 |
| 告知に関するお知らせとお願い |
 |
お客さまから正しい告知をいただくにあたって (健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項) |
 |
| 当社(太陽生命保険株式会社)は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載しております。また、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。 |
 |
| 保険契約のお申し込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。 |
 |
| ※なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱となる場合がございます。 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ● |
ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知していただく義務があります |
|
生命保険は、多数の方が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態が良くない方や危険度が高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 |
| |
| ● |
診査等を行う場合には、当社の診査医等が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについていろいろおたずねしますので、同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。 |
| |
| ● |
告知をお受けできる権利(告知受領権といいます)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(募集代理店等を含みます)・生命保険面接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で告知書にご記入ください。 |
|
 |
|
|
 |
| ● |
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合、責任開始期の属する日(契約日・復活日等)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 |
| |
|
・ |
責任開始期の属する日(契約日・復活日等)から2年を経過していても、保険金・給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 |
| |
|
・ |
ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払い込みを免除する事由が発生していてもお払い込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払い込みを免除することがあります。)この場合は、所定の解約払戻金があればご契約者にお支払いします。 |
| |
| |
|
※ |
なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による無効」を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。 |
| |
| |
|
この場合、
|
| |
|
|
・ |
責任開始期の属する日(契約日・復活日等)からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります)。 |
| |
| |
|
|
・ |
すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。 |
| |
| 〔具体例〕 |
|
|
告知義務違反
|
告知義務違反の内容が特に 重大な場合(詐欺による無効)
|
告知義務違反の内容 (例)
|
1年前に胃潰瘍で入院したことを告知しなかった。
|
加入直前に、胃ガンと診断(本人了知)され、手術したことを、故意に(わざと)告知しなかった
|
|
解除される時期
|
責任開始期の属する日(契約日・復活日等)から2年以内
|
年数は問いません(2年以上経過していても解除されます)。
|
|
解除したときの給付金等
|
お支払いできません。 (ただし、支払事由と解除原因に因果関係がなければお支払いすることがあります。)
|
お支払いできません。
|
|
お払い込みいただいた保険料
|
お返ししません。 (解約払戻金をお支払いします)
|
お返ししません。 (解約払戻金もお支払いしません)
|
|
|
 |
|
|
 |
| ● |
当社では、ご契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態、すなわち保険金・給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引き受け対応を行っております。
傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引受けすることがあります。(お引受けできないことや「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。) |
| |
| ● |
健康状態に不安があり保険をあきらめていた方や上記のようなお引受けできない方向けに、引受範囲を拡大した商品もご用意しております。具体的には告知や医師の診査は「なし」、または、「簡単な告知」にてご契約いただける保険です。ただし、これらの保険は健康状態に不安がある方のために設計された保険のため、他の保険に比べて保険料が割高になります。 |
| |
|
 |
|
|
 |
| ● |
「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約」、「契約見直し制度」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。 |
| |
| ● |
上記の場合、通常の保険加入時と同様に告知義務があります。 |
| ・ |
「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始期」、「契約見直し制度」をご利用の場合は「契約見直しによる新しいご契約の責任開始期」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 |
| |
| ・ |
告知が必要な傷病歴等がある場合は、「新たなご契約」や「契約見直し制度」による見直し後契約のお引受けができないことがあります。また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除・無効となることもありますのでご留意くださいますようお願いいたします。 |
| |
| ● |
詐欺による契約の無効の規定等についても、「新たなご契約」や「契約見直し制度」による見直し後契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象になります。 |
|
 |
|
|
|
| ◆ |
告知書記入時 |
|
健康状態等の告知をしていただくにあたりましては、お客さまにその留意点や告知書の記入例および告知が不要となるケース等を記載した「告知書記入方法のご説明」をご確認いただいたうえで、告知書をご記入ください。 |
| |
| ◆ |
「告知書の写し」の受領と内容確認 |
|
告知書に健康状態等をご記入いただいた際、「告知書の写し」を、告知いただいた内容のご確認用としてお渡しいたします。
内容が事実と相違していたり、告知洩れ等があった場合には、お手数ですが下記までお申し出ください。
|
| |
| ◆ |
告知書の封緘等 |
|
当社では個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が他の方に見られないよう、生命保険募集人・代理店等の開封を禁じた専用封筒に封緘するなどの対応をしております。
|
| |
| ◆ |
お申込内容等について確認させていただく場合について |
|
当社の確認担当者または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただくことがあります。
|
| |
| ◆ |
告知書記入時の疑問、告知いただいた内容のご照会などは、下記照会先までお問い合せください。 |
| |
|
| ≪告知書等に関するご照会先≫ |
| 太陽生命保険株式会社 契約査定課 |
| 0120−506−376 (通話料無料) |
| 受付時間 月〜金 9時〜17時 |
| 土・日・祝日・年末年始(12月30日〜1月4日)を除く |
|
|
 |