太陽生命

T&D保険グループ

保障ガイダンス(お受取例) 
【体験版】

働けなくなったときの保障

所定の就業不能状態

  • 病気・ケガを原因として入院したとき

  • 所定の就業不能状態に該当したとき

最長150日継続分まで、通算で36回が限度)

所定の働けない状態

  • 所定の「働けない状態」(*1)に該当したとき

(*1)
働けない状態」とは、「所定の就業不能状態が180日継続したとき」または「公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき」のことをいいます。
所定の就業不能状態」とは、「歩行・衣服の着脱・入浴・食物の摂取・排泄の5項目のうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき」または「器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき」のことをいいます。

各保険金・給付金等のお支払いには所定の制限があります。
お支払いに関する詳細(支払事由・免責事由等)は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

介護に備える保障

一時金による保障

  • 公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき

  • 所定の要生活介護状態が180日継続したとき

各保険金・給付金等のお支払いには所定の制限があります。
お支払いに関する詳細(支払事由・免責事由等)は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

10大疾病の保障

一時金による保障

  • 所定の10大疾病により所定の状態に該当したとき
    (生まれてはじめてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞または脳卒中で所定の状態が60日以上継続したとき、など)

  • 疾病により所定の臓器の障害状態に該当したとき
    (心臓ペースメーカー装着、人工肛門造設など)

  • (*) 責任開始日から起算して90日以内に罹患し、診断確定された乳がん・乳房の上皮内がんは保障対象外です。
  • 生まれてはじめて「上皮内がん」と診断確定されたとき

  • 急性心筋梗塞または脳卒中入院したとき

  • 糖尿病でインスリン治療を180日継続して受けたとき

  • (*) 責任開始日から起算して90日以内に罹患し、診断確定された乳房の上皮内がんは保障対象外です。

各保険金・給付金等のお支払いには所定の制限があります。
お支払いに関する詳細(支払事由・免責事由等)は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

医療保障

入院の保障

  • 1日以上入院したとき

(*1)
重複してお支払いしません。表示金額は各支払事由における一時金額の合計額です。各指定契約の一時金の支払状況によっては表示金額と支払金額が異なることがあります。

各保険金・給付金等のお支払いには所定の制限があります。
お支払いに関する詳細(支払事由・免責事由等)は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

万一(死亡・高度障害)の保障

一時金による保障

  • (*)死亡・高度障害給付金等は含まれていません。
(*)
死亡・高度障害給付金等は含まれていません。
(*)
積立保険・災害保険・傷害保険・災害保障付死亡保険では、所定の感染症が原因の場合も保障対象です(傷害保険・災害保障付死亡保険は死亡保障のみ)。

各保険金・給付金等のお支払いには所定の制限があります。
お支払いに関する詳細(支払事由・免責事由等)は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

生存給付(予防給付)

生存給付(予防給付)

  • 契約日から所定の期間経過時および保険期間満了時に生存しているとき

各保険金・給付金等のお支払いには所定の制限があります。
お支払いに関する詳細(支払事由・免責事由等)は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

保険料の払込免除

保険料払込免除特約2020が付加されています。

つぎのいずれかの状態に該当したとき、この特約が付加されている継続する指定契約の以後の保険料のお払込みが免除となります。

がんと診断されたとき
  • 責任開始期以後、生まれてはじめてがん(悪性新生物)にかかり(罹患し)、医師により診断確定されたとき(*1)(上皮内がん等を除く)
(*1)
責任開始日から起算して90日以内に罹患し、診断確定された乳がんは保障対象外です。
所定の高度障害状態

所定の高度障害状態(例)

  • 両眼の視力を全く永久に失った
  • 言語機能を全く永久に失った
  • そしゃくの機能を全く永久に失った
  • 両下肢ともにその用を全く永久に失った

など

所定の身体障害状態

所定の身体障害状態(例)

  • 両耳の聴力を全く永久に失った
  • 1眼の視力を全く永久に失った
  • 10足指を失った

など

所定の要生活介護状態等
  • 公的介護保険制度の 要介護2以上 に認定されたとき
  • 所定の 要生活介護状態(*1)が 180日継続したとき
(*1)
所定の要生活介護状態とは、「歩行・衣服の着脱・入浴・食物の摂取・排泄の5項目のうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき」または「器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき」のことをいいます。
所定の疾病状態
  • 急性心筋梗塞(*1)
  • 脳卒中(*1)
  • 糖尿病(*1)
  • 慢性腎不全(*1)
  • 肝硬変(*1)
  • 高血圧性疾患(*1)
  • 大動脈瘤・大動脈解離(*1)
  • 慢性呼吸不全(*1)
  • 慢性膵炎(*1)
  • その他臓器の障害(心臓ペースメーカー装着・人工肛門造設など)(*1)
(*1)
疾病ごとに所定の手術や治療を受けた、または所定の状態が一定期間継続したと医師に診断されるなど、所定の条件があります。
所定の特定障害状態
  • 身体障害者福祉法にもとづく 1級から3級の 身体障害者手帳の交付を受けたとき
  • 国民年金法にもとづく障害等級 1級または2級 に認定され、
    障害基礎年金の受給権が生じたとき(*1)
(*1)
精神障害の状態に該当していると認定されたときを除きます。

各保険金・給付金等のお支払いには所定の制限があります。
お支払いに関する詳細(支払事由・免責事由等)は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

保障ガイダンス(お受取例)をご覧いただくにあたって

表示の金額はWeb保険証券作成日時点の契約内容にもとづき、各指定契約の保険金額・給付金額等を支払事由ごとに合算したものです。契約内容に変更が生じた場合(保険期間の満了・支払事由の発生による一部の指定契約の消滅等)、保障額が表示の金額とならないことがあります。各指定契約の保険期間・保険金額等は「契約内容一覧(指定契約)」をご確認ください。また、各保険金・給付金等の支払状況(支払限度の到達状況など)等によっては、表示の金額が支払われないことがあります。
表示の内容は各指定契約の代表的な保障を抜粋したものです。表示されている以外の支払事由等により保険金・給付金等が支払われることや保険料の払込みが免除されることがあります。
特別条件が適用されている指定契約がある場合、特別条件の適用状況によっては、支払事由発生時に表示の金額が支払われないことがあります。