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生命保険料控除を徹底解説!
適用限度額や計算方法、手続きまで丸わかり

生命保険に加入していると、年末調整や確定申告の際、所得控除を受けることができます。
所得が減ると、所得税や住民税の納税額も減ります。ただし、自分で申告しなければ控除は受けられないため、手続き方法などをしっかり覚えておきましょう。

この記事では、生命保険料控除の基礎知識や計算方法、手続き方法について解説します。

まずは基礎知識!生命保険料控除とは?

具体的な計算方法や手続き方法をチェックする前に、まずは生命保険料控除の基礎知識について学んでおきましょう。

生命保険料控除とは、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った際に受けられる所得控除のことです。
毎年納める所得税や住民税は、課税所得に一定の税率をかけて計算するため、生命保険料控除によって課税所得額が低くなると、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

生命保険料控除は2010年に税制改正され、2012年から施行されました。
これにともない、2011年12月31日以前の契約には従来の生命保険料控除制度(旧制度)が、2012年1月1日以降の契約には改正後の生命保険料控除制度(新制度)が適用される仕組みになっています。[注1]

[注1] 公益財団法人 生命保険文化センター

新制度と旧制度の違い

生命保険料控除制度における新制度と旧制度の一番の違いは、新たに「介護医療保険料控除」が新設されたことです。

旧制度では、死亡保険や学資保険などの保険料にかかる「生命保険料控除」と、個人年金保険などの保険料にかかる「個人年金保険料控除」の2つで構成されていました。

生命保険料控除は控除区分ごとに限度額が設けられています。介護医療保険料控除の新設により、旧制度より控除額の上限がアップしています。

ただし、新制度に改正された後も旧制度は契約が継続されていればそのまま残ります。したがって、加入した時期によっては新制度と旧制度を併用する形で控除を受けることになるのです。

生命保険料控除の旧制度と新制度

たとえば2008年中に死亡保険に加入し、2013年中に新たに別の死亡保険に加入した場合、前者は旧制度、後者は新制度を適用して生命保険料控除の計算を行います。
2011年12月31日以前の契約が、旧制度から新制度に変わるわけではないため、注意しましょう。ただし、2012(平成24)年1月1日以後に契約の更新、転換、特約を中途で付加等の場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。[注2]

[注2]公益財団法人 生命保険文化センター

生命保険料控除の限度額

生命保険料等を支払っていれば生命保険料控除を適用することができますが、多くの保険料を払っているからといって、いくらでも控除を受けられるわけではありません。生命保険料控除には、「生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」それぞれについて、適用できる限度額が決められています。

生命保険料控除の限度額は、2011年の税制改正によって見直しが行われています。

以下では、新制度と旧制度それぞれの生命保険料控除の限度額を表にまとめました。[注3]

生命保険料控除の新制度の生命保険料控除の限度額
生命保険料控除の旧制度の生命保険料控除の限度額

新制度の控除額は、各控除区分の限度額の合計が、そのまま合計適用限度額となります。ただし、住民税については各控除区分の合計に限らず、7万円が限度です。
3区分の控除額がそれぞれ限度額いっぱいの28,000円であっても、28,000円×3=84,000円が控除されるわけではないため、注意しましょう。

また、新制度と旧制度を併用する場合、3区分それぞれで判定された生命保険料控除を合計した金額の上限が、所得税12万円、住民税7万円となります。

[注3]公益財団法人 生命保険文化センター

生命保険料控除の対象となる保険の範囲

生命保険料控除の対象となる保険の範囲は、控除区分によって異なります。

新・旧生命保険料控除、介護医療保険料控除

保険金の受取人が、契約者本人または配偶者、あるいは6親等以内の血族と3親等以内の姻族である保険の保険料が控除の対象となります。
財形保険や、保険期間が5年に満たない貯蓄保険、団体信用生命保険などは控除の対象外です。

新・旧個人年金保険料控除

以下すべての条件を満たし、かつ「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約の保険料が控除の対象となります。

@年金受取人が契約者またはその配偶者
A年金受取人が被保険者と同一人
B保険料の払込期間が10年以上(一時払いは対象外)
C年金の種類が確定年金または有期年金の場合、年金の受取開始が60歳以降かつ年金受取期間が10年以上

個人年金保険であっても、個人年金保険料税制適格特約が付加されていない契約については生命保険料控除の対象となります。

生命保険料控除の計算方法

生命保険料控除の計算方法のイメージ

生命保険料控除の計算方法は、新制度と旧制度、年間払込保険料額、所得税と住民税によって異なります。
以下では、新制度と旧制度ごとに生命保険料控除の計算方法をまとめました。[注4]
なお、生命保険料控除の計算方法は、控除区分による違いはありません。

生命保険料控除の新制度の生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の旧制度の生命保険料控除の計算方法

たとえば、旧制度の適用となる死亡保険に年間50,000円の保険料を払い込み、かつ新制度の適用となる医療保険に年間15,000円の保険料を払い込んでいた場合の計算方法は以下のようになります。

【旧制度】
所得税:(50,000円×1/2)+12,500円=37,500円
住民税:(50,000円×1/4)+17,500円=30,000円

【新制度】
所得税:15,000円(払込保険料全額)
住民税:(15,000円×1/2)+6,000円=13,500円

以上の計算から、新旧合わせて所得税は52,500円、住民税は43,500円がそれぞれ所得控除されることになります。

[注4]公益財団法人 生命保険文化センター

生命保険料控除の手続き方法を知って実際に控除を受けよう!

生命保険料控除を受ける手続き方法のイメージ

生命保険料控除を受ける手続き方法は、会社員と自営業者で異なります。
ここでは、それぞれの生命保険料控除の手続き方法をまとめました。

会社員の場合

年末調整の時期(通常は12月)に会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」へ必要事項を記載し、「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先へ提出します。
生命保険料控除証明書は、加入している保険会社から直接被保険者の自宅に送付されます。ただし、給与から天引きされる形で保険料を払い込んでいる場合、添付は不要です。

なお、年間給与収入額が2,000万円を超える場合や、年末調整で生命保険料控除を受けていない場合は、確定申告を行う必要があります。

自営業者の場合

自営業者の場合、生命保険料控除の手続きは、翌年の2月中旬〜3月中旬に行う所得税の確定申告と一緒に実施します。
確定申告書Bの「所得から差し引かれる金額」の欄にある「生命保険料控除」の欄に、計算済みの控除額を記載し、「生命保険料控除証明書」を添付して管轄の税務署に提出します。

ただし、e-Taxで確定申告する場合は、生命保険料控除証明書を5年間保存することを前提に、添付を省略できます。[注5]

生命保険料控除証明書が電子発行される場合は、データとして送信することも可能です。

なお、給与所得者の保険料控除申告書および確定申告書Bは国税庁のホームページからダウンロードできますが、生命保険料控除証明書は保険会社が個々の契約者宛に送付するものです。
もし紛失した場合は、保険会社に再発行の申込みを行わなければなりません。生命保険料控除証明書が自宅に届いたら、年末調整や確定申告まで大切に保管しておきましょう。

[注5]国税庁 e-Taxホームページ

まとめ

万一の時に備えて死亡保険や医療保険などの生命保険に加入している場合、年間払込料に応じて、一定の額を所得から控除することができます

所得が減ると、所得税や住民税の納税額が軽減します。条件にあてはまる人は、年末調整または確定申告で忘れずに生命保険料控除の手続きを行いましょう。

また、医療保険をご検討の方はスマ保険の「入院重点プラン」もご参考になさってください。

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