必ずお読みください

保険金・給付金等のお支払いにおけるご注意点

共通事項

事故割増死亡保険

積立保険

先進医療保険

入院一時金保険・女性入院一時金保険・生活習慣病入院一時金保険・
感染症プラス入院一時金保険・入院保険・女性特定疾病入院保険・
女性入院保険・生活習慣病入院保険・ガン入院保険

ガン入院保険

手術保障保険、手術保険

長寿生存年金保険

働けなくなったときの保険〔I型〕(就業不能収入保障保険〔I型〕)

終身生活介護年金保険〔I型〕

保険料払込免除特約2020・ガン保険料払込免除特約・生活介護保障保険料払込免除特約

リビング・ニーズ特約

指定代理請求特約

個人年金保険料税制適格特約(H11)

更新および終身の保障等への変更について

解約払戻金について

契約者配当金について

法令等の改正に伴う支払事由・保険料払込免除事由の変更について

保障内容の見直しをご検討の方へ

現在当社にご加入のご契約の保障内容の見直しをされる際には、つぎのような方法がご利用いただけます。

保障内容の見直しについては制限があります。

保険料、保険金等にかかる税務については、所轄の税務署等にご確認ください。

ガン・重大疾病などのお支払対象となる事由

ガン・重大疾病予防保険〔I型〕〔II型〕

本則について

(1)悪性新生物(がん)に生まれて初めて罹患し診断確定されたとき

(2)所定の重大疾病状態

病名 所定の重大疾病状態
(病名欄記載の病気を直接の原因としているものに限ります)
急性心筋梗塞
(急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞)
  • 労働制限が60日以上継続したとき
  • 手術を受けたとき
脳卒中
(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞)
  • 神経学的後遺症が60日以上継続したとき
  • 手術を受けたとき
糖尿病
  • 増殖性硝子体網膜症の手術を受けたとき
  • 糖尿病性神経障害または糖尿病性壊疽による1手指以上または1足指以上の切断術を受けたとき
慢性腎不全
(慢性腎臓病・腎不全を伴う高血圧性腎疾患)
  • 永続的な人工透析療法を受けたとき
肝硬変
  • 「食道静脈瘤」「胃静脈瘤」の手術を受けたとき
高血圧性疾患
  • 高血圧性網膜症と診断されたとき
大動脈瘤・大動脈解離
  • 手術を受けたとき
  • 「大動脈瘤」または「大動脈解離」が破裂したと診断されたとき
慢性呼吸不全
  • 永続的な在宅酸素療法が180日継続したとき
慢性膵炎
(アルコール性慢性膵炎・その他の慢性膵炎)
  • 手術を受けたとき
その他の臓器の障害
  • 「心臓ペースメーカー等装着」「人工弁置換」「人工肛門造設」「新膀胱造設」「尿路変更術」

つぎの場合、ガン・重大疾病保険金をお支払いしません。

「責任開始日から起算して90日以内に罹患し、診断確定された乳がん」や、非浸潤性のがん、上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がんなど

ガン・重大疾病ワイド給付金特則について(必ず付加されています。)

(3)上皮内がん等に生まれて初めて罹患し診断確定されたとき

(4)急性心筋梗塞による入院をしたとき

(5)脳卒中による入院をしたとき

(6)糖尿病によるインスリン治療を180日継続して受けたとき

(7)上記(1)・(2)の支払事由に該当したとき

つぎの場合、ガン・重大疾病ワイド給付金をお支払いしません。

責任開始日から90日以内に罹患し、診断確定された乳がんや乳房の上皮内がん

ガン・重大疾病保険金およびガン・重大疾病ワイド給付金の支払事由については、所定の条件があります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。

