太陽生命

太陽生命の健康に不安があっても申込可能な死亡保険

40女性

月々639

40男性

月々689

〔ご契約例〕選択緩和型定期保険100万円 
保険期間・保険料払込期間:10年 クレジットカード月払 
給付事由:死亡時

まずはかんたん保険料見積り

生年月日
性別

医療保障を組み合わせることも可能です!

入院に備える基本プラン

選択緩和型入院一時金保険

最高で 10
万円
まで準備できます!

病院やケガで1日以上入院(日帰り入院も含む)されたときに入院一時金をお支払いします

保障額は1万円以上5,000円単位で最高10万円までご指定いただけます。

追加で選べるプラン

感染症プラス入院一時金保険

最高で 10
万円
まで準備できます!

入院一時金保険でご指定された保障額と同額となります。

スポーツ中の事故など不慮の事故にも対応

選択緩和型手術保障保険

最高で 10
万円
まで準備できます!

入院の有無にかかわらず、約1,000種類の手術を回数無制限で保障!

公的医療保険制度または先進医療の対象となる手術・放射線治療を保障します。

認知症保障を組み合わせる
ことも可能です!

所定の認知症と診断確定されたとき
10万円〜300万円までの
認知症診断保険金を準備できます!

所定の認知症による状態が180日継続
したとき
50万円〜1,000万円までの
認知症治療保険金を準備できます!

先進医療を受けたとき

先進医療にかかる「技術料」を保障します!
1回の先進医療の療養につき
技術料を1,000万円、
通算2,000万円を限度に保障!!

  • ※ 選択緩和型先進医療保険を付加した場合。
  • ※ 選択緩和型先進医療保険は、白内障を原因とする療養については保障の対象になりません。

先進医療とは?

  • ・将来公的医療保険を適用すべきかどうか検討段階にある厚生労働大臣が定める高度な医療技術。
  • ・先進医療の技術料は公的医療保険が適用されず全額自己負担となり、高額な出費となる可能性があります。
  • ・先進医療が受けられるのは、定められた基準を満たす医療機関に限定されます。

次の項目がすべてなら
お申し込みいただけます!

すべてが「いいえ」の場合でも、通算加入金額が限度額を超過する場合など、ご契約のお引き受けができない場合があります。

質問中の「医師」には歯科医師を含みます。

現在の健康状態
1.
つぎのいずれか1つでも該当することがありますか。(*1

現在、妊娠している。

現在、入院中である。

最近3ヵ月以内に入院、手術または先進医療による療養を医師にすすめられている(相談している場合も含む)。

2.
現在、肝硬変または悪性新生物*2)と医師に診断または疑いがあると指摘されていますか。

現在、診断結果待ちまたは検査結果待ちの場合を含みます。

過去の健康状態
3.
最近6ヵ月以内に、病気やけがで入院または手術をしたことがありますか。(*1
4.
過去2年以内に、入院または手術をし、その入院または手術と同じ病気やけがで、最近6ヵ月以内に医師による診察・検査・治療・薬の処方を受けたことがありますか。(*1

経過観察のために通院している場合を含みます。

「薬の処方」には点眼薬の処方を含みます。

5.
最近5年以内に、悪性新生物*2)で入院または手術をしたことがありますか。
認知症関連
6.
つぎのいずれか1つでも該当することがありますか。

今までに認知症(軽度認知障がいを含む)と医師に診断または疑いがあると指摘されたことがある。

現在、診断結果待ちまたは検査結果待ちの場合を含みます。

認知症薬を処方されている場合を含みます。

今までに認知症(軽度認知障がいを含む)を原因として、公的介護保険制度における要介護・要支援の認定を受けたことがある。または、認定申請をしたことがある。

40歳未満の方は該当しません。

*1 「入院」には検査入院も含みます。また、「手術」にはレーザー治療も含みます。

*2 悪性新生物には、がん・肉腫・悪性のしゅよう・白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫・骨髄異形成症候群を含みます。

安心のお支払いサービス!

お支払いサービスが充実!専門知識を有する内務員が
「かけつけて」 「その場でお手続き」します!

お電話でのお問い合わせ(無料)

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

0120-95-1528(通話無料)

(通話無料)

営業時間:月〜金 9時〜18時 土・日 9時〜17時

※祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します。

直接ご訪問させていただくことも可能です。まずはお電話ください。

・選択緩和型認知症診断保険を含むプランを「ひまわり認知症予防保険」と呼称し、含まないプランを「保険組曲Best既成緩和」と呼称します。
また、ひまわり認知症予防保険の生存給付金は予防給付金と呼称します。

・ひまわり認知症予防保険について
この保険は、選択緩和型認知症診断保険に生存給付金特則を付加し、その予防給付金を認知症予防サービス等にご活用いただきたいという思いから「ひまわり認知症予防保険」という愛称を使用しています。

※生存給付金特則を付加していない場合は予防給付金はありませんが、認知症予防サービス等のご利用を案内させていただきます。

・この保険は、健康に不安のある方でも、簡単な告知により一定の条件の下で医療保険や認知症予防保障が確保できる選択緩和型の保険です。
ただし、一般の保険より、保険料が割高となります。(感染症プラス入院一時金保険を除く)

