新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別お取扱いについて
2021年1月12日
各 位
太陽生命保険株式会社
このたびの、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い終息と、皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。
2021年1月に緊急事態宣言が発出されたことを受け、お客様への特別お取扱いについて、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.2021年1月の緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症の影響に関連した特別取扱いについて
【対象地域】全国
A.保険料払込猶予期間の延長
- お申し出いただきました契約については、保険料のお払込を猶予する期間を当社が定める日から最長6ヵ月の範囲内(2021年7月末まで)で延長いたします。
B.保険契約者からの申出による更新手続期間の延長
- 2021年1月8日以降に満了となる保険契約につき、お申し出いただきました契約については、更新手続期間および更新後の保険料の払込猶予期間を当社が定める日から最長6ヵ月の範囲内(2021年7月末まで)で延長いたします。
(※)全国の支社窓口、お客様サービスセンターは、感染症予防対策を講じたうえで通常通り営業させていただきますのでご安心下さい。
(※)お客様専用インターネットサービス「マイページ」をご利用いただくことで、給付金等のお支払い手続きや契約者貸付などのお手続きを行うことができます(詳細については、「お問い合わせ先」をご参照下さい)。
なお、当社では引き続き、以下の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別取扱いを実施してまいります。
【対象地域】全国
A.保険料払込猶予期間の延長
- すでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けられ2020年9月末日までに保険料払込猶予期間の延長を申し出いただいているお客様のご契約に対しては、取扱いに変更なく保険料払込猶予期間を2021年4月末日までといたします。
B.保険金・給付金、満期保険金・年金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
- お手続きの際、必要書類を一部省略させていただくなど簡易・迅速なお支払いをいたします。
C.入院給付金・保険金等のお支払い
- 新型コロナウイルス感染症に罹患された場合で、入院による治療が必要であったにもかかわらず、医療機関の事情などによりただちにご入院できない等、必要な入院治療を受けられない場合などでも、医師の証明書等の提出により、入院給付金のお支払い対象といたします。詳細は下記をご覧ください。
https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/notice/download/press_article/2020/20200408.pdf - 新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当された場合は、下記をご覧ください。
https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/notice/download/press_article/2020/20200501.pdf
D.企業保険の対応
- 新型コロナウイルス感染症により影響を受けられましたお客様に対し、上記A.B.C.に準じたお取扱いをいたします。
E.融資関係の取扱い
ア.法人のお客様への融資
- 新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、当社の融資をご利用いただいている法人のお客様を対象に、ご返済条件の変更等につきまして個別にご相談を承ります。
イ.個人向け住宅融資
- アパートローン・住宅ローンをご利用いただいているお客様を対象に、ご返済条件変更等につきまして個別にご相談を承ります。
お問い合わせ先
<お客様サービスセンター>
電話番号:0120–97–2111
受付時間: 月~金 9:00~18:00
土・日 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
<お客様専用インターネットサービス「マイページ」>
「マイページ」ログイン選択画面(当社HP)
https://www.taiyo-seimei.co.jp/tyody/dyg/mypage/login_select.html
※マイページのご利用にあたっては、マイページ利用登録が必要となります。
以上