お支払いの対象となる所定の働けない状態、所定の介護を要する状態等

認知症治療保険

つぎのいずれかの状態に該当したときに、軽度介護保険金をお支払いします。

所定の軽度要介護状態等 要介護1以上

公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたとき

公的介護保険制度の要介護1以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

当社所定の
軽度要介護状態

当社所定の軽度要介護状態が180日継続したとき

当社所定の軽度要介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。

(1)以下の項目a~eのうち1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき

(2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき

a:歩行、b:衣服の着脱、c:入浴、d:食物の摂取、e:排泄

生活介護保険〔II型〕

つぎのいずれかの状態に該当したときに、生活介護保険金をお支払いします。

所定の要生活介護状態等 要介護2以上

公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき

公的介護保険制度の要介護2以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

当社所定の
要生活介護状態

当社所定の要生活介護状態が180日継続したとき

当社所定の要生活介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。

(1)以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき

(2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき

a:歩行、b:衣服の着脱、c:入浴、d:食物の摂取、e:排泄

終身生活介護年金保険〔I型〕

つぎのいずれかの状態に該当したときに、終身生活介護年金をお支払いします。

所定の要生活介護状態等 要介護2以上

公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき

公的介護保険制度の要介護2以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

当社所定の
要生活介護状態

当社所定の要生活介護状態が180日継続したとき

当社所定の要生活介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。

(1)以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき

(2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき

a:歩行、b:衣服の着脱、c:入浴、d:食物の摂取、e:排泄

働けなくなったときの保険〔I型〕・〔II型〕

つぎのいずれかの状態に該当したときに、就業不能年金をお支払いします。

所定の働けない状態 要介護2以上

公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき

公的介護保険制度の要介護2以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

当社所定の
就業不能状態

当社所定の就業不能状態が180日継続したと医師によって診断されたとき

当社所定の就業不能状態とは、つぎのいずれかに該当した場合をいいます。

(1)以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき

(2)器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき

a:歩行、b:衣服の着脱、c:入浴、d:食物の摂取、e:排泄

つぎに該当したときは、早期就業不能給付金をお支払いします。
早期就業不能給付金は、当社所定の早期就業不能状態が、その該当した日から起算して継続して30日、60日、90日、120日または150日あるときに支払います。

早期就業不能給付金のお支払いは通算して36回が限度となります。

当社所定の早期就業不能状態が30日以上継続したとき

当社所定の早期就業不能状態とは、つぎの(1)または(2)に該当したときをいいます。

(1)病気やケガにより入院したとき

(2)当社所定の就業不能状態に該当すると医師によって診断されたとき

当社所定の就業不能状態とは、つぎのいずれかに該当した場合をいいます。

ア.以下の項目a~eのうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき

イ.器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき

a:歩行、b:衣服の着脱、c:入浴、d:食物の摂取、e:排泄

就業不能年金のお支払いを開始した場合、以後、早期就業不能給付金はお支払いしません。

保険料の払込の免除について

保険料払込免除特約2020

・がんに罹患し診断確定されたとき
・所定の要生活介護状態等
・所定の身体障害状態

・所定の重大疾病状態
・所定の高度障害状態
・所定の特定障害状態

「所定の要生活介護状態等(所定の働けない状態)」のとき等、以後の保険料の払込が免除となる「生活介護保障保険料払込免除特約」もご用意しています。

「保険料払込免除特約2020」「ガン保険料払込免除特約」および「生活介護保障保険料払込免除特約」の保険料の払込が免除となる事由については、所定の条件があります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。

「保険料払込免除特約2020」「ガン保険料払込免除特約」および「生活介護保障保険料払込免除特約」を付加し、保険料の払込が免除された場合、付加した保険の更新後または変更後の保険期間は80歳までとなります。

お問い合わせ

保険に関するご相談はこちらから
お客様サービスセンター:電話番号、0120-709-506 営業時間:月曜から金曜は9時から18時まで、土曜と日曜は9時から17時まで営業しています。 ※祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します

ご検討にあたっての注意事項

このページに記載の主契約・特約の名称は略称を記載しています。

(例)無配当入院保険(無解約払戻金型)(002) ⇒ 入院保険
無配当保険料払込免除特約2020S⇒保険料払込免除特約2020

販売にあたり、一部の主契約等に愛称をつけています。

(例)収入保障保険 ⇒ 「生活応援保険(月額型)」
災害保障付死亡保険⇒「事故割増死亡保険」
10大疾病保障保険〔I型〕・〔II型〕⇒「ガン・重大疾病予防保険〔I型〕・〔II型〕」
災害入院一時金保険⇒「感染症プラス入院一時金保険」
就業不能収入保障保険〔I型〕・〔II型〕⇒「働けなくなったときの保険〔I型〕・〔II型〕」
軽度介護保険 ⇒ 「認知症治療保険」
ガン・重大疾病予防保険の生存給付金⇒「予防給付金」

(注)「ガン・重大疾病予防保険」という愛称は、10大疾病保障保険に生存給付金特則を付加し、その予防給付金を疾病予防サービス等にご活用いただきたいとの思いから使用しています。生存給付金特則を付加しない場合は予防給付金はありませんが、疾病予防サービス等のご利用を案内させていただきます。

正式名称は「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。

保険商品をお選びいただく際には

保険種類をお選びいただく際には「太陽生命の保険種類のご案内」をご覧ください。
この保険は、「太陽生命の保険種類のご案内」に記載されている総合保障保険です。「太陽生命の保険種類のご案内」は当社の担当者(生命保険募集人)または、最寄りの支社・本社・代理店にご請求ください。

このページを閲覧するにあたって

このホームページは商品の概要を説明したものです。保険金・給付金等のお支払いには所定の条件がありますので、ご検討にあたっては、「契約概要」・「ご契約に際しての重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」など会社所定の資料を必ずご覧ください。
また、「ご契約のしおり・約款」もご覧ください。

お電話による保険商品のお問い合わせ:0120-709-506

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