保険契約に関する基本的なルールを定めた「保険法」が、新たに商法から独立した法律として平成20年5月30日に成立し、同年6月6日に公布され、平成22年4月1日より施行されました。
保険法とは
保険法の主なポイント
保険法の施行による、生命保険契約への影響
平成22年3月1日以後のご契約
平成22年2月28日以前のご契約
契約日が平成22年2月28日以前のご契約に適用される項目
「給付金等の支払時期(保険給付の履行期)」
重大事由による解除
給付金等の受取人による保険契約の存続(介入権)
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保険契約者と保険者(保険会社)との契約に関する権利や義務など、「保険契約に関する基本的なルール」を定めた新しい法律です。
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従来の商法の規定と比べて、社会経済情勢等の変化に対応するため、全面的な見直しが行われています。
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従来このようなルールは単独の法律でなく、明治32年に制定された商法の保険契約に関する規定(第2編「商行為」第10章「保険」)に定められていました。商法制定後、約100年近くにわたり実質的な改正が行われておらず、表記もカタカナ・文語体のままでした。
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保険契約者等の保護のための規定を整備
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告知義務に関する規定の見直し(告知義務を保険会社からの質問に応答する義務に変更)
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保険募集人による告知妨害等があった場合のルールを新設
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保険金・給付金等の支払期限に関する規定の新設(適正な保険金支払いのための調査に必要
な期間を超過した時から、保険会社は履行遅滞の責任を負う)
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保険金受取人の変更に関する規定を整備
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保険金受取人の変更の意思表示の相手方が保険会社であること、遺言による受取人の変更も
可能であることなどを規定
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モラルリスク防止のための規定を新設
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保険制度の健全な運営のため、重大な事由(詐欺行為など)があった場合に保険会社が契約を解除できるなど、保険制度の悪用を防止する規定を新設
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保険法については、「法務省」のホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji155.html
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保険法の改正および保険法の概要については、「社団法人生命保険協会」のホームページをご参照ください。
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/insurancelaw/
保険法は、原則として施行日以後のご契約に適用されますが、施行前に加入されたご契約にも一部さかのぼって適用される規定があります。
当社では保険法の趣旨をふまえてこれに準拠した約款改定を行い、これらにもとづくご契約のお取扱いをしています。
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以下については、個人保険の場合のお取り扱いです。団体保険の場合は一部お取り扱いが異なります。
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保険法は上記のとおり平成22年4月1日より施行されましたが、当社においては契約日が
平成22年3月1日以後のご契約から保険法に対応した新たな約款を適用し、保険法の趣旨をふまえた対応をおこなっています。
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保険法の一部の規定は、施行前にご加入いただいたご契約にも適用されます(保険法附則第2条但書)。
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当社では、保険法施行前のご契約に適用される条項を「保険法適用規程(全既契約用)」として制定し、契約日が
平成22年2月28日以前のご契約について、お手元の約款とあわせて適用いたします。 (平成22年3月1日以後、適用開始いたします。)
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具体的な内容については、つぎの
「契約日が平成22年2月28日以前のご契約に適用される項目」
でご説明いたします。
「保険法適用規程(全既契約用)」(25KB)
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なお、平成22年2月28日以前にご加入されたご契約につきましては、平成22年10月下旬頃に発送予定の「ひまわり通信(総合通知)」に「保険法適用規程(全既契約用)」を同封することにより、改めてご案内することを予定しております。
平成22年2月28日以前のご契約に適用される項目についてご説明します。
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保険法では、保険金や給付金等(以下、「給付金等」)をお支払いする場合の支払期限に関する規定が新設されました。(保険法 第52条、第81条)
Q.
「保険給付の履行期」とはどういう意味ですか?
A.
