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基礎知識

【子育て支援制度】
どんな制度があるのかをわかりやすく解説!

日本には、子育て世帯が利用できる支援制度が複数あります。

子育て中は心身や経済面に大きな負担がかかりますので、支援制度を上手に活用することをおすすめします。

この記事では、国が準備している子ども・子育て支援新制度や、子育てで利用できる支援制度について解説します。

目次

子ども・子育て支援新制度についてまずは知っておこう!

子ども・子育て支援新制度とは、「量」と「質」の両面から子育てを社会全体で支えることを目的に創設された制度です。[注1]

子ども・子育て支援新制度の導入により、支援の量と質の両面を拡充することで、各家庭の状況やニーズに合った支援を受けやすくなることが期待できます。

[注1]内閣府「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」(平成28年4月改訂版)

利用できる施設

子ども・子育て支援新制度で利用できる施設は、認定区分によって異なります。

認定区分は、子どもの年齢や「保育を必要とする事由」に該当するか否かによって、以下3つに区分されます。[注2]

認定区分 子どもの年齢 保育を必要とする事由 利用できる施設
1号認定 3〜5歳 該当なし 幼稚園、認定こども園
2号認定 3〜5歳 該当あり 保育所、認定こども園
3号認定 0〜2歳 該当あり 保育所、認定こども園、地域型保育

[注2]内閣府「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」(平成28年4月改訂版)

保育料

各施設を利用した際に支払う保育料は、国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。[注3]

なお、第2子以降は保育料の負担軽減があり、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

この「第2子・第3子」というカウント方法は、単純に何番目の子どもであるかを指しているわけではないことに注意が必要です。たとえば1号認定の場合は小学校4年生以上の子、2・3号認定の場合は小学校1年生以上の子はカウントされません。

たとえば1号認定の場合では、第1子が小学校4年生、第2子が小学校1年生だったとき、第1子はカウントされないので、第2子が制度上の「第1子」となり、半額は適用されないことになります。

一方、年収約360万円未満相当の世帯は、認定区分にかかわらず、小学校1年生以上もカウントした上で、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

ひとり親世帯の場合は、小学校1年生以上もカウントした上で、第1子から半額、第2子以降は無料となります。

[注3]内閣府「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」(平成28年4月改訂版)

【年代別】子育てで利用できる支援制度一覧

子育て中に利用できる支援制度は、子どもの年代によって異なります。

ここでは子どもの年代別に利用できる支援制度をまとめました。

対象年齢 支援制度
0〜1歳 育児休業給付金
0〜15歳 児童手当
0〜18歳 児童扶養手当
0〜17歳 自立支援医療(育成医療)
0歳〜(自治体によって異なる) 子ども医療費助成制度
0歳〜(自治体によって異なる) 子育て支援パスポート
0歳〜5歳 幼児教育・保育の無償化
小学生〜中学生 就学援助制度
高校生 高等学校等就学支援金制度
高校生 高校生等奨学給付金
大学生 奨学金

育児休業給付金

雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、かつ一定の要件を満たすと受け取れる給付金です。[注4]

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)の支給額を受け取ることができます。[注4]

[注4]厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」

児童手当

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。[注5]

支給額は児童の年齢によって以下のように定められています。

年齢 支給額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付となり月額一律5,000円が支給されます。なお、所得上限限度額以上となると、児童手当の支給は受けられません。

扶養親族等の数 @所得制限限度額 A所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3 858 1,071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1,124
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1,162
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1,200
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1,002 1,010 1,238
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

[注5]内閣府「児童手当制度のご案内」

児童扶養手当

離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしていない児童のいる家庭(親や養育者)に対して支給される手当です。[注6]

18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を一にする父または養育する者(祖父母など)が支給対象となります。

支給額は児童の数や所得によって以下のように区分されています。

全部支給 一部支給
児童1人につき 43,070円 43,060円〜10,160円
加算額 児童2人目 10,170円 10,160円〜5,090円
児童3人目以降1人につき 6,100円 6,090円〜3,050円

※手当額は令和4年4月〜のもの

[注6]厚生労働省「児童扶養手当について」

自立支援医療(育成医療)

自立支援医療とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。[注7]

自立支援医療のうち子どもが対象となる「育成医療」の場合、身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳未満の子について、自己負担月額を0円〜10,000円に抑えることができます。[注8]

自己負担額は所得によって異なります。

なお自立支援医療には、統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する人が対象の「精神通院医療」があり、子どもも対象となっています。

[注7]厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
[注8]厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」

