
- 月払保険料
- 1,000円
- 台から!
ご契約年齢 契約者:18〜65歳、被保険者:0〜12歳
(注)保険料払込期間中に解約した場合は、解約払戻金は払込保険料を下回ります。
- 30歳女性(お子さま 0歳)
月々の保険料1,590円
※【ご契約例】基準学資金額:10万円、保険期間:22歳満期、保険料払込期間:10歳まで、払込方法:クレジットカード月払
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お子さまのために
学資保険を始めませんか?

1,000円台から入れる
お手頃な学資保険!※1


1,592円※2

1,590円※2
被保険者(お子さま):0歳の場合
※1 ご年齢やご契約内容によって当該取扱いができない場合があります。
※2 【ご契約例】基準学資金額:10万円、保険期間:22歳満期、保険料払込期間:10歳まで、払込方法:クレジットカード月払
教育資金などを
手厚く
計画的に準備することも!
学費はこんなにかかります…!
- 大学入学初年度に必要な費用※
-
公立 入学料 391,305円
(地域外)授業料 536,363円 合計 927,668円 私立 入学料 426,137円 授業料 930,943円 合計 1,357,080円 入学料 授業料 合計 公立 391,305円
(地域外)536,363円 927,668円 私立 426,137円 930,943円 1,357,080円
※文部科学省「学生納付金調査結果」(2021年度)、「私立大学等の入学者に係る学生納付金等調査」(令和3年度)
学資金は10月に受け取れるため、
推薦入学にも対応!
多くの方が、早い時期に
入学金の必要な推薦入学で
進学しています。
推薦入学率は、4年制大学は約3人に1人、
短期大学はなんと約2人に1人となっています!
※文部科学省「国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」(令和4年度)
教育費の負担が重くなる前に
保険料払込は満了!
保険料のお払い込みは、
以下の年齢からお選びいただけます!
- 10歳
- 12歳
- 15歳
- 18歳
※保険料のお払い込みは、20歳満期の場合10歳、12歳、15歳のみとなります。
ご契約者様に
万一のことがあった場合は、
以後の保険料は不要!
ご契約者が、保険料払込期間中に
次の状態に該当したとき、
以後の保険料のお払い込みを
免除します。
- ①死亡または所定の高度障害状態に該当したとき
- ②不慮の事故による障害により、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき

- 契約者:
- 30歳女性

- 被保険者
- (お子さま):
- 0歳
- 基準学資金額:100万円
- 保険期間:22歳満了
- 保険料払込期間:10歳まで
- 払込方法:クレジットカード月払
月払保険料 | 合計受取額 |
---|---|
15,897円 | 200万円 |
返戻率※ | |
104.8% |
月払保険料 | 合計受取額 | 返戻率※ |
---|---|---|
15,897円 | 200万円 | 104.8% |

※受取総額÷総払込保険料×100
※保険料を満了までお払い込みいただき、満期まで継続した場合の返戻率です。払込期間中に解約をした場合は表記の返戻率を下回る可能性があります。
※ご年齢やご契約内容によっては、記載の返戻率を下回る場合があります。
かんたん
保険料見積り!
- 当ウェブサイトで使用する保険等の名称は、正式名称にかえて略称または販売呼称を使用しています。
(例)無配当こども保険(17)⇒ わくわくポッケ - 被保険者(お子さま)が、所定の年齢に達した日の直後の10月1日に生存しているとき、学資金を支払います。学資金は、支払事由が生じた時から会社の定める利息をつけて自動的に据え置きます。据え置いた学資金は保険契約者から請求があったとき、または保険契約が消滅したときに支払います。なお、この据置利率は経済情勢等により変動(増減)することがあります。
- 満期祝金は、保険期間満了時に被保険者が生存しているときに支払います。なお、満期祝金額は、基準学資金額の100%の金額です。
- 被保険者(お子さま)が保険期間中に死亡したときは、死亡給付金を支払います。
※死亡給付金は、主契約の月払保険料(個人料率)×保険料の払込回数です。ただし、すでに支払事由の生じた学資金があればその合計額を差し引きます。 - 後継保険契約者について
ご契約の際、ご契約者に「後継保険契約者」を指定していただきます。保険契約者が死亡したとき、保険契約上の一切の権利や義務が後継保険契約者に承継されます。
保険契約者は後継保険契約者として、原則、被保険者または被保険者の父母もしくは被保険者の3親等内の親族のうちから1名を指定していただきます。 - 指定代理請求人による請求に関する特則について
保険契約者が学資金等を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が保険契約者の代理人として、学資金等を請求することができます。この特則を付加する場合、後継保険契約者を保険契約者の代理人(「指定代理請求人」)とします。 - 解約払戻金について
解約払戻金は、多くの場合払込保険料合計額より少なくなります。とくにご契約後短期間で解約すると解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなります。 - 契約者配当金について
この保険には契約者配当金はありません。 - ご検討にあたっては
「ご契約のしおり・約款」 をあわせてご覧ください。