
働けなくなったときのこと
働けない状態が30日継続するごとに
治療費や生活費を
サポート

35歳男性
月払保険料
2,300円
ご契約例 ●働けなくなったときの保険〔T型〕 ●年金月額・給付金月額・給付金額:10万円(14日継続入院給付金特則付加)
●保険期間・保険料払込期間:50歳まで ●最低支払保証期間:1年 クレジットカード月払
まずはかんたん!保険料見積り
働けなくなったときの生活に
不安を感じている人は

約7割

世帯主が就労不能となった場合の生活資金に対する安心感・不安感
出典:生命保険文化センター2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」
病気やケガで働けなくなったら、
毎月の生活費は
どうなるでしょうか?
2人以上世帯の月間生活費
平均 約 29万円


出典:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)」2022年
ローン返済
働けなくなったとしても
毎月の生活費はかかり続けます
このようなリスクをカバーをするのが
働けなくなったときの
保険です
3つのポイント
-
- 精神疾患を含むすべての病気・ケガを原因とする所定の状態を保障!
-
- 入院または所定の軽度就業不能状態が30日継続するごとに入院・軽度就業不能給付金をお支払い!※1
-
- 14日以上の入院も保障!※2
※1一度の継続した入院・軽度就業不能給付金のお支払いは、第1回から第5回までは入院または軽度就業不能状態が、第6回以後は入院が継続している場合にかぎります。また、保険期間を通じた入院・軽度就業不能給付金のお支払いは、通算60回が限度です。
※214日継続入院給付金特則を付加した場合
まずはかんたん!保険料見積り
35歳でのご加入例

男性
月払保険料
2,300円

女性
月払保険料
2,180円
ご契約例 ●働けなくなったときの保険〔T型〕 ●年金月額・給付金月額・給付金額:10万円(14日継続入院給付金特則付加)
●保険期間・保険料払込期間:50歳まで ●最低支払保証期間:1年 クレジットカード月払
上記契約例の場合の
給付金お受け取り事例
- 事例1
- 交通事故で脊椎を損傷し153日間入院、
契約から1年後に所定の働けない状態に該当した場合
- 14日継続
入院給付金 - 10万円
- 入院・軽度
就業不能給付金 - 10万円×5回
- 50万円
- 介護
就業不能年金 - 10万円×168回
- 1,680万円
合計
1,740万円
- 事例2
- うつ病(精神疾患)で132日間入院した場合
- 14日継続
入院給付金 - 10万円
- 入院・軽度
就業不能給付金 - 10万円×4回
- 40万円
- 介護
就業不能年金 - 0万円
合計
50万円
- 事例3
- 高所作業中に転落し、足の骨を折って30日間入院した場合
- 14日継続
入院給付金 - 10万円
- 入院・軽度
就業不能給付金 - 10万円×1回
- 10万円
- 介護
就業不能年金 - 0万円
合計
20万円
介護就業不能年金
所定の働けない状態(※1)に該当した場合、
「介護就業不能年金」をお支払いします!
- 上記35歳のご加入例の場合
- 介護就業不能年金
毎月10万円を50歳まで
- 35歳時に
支払事由に該当のとき -
毎月10万円×180回
受取総額1,800万円
- 40歳時に
支払事由に該当のとき -
毎月10万円×120回
受取総額1,200万円
※1 所定の働けない状態とは
- ・所定の就業不能状態(※2)が180日継続したとき
または - ・公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき
- (※2)所定の就業不能状態とは
- ・下記の項目@〜Dのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
@歩行 A衣服の着脱 B入浴 C食物の摂取 D排泄
または - ・器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき
入院・軽度就業不能給付金
入院または所定の軽度就業不能状態(※3)に
該当した場合、
「入院・軽度就業不能給付金」を
お支払いします!
- 上記35歳のご加入例の場合
- 入院・軽度就業不能給付金
30日継続するごとに10万円をお支払い - (通算で60回が限度)
- ●軽度就業不能状態に該当した場合
-
- ●入院した場合
-
通算60回を限度に継続して保障
※3 所定の軽度就業不能状態とは
- ・下記の項目@〜Dのうち1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
@歩行A衣服の着脱B入浴C食物の摂取D排泄
または - ・器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき
付加できる特則
14日継続入院給付金
入院が14日継続した場合、
「14日継続入院給付金」をお支払いします!
- 上記35歳のご加入例の場合
- 入院1回につき10万円をお支払い
- (通算で10回が限度)
まずはかんたん!保険料見積り
- 当ウェブサイトではネット専用プランのみご案内しております。
- 販売にあたり、一部の主契約に愛称をつけています。
(例)無配当介護就業不能収入保障保険〔T型〕(無解約払戻金型)(003)⇒働けなくなったときの保険〔T型〕 - 各保険には「保険組立特約」が付加されています。
- 軽度就業不能状態が継続したことによる給付金のお支払いは第5回までであり、それ以降はお支払いの対象外です。第5回の給付金のお支払い後、新たに軽度就業不能状態に該当した場合でも、直前の軽度就業不能状態から30日以内の該当であるときは、軽度就業不能状態が継続しているとみなします。
- 14日継続入院給付金特則は、支払事由に該当する入院を2回以上した場合でも、つぎの場合は継続する1回の入院とみなし、14日継続入院給付金は1回のみお支払いします。それぞれの入院の原因は問いません。
・14日継続入院給付金が支払われた「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院。 - 14日継続入院給付金の支払限度は、保険期間を通算して10回とします。なお、14日継続入院給付金のお支払回数が通算限度に達した場合、14日継続入院給付金特則は消滅します。
- 14日継続入院給付金特則 は、責任開始日から14日を経過する前に発病した約款に定める感染症(責任開始日時点の感染症予防法に定める新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)については保障しません。
- 働けなくなったときの保険〔T型〕には死亡・高度障害状態を直接の原因とした保険金等の支払い、および解約払戻金はありません。
- ご検討にあたっては「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。