・当ウェブサイトで使用する保険等の名称は、正式名称にかえて略称または販売呼称を使用しています。

(例)無配当選択緩和型認知症診断保険(無解約払戻金型)(001)⇒ 選択緩和型認知症診断保険
無配当選択緩和型入院一時金保険(無解約払戻金型)(002)⇒ 選択緩和型入院一時金保険
無配当災害入院一時金保険(無解約払戻金型)(002)⇒ 感染症プラス入院一時金保険
無配当選択緩和型定期保険(001) ⇒ 選択緩和型定期保険

・各保険には「保険組立特約」が付加されています。

・選択緩和型先進医療保険および感染症プラス入院一時金保険以外の主契約には、支払金額変更特則が付加されています。

・感染症プラス入院一時金保険は責任開始期以後の不慮の事故による傷害を原因とする入院、または責任開始期以後の所定の感染症による入院のとき支払います。

・入院一時金および災害入院一時金の支払限度は、保険期間を通算してそれぞれ20回とします。なお、各入院一時金のお支払回数が通算限度に達した場合その保険は消滅します。

・選択緩和型入院一時金保険および感染症プラス入院一時金保険は支払事由に該当する入院を2回以上した場合でも、つぎの場合は継続する1回の入院とみなし、各入院一時金は1回のみお支払いします。それぞれの入院の原因は問いません。
●各入院一時金が支払われた「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院。

・感染症プラス入院一時金保険は、責任開始日から14日以内に発病した感染症はお支払いの対象になりません。

・感染症プラス入院一時金保険の保障の対象となる感染症は、「腸管出血性大腸菌感染症」(例:O157)「コレラ」「ペスト」などの所定の感染症です。

・選択緩和型入院一時金保険は、責任開始日から14日を経過する前に発病した約款に定める感染症(責任開始日時点の感染症予防法に定める新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)については保障しません。

・手術の種類によっては14日間に1回をお支払いの限度とするものがあります。また、放射線治療給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。

・同時に2種類以上の手術を受けた場合や同日に複数の手術を受けた場合は1回の支払いとなります。

・選択緩和型手術保障保険の支払いは公的医療保険制度または先進医療の対象となる手術、放射線治療に限ります。

・外来手術給付金については、「創傷処理」、「デブリードマン」、「抜歯手術」等、一部お支払いできないものがあります。

・選択緩和型先進医療保険は、白内障を原因とする療養については保障の対象になりません。

・責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に当社所定の高度障害状態または当社所定の身体障害状態に該当されたとき、以後の保険料の払込を免除します。なお、感染症プラス入院一時金保険については以下の場合に該当したときに保険料の払込を免除します。
●責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、高度障害状態に該当したとき。 ●責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に、身体障害状態に該当したとき。

・選択緩和型認知症診断保険の認知症診断保険金は、生まれて初めて器質性認知症に該当したと診断確定されたときにお支払いします。ただし、契約日から90日以内に器質性認知症と診断された場合、認知症診断保険金はお支払いしません。

・選択緩和型認知症診断保険、選択緩和型認知症治療保険において、ご契約時に、被保険者が認知症に関する告知事項に該当していた場合は、契約者・被保険者の事実の知・不知にかかわらずこの保険契約を無効とし、保険金を支払わないことがあります。また、選択緩和型認知症診断保険は、告知のときから契約日から起算して90日以内に器質性認知症と診断確定されていた場合にも契約者・被保険者のその事実の知・不知にかかわらずこの契約を無効とし、保険金を支払わないことがあります。

・「生存給付金特則」は認知症診断保険金が支払われると消滅し、「生存給付金特則」による「予防給付金」、「満期保険金」、「死亡保険金」の保障はなくなります。

・選択緩和型認知症治療保険の認知症治療保険金は、生まれて初めて器質性認知症に該当し、かつ、意識障害のない状態において所定の見当識障害があると診断確定され、その状態が180日継続したときにお支払いします。
(お支払いした場合、選択緩和型認知症治療保険は消滅します。)

・不慮の事故による給付金・保険金等のお支払いは、不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に支払事由が発生した場合にかぎります。
(180日を経過した場合は、疾病によるものとみなします)。

その他のご注意点

・指定代理請求特約について
被保険者が給付金等を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人は被保険者の代理人として、給付金等を請求できる指定代理請求特約を付加いただけます。

・この保険には契約者配当金はありません。

・この保険には解約払戻金はありません。
ただし、選択緩和型認知症診断保険に生存給付金特則を付加された場合や選択緩和型定期保険を付加された場合は、保険料をお払込みいただいた年月数に応じて解約払戻金をお支払いします。なお、解約払戻金はお払込保険料の合計額より少なくなります。特に、ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金額となります。

・法令等の改正に伴う支払事由の変更について
公的医療保険制度または先進医療等の改正が行われた場合、当社は必要に応じて保険金・給付金などの支払事由を変更することがあります。

ご検討にあたっては「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。