まずはかんたん保険料見積り!
ご契約例
ご予算100万円の場合
加入年齢
50歳(女性)
一括前払い保険料:999,950円
保険契約の型:U(全期前納保険料)
蓄える
- (※1)終身認知症治療年金をお支払いした場合で支払保証期間中に死亡されたときは死亡一時金を支払います。
- (※2)上記の「死亡給付金」の図はイメージです。解約払戻金の推移はご契約内容により異なります。
- (※3)保険料の払込み方法は全期前納のみとなります。全期前納とは契約時に5年分の保険料を前払いいただく方法であり、保険料の一時払とは異なります。
資金が必要なとき
ご契約を解約することで解約払戻金・前納未経過保険料を受け取ることができます。
経過年数 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 |
お受け取り 金額 |
935,570円 | 829,750円 | 1,020,770円 | 1,022,910円 | 1,025,780円 | 1,026,460円 |
戻り率(お受け取り金額÷一括前払い保険料) | 93.5% | 82.9% | 102.0% | 102.2% | 102.5% | 102.6% |
経過年数 | お受け取り 金額 |
戻り率(お受け取り金額÷一括前払い保険料) |
1年 | 935,570円 | 93.5% |
3年 | 829,750円 | 82.9% |
5年 | 1,020,770円 | 102.0% |
10年 | 1,022,910円 | 102.2% |
20年 | 1,025,780円 | 102.5% |
30年 | 1,026,460円 | 102.6% |
- (注)保険料払込期間中の金額は契約応当日の前日に解約した場合の金額、保険料払込期間満了後の金額は契約応当日に解約した場合の金額です。
- 「戻り率」とは、お払い込みいただいた保険料の累計額に対する解約時のお受取金額の割合です。
- 数値については小数点第2位以下の端数を切り捨てて表示しています。
認知症に備える
所定の認知症による状態が
180日継続したとき
終身認知症治療年金を一生涯お支払いします。
認知症年金支払年数 | 20年 | 25年 | 30年 |
認知症年金 お支払い累計額 |
1,045,220円 | 1,306,525円 | 1,567,830円 |
認知症 年金支払年数 |
認知症年金 お支払い累計額 |
20年 | 1,045,220円 |
25年 | 1,306,525円 |
30年 | 1,567,830円 |
終身認知症年金保険の特長・ポイント
- ふやせる!
-
69歳以下の方の場合、
5年でお支払いいただいた保険料を
解約払戻金額が上回る、認知症の保険です!※ この保険は、「低解約払戻金型」の保険です。保険料払込期間中の解約払戻金額は低く設定されています。保険料払込期間中の解約払戻金額は、
低く設定しない場合の70%になります。お客様の年齢・性別に応じた、具体的な保険料等については下記のボタンから試算ください。
- つかえる!
-
ご解約の場合、期間の経過に応じた
解約払戻金をお支払いします!
特別控除(50万円)の範囲内なら
所得税(一時所得)はかかりません!解約払戻金が一括前払い保険料(全期前納保険料)よりも大きい場合、その差額から特別控除額(50万円)を
差し引いた金額の半分が所得税(一時所得)の課税対象となります。(その年の他の一時所得と合算された金額が控除の対象です。)※ 解約された場合はご契約は消滅します。
※ 終身認知症治療年金の年金支払開始日以後は解約・減額はできません。
- そなえる!
-
所定の認知症による状態が
180日継続したとき、毎年終身認知症治療年金を一生涯に
わたってずっとお支払いします!
- のこせる!
-
終身認知症治療年金が支払われることなく
死亡されたときは、
死亡給付金をお支払いします!生命保険の保険金には相続税の非課税枠があります!