子ども医療費助成制度

公的医療保険の被保険者を対象に、子どもの医療費を助成する制度です。

助成の内容や、対象となる子どもの年齢は自治体によって異なり、0歳〜18歳まで医療費が無料になるところもあれば、中学生まで無料になるところ、初診のみ有料になるところなど多種多様です。

また、自治体によっては所得制限を設けているところもあります。

子育て支援パスポート

自治体発行のパスポートを提示することで、さまざまなサービスや特典などが受けられる制度です。[注9]

内容や対象年齢は自治体によってまちまちで、パスポートを提示すると、お店で割引や特典を受けられたり、優待サービスを利用したりできます。

[注9]内閣府「子育て支援パスポート事業の概要」

幼児教育・保育の無償化

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3〜5歳までの子どもの利用料が無料になる制度です。[注10]

住民税非課税世帯の場合、0〜2歳までの子どもの利用料も無料になります。

利用料は無料ですが、通園送迎費、食材料費、行事費などはかかります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

[注10]内閣府「幼児教育・保育の無償化」

就学援助制度

経済的理由によって就学困難な児童および生徒を対象に、必要な援助を与える制度です。[注11]

学用品費や通学用品費、修学旅行費、学校給食費など、対象となる補助品目について支援を受けられます。

就学援助制度は義務教育(小学校・中学校)を受けている児童・生徒が対象となります。

[注11]文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」

高等学校等就学支援金制度

高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対し、就学支援金を支給する制度です。[注12]

在学要件や所得要件を満たす場合、通学している高校の区分などに応じて、月額400円〜33,000円の支給を受けられます。[注13]

[注12]文部科学省「高等学校等就学支援金制度」
[注13]文部科学省「支給期間 ・ 支給限度額一覧(令和2年4月以降)」

高校生等奨学給付金

高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う制度です。[注14]

授業料以外の教育費(教科書費や教材費等)の負担を軽減するため、生活保護受給世帯または非課税世帯に対し、所定の給付金を支給します。

給付金の額は通っている高校の区分と所得によって以下のように定められています。

通っている高校の区分
国立・公立高等学校等 私立高等学校等
生活保護受給世帯 3万2,300円/年 5万2,600円/年
非課税世帯【全日制等】(第1子) 11万4,100円/年 13万4,600円/年
非課税世帯【全日制等】(第2子以降) 14万3,700円/年 15万2,000円/年
非課税世帯(通信制・専攻科) 5万500円/年 5万2,100円/年

[注14]文部科学省「高校生等奨学給付金」

奨学金

経済的な理由で修学が困難な優れた学生等に、学資の貸与および給付を行う制度です。[注15]

貸与型は返済が必要ですが、給付型は返済の必要はありません。

どちらも所定の学力基準や家計基準を満たしていることが条件です。

[注15]独立行政法人 日本学生支援機構「奨学金」

子育て費用は公的な支援制度だけではなく保険でも備えよう!

ここまで子育てに利用できる支援制度をご紹介してきましたが、子どもの養育費や教育費には多額のお金が必要になります。

また、子どもが病気やケガなどで入院や治療が必要になった場合、想定外の出費がかさむ可能性があります。

各自治体では、子どもの医療費が無料あるいは減免になる子ども医療費助成制度を導入していますが、制度が適用される条件は自治体によってばらばらで、中には所得制限が設けられているところもあります。

また、子ども医療費助成制度が適用される年齢にも違いがあり、18歳まで無償化されるところもあれば、中学校を卒業した時点で適用外になるところもあります。

さらに、入院費や治療費は助成を受けられても、病院に行くまでの交通費や、病院での生活費といった諸々の費用はすべて実費で支払わなければなりません。
こうした突発的な出費があると、当初予定していた額よりも多くの子育て費用が必要となる場合もあります。

万一のことはいつ起こるかわかりませんので、いざという時のために病気やケガに備えられる保険に加入しておくと安心でしょう。

まとめ

日本には、国や自治体が実施している子育て支援制度がたくさんあります。

利用できる支援制度は子どもの年齢や数、所得などによって異なりますので、自分たちがどの制度を利用できるか、国や自治体のホームページなどであらかじめ確認しておきましょう。

また、子どもが病気やケガをした時の急な出費に備えて、保険に加入しておくと安心です。

太陽生命ダイレクト スマ保険の子供医療保険は、病気やケガで1日以上入院した時に入院一時金を受け取ることができます。

追加で災害入院一時金保険や手術保障保険も付加できますので、もしもの病気やケガの場合に備えたい方はぜひご検討ください。

※当コラム内容は2022年12月1日時点での情報をもとに作成しております。
子育て支援制度に関する取扱いについては改正などで将来変更となることがあります。個別の取扱いについては、最寄りの市役所等または公的機関のホームページにてご確認願います。

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