「保険金・給付金等のお支払いについて」
 
【保険金・給付金等のお支払いについて】
【保険金・給付金をお支払いする場合・できない場合の事例】
【太陽生命のやさしい保険】給付金等のお支払いについて
【太陽生命のやさしい保険】給付金等をお支払いする場合・できない場合の事例
【ご請求手続きについて】
【保険金・給付金等をお支払いする際の遅延利息について】
保険金・給付金等のお支払いについて】
 保険金・給付金は保険約款(特約条項)の規定に基づいてお支払いいたしますが、以下のように保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
●支払事由に該当しない場合
「入院」が保険約款(特約条項)に定める支払事由にあてはまらない場合
  入院された日数が保険約款(特約条項)に定めた日数に満たない場合
  入院先が保険約款(特約条項)に定める医療機関でない場合
  治療を伴わない入院の場合 など
「手術」が保険約款(特約条項)に定める支払事由にあてはまらない場合
入院給付金や高度障害保険金など(死亡保険金は除きます)について、当社が保障の責任を開始する前に生じた不慮の事故や病気を原因とする場合
●支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合
保険約款(特約条項)に規定された「保険金または給付金を支払わない場合」に該当した場合は、保険金・給付金をお支払いできません。「保険金または給付金を支払わない場合」はご契約内容によって異なりますが、「契約後所定の期間内の自殺」や「受取人の故意による支払事由の発生」などがその例です。
保険約款(特約条項)に定めた支払い日数の限度まで既に入院給付金をお支払いしている場合
●告知義務違反による解除の場合
契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、告知していただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が告知義務違反により解除となり、保険金・給付金のお支払いができないことがあります。
●重大事由による解除、詐欺・不法取得目的による無効の場合
「保険金や給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき」などの重大事由でご契約が解除となった場合、また、保険契約について詐欺行為・保険金の不法取得目的の行為がありご契約が無効となった場合には、保険金・給付金のお支払いはできません。
* ご契約内容によっては、異なる場合がありますので、必ずご加入の契約内容をご確認ください。
* 「お支払いする場合」の例でも、免責事由等にあてはまる場合、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
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【保険金・給付金をお支払いする場合・できない場合の事例】
事例(1) 入院給付金のお支払い(責任開始期と発病時期)
事例(1) 入院給付金のお支払い(責任開始期と発病時期)
事例(2) 入院給付金のお支払い(1回の入院についての支払日数限度:1入院限度120日)
事例(2) 入院給付金のお支払い(1回の入院についての支払日数限度:1入院限度120日)
1回の入院についての支払日数限度は、ご契約内容によって異なる場合がありますので、必ずご加入の契約内容をご確認ください。
事例(3) 手術給付金のお支払い(約款別表に定める手術)
事例(3) 手術給付金のお支払い(約款別表に定める手術)
事例(4) 高度障害保険金のお支払い(障害状態と「回復の見込み」)
事例(4) 高度障害保険金のお支払い(障害状態と「回復の見込み」)
事例(5) 死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除)
事例(5) 死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除)
事例(6) 災害死亡保険金のお支払い(被保険者の重大な過失による免責)
事例(6) 災害死亡保険金のお支払い(被保険者の重大な過失による免責)
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【太陽生命のやさしい保険】給付金等のお支払いについて
 給付金等は保険約款の規定にもとづいてお支払いいたしますが、以下のように給付金等をお支払いできない場合があります。
●支払事由に該当しない場合
「入院」が保険約款に定める支払事由にあてはまらない場合
  入院された日数が保険約款に定めた日数に満たない場合
  入院先が保険約款に定める医療機関でない場合
  治療を伴わない入院の場合 など
「手術」が保険約款に定める「手術の種類」にあてはまらない場合
入院給付金等について、当社が保障の責任を開始する前に生じた不慮の事故や病気を原因とする場合
●支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合
保険約款に規定された「給付金または保険金を支払わない場合」に該当した場合は、給付金等をお支払いできません。「給付金または保険金を支払わない場合」はご契約内容によって異なりますが、「契約後所定の期間内の自殺」や「受取人の故意による支払事由の発生」などがその例です。
保険約款に定めた支払い日数の限度まで既に入院給付金をお支払いしている場合は、給付金等をお支払いできません。
●重大事由による解除、詐欺・不法取得目的による無効の場合
  「保険金や給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき」などの重大事由でご契約が解除となった場合、また、保険契約について詐欺行為・保険金の不法取得目的の行為がありご契約が無効となった場合には、給付金のお支払いはできません。
* ご契約内容によっては、異なる場合がありますので、必ずご加入の契約内容をご確認ください。
* 「お支払いする場合」の例でも、給付金または保険金を支払わない場合(免責事由)等にあてはまる場合、給付金等をお支払いできないことがあります。
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【太陽生命のやさしい保険】給付金等をお支払いする場合・できない場合の事例
事例(1) 入院給付金のお支払い(責任開始期・疾病給付責任開始日と発病時期)
事例(1) 入院給付金のお支払い(責任開始期・疾病給付責任開始日と発病時期)
事例(2) 入院給付金のお支払い(1回の入院についての支払日数限度:1入院限度60日の場合)
事例(2) 入院給付金のお支払い(1回の入院についての支払日数限度:1入院限度60日の場合)
事例(3) 入院給付金のお支払い(医学上重要な関係にある疾病)
事例(3) 入院給付金のお支払い(医学上重要な関係にある疾病)
事例(4) 手術給付金のお支払い(保険約款の別表に定める手術)
事例(4) 手術給付金のお支払い(保険約款の別表に定める手術)
事例(5) 災害死亡保険金のお支払い(被保険者の重大な過失による免責)
事例(5) 災害死亡保険金のお支払い(被保険者の重大な過失による免責)
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【ご請求手続きについて】
担当の営業職員・ライフサポートパートナー・支社(営業所)・お客様サービスセンターにご連絡ください 。
その際、以下の項目について確認をさせていただきます。
確認項目
*お亡くなりになられた原因またはご入院などの原因により、確認させていただく項目が異なります。
矢印
保険金・給付金等のご請求に必要な書類を郵送致します。
(担当の営業職員・ライフサポートパートナーによるお届けも可能です。)
矢印
所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などの必要書類をご準備いただき、当社へご提出ください。
*必要書類につきましては、案内文をご確認ください。
矢印
当社にて、ご提出いただいた書類の内容を確認致します。
矢印
ご契約の約款の内容にしたがい、保険金・給付金等をお支払い致します。
お支払いにあたっては、ご指定の口座へ送金させていただくとともに、お支払い明細書を郵送致します。
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【保険金・給付金等をお支払いする際の遅延利息について】
◆遅延利息について
 弊社保険約款(※1)において、保険金、給付金等は、事実の確認のためにとくに時日を要する場合(※2)以外は、ご請求に必要な書類が会社の本店に到着した日(※3)の翌日から起算して5日以内にお支払いするよう定めております。
 しかしながら、弊社側の理由により5日以内のお支払いができなかった場合、お支払いするべき金額に年6%の利息(単利・日割り計算・円未満切り上げ)をお付けいたします。これを遅延利息と言います。
※1. ご契約の保険種類によっては遅延利息に対する取扱いや、保険金・給付金等といった名称が異なる場合もございますので、詳しくはお手元の保険約款をご確認ください。
※2. とくに時日を要する場合とは、たとえば、保険金・給付金等のご請求内容等を確認させていただくため、被保険者様を診療した医師等に対し、病状等について照会・確認のため時間を要する場合をいいます。
※3. ご請求に必要な書類が会社の本店に到着した日とは、書類が完備した日であり、請求書類等に不備がある場合などは不備が解消された書類が会社の本店に到着した日となります。
◆遅延利息の付加開始日(7月4日に書類を提出した場合の例)
遅延利息の付加開始日(7月4日に書類を提出した場合の例)
◆保険金・給付金等の支払いについての約款記載
<約款記載の一例>