【保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数】
※受取人が法定相続人の場合のみ※ 被相続人が保険料を負担した場合
※ 2021年9月現在の税制等にもとづくものであり、税務の取扱等は今後変わる場合があります。個別の税務取扱等については、所管の税務署等にご確認ください。
ご注意事項等について
- この保険は、「低解約払戻金型」の保険です。保険料払込期間中の解約払戻金額は低く設定されています。保険料払込期間中の解約払戻金額は、低く設定しない場合の70%になります。
- 保険料払込期間中に解約した場合、解約払戻金額は払込保険料の累計額より少ない金額になります。また、ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金額となります。
- ご契約の内容によっては、保険料払込期間満了後でも解約払戻金額が払込保険料の累計額より少ない金額となる場合があります。
- 保険料払込期間中の金額は契約応当日の前日に解約または死亡した場合の金額、保険料払込期間満了後の金額は契約応当日に解約または死亡した場合の金額です。解約時の戻り率は、小数点第2位以下の端数を切り捨てて表示しています。
- ご契約後短期間で解約すると、解約時のお受け取り額が全期前納保険料を下回ります。
- ご契約日から期間の経過とともに、解約払戻金は徐々に増加します。ただし、所定の期間を経過した後は、解約払戻金は減少することがあります。(契約年齢・ご契約内容により解約払戻金額および増減状況は異なります。)
- 終身認知症治療年金が支払われ、支払保証期間経過後に死亡した場合は死亡一時金・死亡給付金のお支払いはありません。
- 第1回の終身認知症治療年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したときは、所定の死亡一時金(支払保証期間中のまだ支払っていない終身認知症治療年金の一括前払金額と同額)を支払います。第1回の終身認知症治療年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間中の最後の年金支払日以後に死亡したときは、死亡一時金はお支払いしません。
- 終身認知症年金保険は責任開始期前に認知症(軽度認知障害を含む)と診断または疑いがあると指摘されていた場合には無効とし、終身認知症治療年金はお支払いしません。
・契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわりません。 ・支払事由該当時に責任開始日から5年を経過している場合は支払います。 - 第1回の終身認知症治療年金は、被保険者が生まれて初めて器質性認知症に該当し、かつ、意識障害のない状態において所定の見当識障害があると、医師により診断確定され180日継続したときにお支払いします。
- 所定の高度障害状態に該当されたとき、または不慮の事故による傷害を直接の原因として事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当されたとき、以後の保険料のお払い込みは免除します。また、第1回の終身認知症治療年金が支払われた場合、以後の保険料の払込みは不要です。
- 保険料のお支払いについて
- 終身認知症年金保険のお申し込みにあたってはお振込み期限までに当社指定の銀行口座への着金が必要です。
- 当社指定の銀行口座へのお振込み方法等についてはお申し込み画面内の「保険料お支払手続き」ページにてご案内いたします。
- お振込み期限までに太陽生命指定の口座に着金しなかった場合は、お引き受けができない場合がございますのでご注意ください。
- 指定代理請求特約について
- 被保険者が終身認知症治療年金等を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人は被保険者の代理人として、終身認知症治療年金等を請求できる指定代理請求特約を付加いただけます。なお、終身認知症年金保険のご加入にあたっては必須付加となります。
- その他のご注意事項
- 所定の認知症による状態とは器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定された状態です。
- 「意識障害のない状態において見当識障害がある」とは意識ははっきりしているのに、「時間」「場所」「人物」のいずれかの認識ができなくなることです。たとえば、次のような場合です。
- ・今が朝か夜かわからない。
- ・今自分がいる場所がどこなのかわからない。
- ・一緒に暮らしている家族のことが誰だかわからない。
- 終身認知症年金保険は無配当終身認知症・生活介護年金保険(低解約払戻金型)(001)の販売呼称です。
- この保険にはあらかじめ保険組立特約が付加されています。
- 終身認知症治療年金と死亡給付金は重複してお支払いしません。
- ご検討にあたっては「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
- この保険は契約者と被保険者が同一の契約のみの取り扱いとなります。
- インターネット経由や営業職員経由などお申込みの経路により、取り扱いプランなどが異なる場合があります。
- この保険の保険料は「介護医療保険料控除」の対象です。