合等、当社がこの規約による取扱を不適当と認めたとき
  2. 当社が前項の廃止事由を知る前に、本サービスにより取引がなされ、損害が生じた場合には、当社は責任を負いません。

第11条(規約の改定ならびに承認)

 本規約が改定された場合、当社がその内容を通知または公告した後に、本会員が本サービスを利用したときは、規約の改定を承認したものとみなします。

第12条(約款の適用)

 この規約に特に定めのない事項については、約款の規定により取り扱います。