保険会社が給付金等をお支払いする期限のことを言います。
保険法では保険会社がこれまで以上に迅速かつ適切なお支払い体制とするよう、履行期に関する規定が制定されました。これにより保険会社は、給付金等のお支払いのための確認に必要な期間を「支払期限」として具体的に約款に定めることとなりました。
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保険法を受けた当社の対応
給付金等は、必要な書類が当社に到着した日の翌日から起算して、5日以内にお支払いします。ただし、当社に提出された書類だけではお支払いをするために必要な事実や原因等が確認できない場合は、給付金等は必要な事項の確認を行ったのち、そのご請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日から起算して、45日を経過する日までにお支払いします。さらに事実の確認方法が、「医療機関または医師等の都合により書面等の方法に限定される照会」「弁護士法やその他の法令にもとづく照会」「日本国外での確認」など、特別な照会や確認が必要な場合は、その内容に応じて60日〜180日までとします。
これらの期間を経過して給付金等をお支払いする場合には、遅延利息を付けてお支払いします。なお、ご契約者、被保険者および受取人が正当な理由なく上記の確認を妨げ、またはその確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いしません。
(保険法適用規程(全既契約用)第5条、第6条、第7条)
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保険法では、ご契約者や被保険者、給付金等の受取人が「重大事由」を生じさせた場合に、保険会社が保険契約を解除することができる規定が新設されました。(保険法 第57条、第86条)
Q.
「重大事由」とは何ですか?
A.
保険会社の信頼を損ない、保険契約の継続を困難とするような行為を広く「重大事由」と言います。(具体的には、下に例示したような行為をいいます)
保険法では、ご契約者や被保険者、受取人が重大事由を発生させたとき、保険契約を解除できる旨の規定が新設されました。
モラルリスクの防止により、保険制度の健全性の確保がいっそう期待されます。
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約款等の見直し
商法には規定がありませんでしたが、当社ではすでに従来より「重大事由による解除」について約款に規定しています。
保険法の制定により「重大事由」による解除に関する規定が新設されたことを受けて、当社では「重大事由」の要件について見直しを行いました。
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重大事由とは、例えばつぎのような行為をいいます。
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ご契約者や受取人等が給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こしたとき
・
受取人に給付金等の請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
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他の契約との重複により給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状況がもたらされるおそれがあるとき
・
当該契約の特約やほかの契約が重大事由により解除されたり、または契約者等が他の保険会社等と締結している保険契約が重大事由により解除されるなど、上記と同等の重大な事由があったとき
(保険法適用規程(全既契約用)第3条、第4条)
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保険法では、債権者等(※)が差し押さえた保険契約を解約請求しようとした場合に、給付金等の受取人が保険契約を継続できる制度(介入権)が新設されました(保険法 第60条〜第62条、第89条〜第91条)
(※)ここでは差押債権者や破産管財人などをいいます。
Q.
「介入権」が新設された背景を教えてください。
A.
契約者が経済的に破綻された場合、解約払戻金を確保するために、債権者等により保険契約が解除(解約)されてしまう場合があります。しかし保険契約が一度解除(解約)されると、被保険者の健康状態や年齢等によっては再度保険にご加入いただくことが困難となったり、保険料が高額になってしまうことがあるため、以前より生活保障の観点から保険金受取人等に保険契約を存続させる方策を認めるべきだとの指摘がありました。
「介入権」の新設により、万が一、差押等により債権者等から保険契約の解約を求められた場合でも、一定の条件を有した給付金等の受取人が債権者等に解約払戻金等を支払う(介入する)ことで、ご契約を継続できるようになりました。
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保険法を受けた当社の対応
保険法の施行に伴い、万一、債権者等から生命保険契約の解約の請求があった場合でも、給付金等の受取人が一定の手続きをとることにより、契約を継続できるようになります。
債権者等から保険契約の解約を当社に請求してきた場合、その通知が当社に到達した日の翌日から1ヵ月を経過した日に効力が生じるものとします。この間に、一定の条件を有した給付金等の受取人が債権者等に解約払戻金等を支払ったことを証明する書類を当社に提出するなど一定の条件を満たした場合、解約の効力は生じず、ご契約を継続することができます。
(保険法適用規程(全既契約用)第8条、第9条)
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