『5年ごと利差配当付終身保険(07)普通保険約款』 抜粋

(平成20年6月2日改正)
2. 保険金の支払
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第5条C
     保険金は、事実の確認のためとくに時日を要する場合のほか、その請求に必要な書類が会社の本店に到着した日の翌日から起算して5日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
ご注意
 遅延利息に関する取扱いにつきましては、平成20年7月現在の個別保険の終身保険を一例としてご説明しております。
 ご契約の保険種類やご加入の時期によっては記載が異なる場合もございますので、詳しくはお手元の保険約款をご確認ください。
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【ご注意点】
診断書や戸籍謄本など、ご請求に必要な書類の発行にかかる費用は、お客様のご負担となります。
当社にてご提出いただいた書類の内容を拝見した結果、あらためて他の書類のご提出をお願いすることもございますのでご了承ください。
ご契約の約款の規定により保険金・給付金等をお支払いできない場合もございます。
請求書類の不足およびお客様の記入・押印漏れがなく、事実の確認を要さない場合には、当社の本店に書類が到着した日の翌日から起算して5日以内にお支払いたします。請求書類の不足およびお客様の記入・押印漏れがある場合には、当社からご連絡いたします。
治療の経過・内容、障害の状況、事故の状況等について、事実の確認をさせていただく場合もございます。この場合、当社委託の確認会社の担当者がお伺い致します。
事実の確認は、迅速に実施いたしますが、確認先のご都合等により日数を要する場合がございます。
【お問い合わせ】
全国店舗網はこちらをご確認ください。
お客様サービスセンター
0120−972−111(代表)
受付時間(祝日・年末年始を除きます)
月〜金  9:00〜18:00
  9:00〜17:00
支払相談室
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0120−256ー284
受付時間(祝日・年末年始を除きます)
月〜金  9:00〜18:00
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